○高槻市特定公共物管理条例
平成16年12月21日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、特定公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、特定公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 特定公共物 認定外道路及び普通河川をいう。
(2) 認定外道路 一般交通の用に供する道で市が管理しているもののうち道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けないもの(高槻市林道管理条例(平成27年高槻市条例第40号)第2条に規定する林道を除く。)をいい、これに係る管理施設を含むものとする。
(3) 普通河川 河川、溝渠、用排水路等で市が所有しているもののうち下水道法(昭和33年法律第79号)の適用又は河川法(昭和39年法律第167号)の適用若しくは準用を受けないものをいい、これらに係る管理施設を含むものとする。
(4) 管理施設 トンネル、橋、柵、並木等道路と一体となってその効用を全うする施設及び堤防、堰、床止めその他普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、市以外の者が設置した施設については、当該施設を管理施設とすることについて、市長が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(平27条例40・平30条例59・一部改正)
(行為の禁止)
第3条 何人も、特定公共物においては、みだりに次に掲げる行為(次条第1項の許可に係る行為を除く。)をしてはならない。
(1) 特定公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 特定公共物に土石、砂れき、じんかい、竹木、汚物、毒物その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。
(平30条例59・一部改正)
(占用等の許可)
第4条 特定公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、許可を受ける必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 特定公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて特定公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。
(2) 特定公共物の敷地において掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。
(3) 普通河川の流水を占用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 特定公共物の占用等の目的
(2) 特定公共物の占用等の期間
(3) 特定公共物の占用等の場所
(4) 特定公共物の占用等の面積
(5) 工作物等の構造
(6) 工事の実施の方法
(7) 工事の時期
(8) 特定公共物の復旧方法
3 第1項の許可の基準は、市長が別に定める。
4 市長は、第1項の許可に際し、特定公共物の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の期間)
第6条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、10年以内とすることができる。
(1) 引き続き占用等をする期間が1年以上の場合 占用等の許可の期間の満了日の30日前
(2) 引き続き占用等をする期間が1年未満の場合 占用等の許可の期間の満了日の7日前
(平30条例59・一部改正)
(工事の完了の届出)
第8条 占用者は、特定公共物において工事を行ったときは、当該工事の完了後、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該工事が特定公共物の構造又は機能に著しい影響を及ぼすおそれがあると市長が認めるときは、占用者は、市長の検査を受けてからでなければ特定公共物の占用等をしてはならない。
(管理義務等)
第9条 占用者は、市長の指示に従い、その占用等をする特定公共物を常に良好な状態に保つよう管理するとともに、当該特定公共物に異状を認めたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(許可に基づく地位の承継)
第10条 占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人は、占用者の地位を承継する。
2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、承継した日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第11条 占用者は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(占用等の廃止等の届出)
第12条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 占用等を廃止したとき。
(2) 占用等をすることが事実上不可能となったとき。
(許可の失効)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(2) 前条の規定による届出がされたとき。
(3) 占用等の許可に係る特定公共物が、道路法若しくは下水道法の適用を受け、又は河川法の適用若しくは準用を受けることとなったとき。
(原状回復等)
第14条 占用者は、占用等の許可の期間が満了したとき又は前条の規定により占用等の許可が効力を失ったときは、直ちに当該特定公共物を原状に回復するとともに、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が原状に回復をする必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項本文の規定による原状の回復が不十分であると認めるときは、必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物等の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物等により生ずべき損害を防止するための必要な施設の設置その他の措置を執ること若しくは特定公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により、占用等の許可を受けた者
(1) 市、国又は他の地方公共団体が特定公共物に関する工事を施行するためにやむを得ない必要が生じた場合
(2) 占用者以外の者に工事、占用その他の行為の許可をする公益上の必要が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特定公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(占用料の徴収)
第16条 占用者(第4条第1項第2号に係る許可を受けた者を除く。)は、占用料を納付しなければならない。
2 占用料の額、徴収方法、減額及び免除並びに還付については、認定外道路にあっては高槻市道路占用料徴収条例(昭和43年高槻市条例第16号)の規定を、普通河川にあっては高槻市準用河川占用料徴収条例(平成12年高槻市条例第9号)の規定をそれぞれ準用する。
3 前項の規定にかかわらず、道路法第32条第2項第1号に規定する道路の占用並びに河川法第100条第1項において準用する同法第23条及び第24条に規定する占用に準じて行う占用等以外の特定公共物の占用等に係る占用料の額は、当該占用等の期間1か月につき、当該占用等に係る土地の価額に使用の態様に応じ市長が別に定める率を乗じて得た額に1,000分の2.5を乗じて得た額とする。この場合において、当該期間が1か月未満であるとき又は当該期間に1か月未満の端数があるときは、これらを1か月として計算する。
4 前項の価額は、時価、近傍類似地の固定資産評価額、立地条件その他の事情を考慮して市長が定める額とする。
5 高槻市道路占用料徴収条例別表備考9の規定は、第3項の占用料の額について準用する。
(平30条例59・一部改正)
(他人の土地の立入り)
第17条 市長又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、特定公共物に関する調査、測量若しくは工事又は特定公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に市長の許可を受けて特定公共物の占用等をしている者は、当該許可の期間が満了するまでの間は、第4条第1項の許可を受けている者とみなす。
3 高槻市道路占用料徴収条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年7月16日条例第40号)抄
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第59号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市特定公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用等に係る占用料について適用する。
3 施行日以後の占用等に係る占用料の額の決定その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。