○高槻市林道管理条例施行規則
平成27年7月29日
規則第53号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 林道の通行(第3条―第6条)
第3章 林道の占用(第7条―第14条)
第4章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市林道管理条例(平成27年高槻市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止の例外)
第2条 条例第3条ただし書の市長が必要と認める場合は、次に掲げる行為を行う場合とする。
(1) 林産物の搬出又は造林、間伐、伐採等の森林施業のための行為
第2章 林道の通行
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める書類については、この限りでない。
(1) 通行しようとする場所及びその付近の地形図
(2) 通行の計画等に関する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(通行変更許可の申請)
第4条 条例第7条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 林道の通行の場所
(2) 林道の通行の目的
(3) 林道の通行の方法
(4) 林道の通行の期間
2 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、林道通行変更許可申請書
(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
第3章 林道の占用
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める書類については、この限りでない。
(1) 占用をしようとする場所及びその付近の地形図
(2) 占用をしようとする区域(以下「占用区域」という。)の平面図及び縦横断面図
(3) 工作物等を設置する場合にあっては、次に掲げる書類
ア 設置する工作物等と付近の工作物等との関係を明示した平面図及び縦横断面図
イ 設置する工作物等の構造図
(4) 工事の仕様書
(5) 法令の規定により官公署の許可等を要するものにあっては、その許可書等
(6) 地籍図の写し
(7) 占用区域に隣接する土地(以下「隣接土地」という。)の登記事項証明書
(8) 隣接土地との境界確定図の写し
(9) 求積図
(10) 占用区域の写真
(11) 隣接土地及び隣接土地に存する建物の所有者(権原により管理する者を含む。)又は利害関係人の同意書
(12) その他市長が必要と認める書類
(1) 林道の占用の目的
(2) 林道の占用の期間
(3) 林道の占用の場所
(4) 林道の占用の面積
(5) 工作物等の構造
(6) 工事の実施の方法
(7) 工事の時期
(8) 林道の復旧方法
(工事の完了の届出)
第11条 条例第14条第2項において準用する高槻市特定公共物管理条例(平成16年高槻市条例第25号。以下「準用特定公共物管理条例」という。)第8条の規定による届出は、林道工事完了届出書(様式第11号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 工事完了後の林道の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、準用特定公共物管理条例第8条の規定による検査を行った結果、当該工事が林道の構造又は機能に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、占用者に対し、再度の工事を命ずることができる。
4 前項の規定により工事を命ぜられた者は、市長が定める期限までに工事を完了し、市長の検査を受けなければならない。
(地位の承継の届出)
第12条 準用特定公共物管理条例第10条第2項の規定による届出は、林道占用者地位承継届出書(様式第12号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地位の承継があったことを証する書類
(2) 林道占用許可書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(占用の廃止等の届出)
第13条 準用特定公共物管理条例第12条の規定による届出は、林道占用廃止等届出書(様式第13号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 占用時及び占用廃止後の林道の写真
(2) その他市長が必要と認める書類
(原状回復の届出)
第14条 準用特定公共物管理条例第14条第1項の規定による届出は、林道原状回復届出書(様式第14号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 占用時及び原状回復後の林道の写真
(2) その他市長が必要と認める書類
第4章 雑則
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める書類については、この限りでない。
(1) 工作物等を設置しようとする場所(以下「工作物等設置場所」という。)及びその付近の地形図
(2) 設置する工作物等と付近の工作物等との関係を明示した平面図及び縦横断面図
(3) 設置する工作物等の構造図
(4) 林道と工作物等設置場所との位置関係を明示した写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)