○高槻市林道管理条例

平成27年7月16日

条例第40号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 林道の通行(第4条―第10条)

第3章 林道の占用(第11条―第14条)

第4章 雑則(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、林道の管理に関し必要な事項を定めることにより、森林の健全な育成及び林道の適正な利用を図り、もって林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「林道」とは、林道規程(昭和48年4月1日付け林野道第107号林野庁長官通知)第7条の規定に基づき市長が作成した高槻市民有林林道台帳に記載した林道をいい、これと一体となった作業道を含むものとする。

(行為の禁止)

第3条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 林道を損傷し、又は汚損する行為

(2) 林道及びその周辺に土砂、砂れき、じんかい、竹木、汚物、毒物その他これらに類するもの(以下「土砂等」という。)を堆積し、又は投棄する行為

(3) 林道において土砂等を運搬する行為

第2章 林道の通行

(通行許可)

第4条 林道を通行しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可(以下「通行許可」という。)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 林産物の搬出又は造林、間伐、伐採等の森林施業のために林道を通行しようとするとき。

(2) 林道周辺に居住する住民が生活道路として当該林道を通行しようとするとき。

(3) 登山、ハイキング、散策等のレクリエーションのために林道を通行しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、通行許可を受ける必要がないと市長が認めるとき。

(通行許可の基準等)

第5条 市長は、前条の規定による申請に係る林道の通行が次の各号のいずれかに該当するときは、通行許可をしてはならない。

(1) 林産物の搬出又は森林施業のための林道の通行に支障を来すおそれがあるとき。

(2) 林道を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 林道を通行する者に危険をもたらすおそれがあるとき。

(4) 林道の設置目的に反すると認めるとき。

(5) 自然環境の保全に支障を来すおそれがあるとき。

(6) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動車又は大型特殊自動車を使用して林道を通行しようとするとき。

(7) 林道を通行しようとする者が暴力団(高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第7条に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当すると認めるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、林道の通行が不適切であると市長が認めるとき。

2 市長は、通行許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(通行許可の取消し)

第6条 市長は、通行許可を受けた者(以下「通行者」という。)による林道の通行が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、通行許可を取り消すことができる。

(通行許可に係る事項の変更)

第7条 通行許可を受けた者は、規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前2条の規定は、前項の許可について準用する。

(通行許可の有効期間)

第8条 通行許可の有効期間は、1年以内とする。

(通行許可の更新)

第9条 通行者は、通行許可の期間が満了した後も引き続き林道を通行しようとするときは、当該期間の満了日の7日前までに市長に申請し、通行許可の更新を受けなければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第10条 通行者は、通行許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

第3章 林道の占用

(占用許可)

第11条 林道において、次に掲げる行為(以下「占用」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。ただし、占用許可を受ける必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 林道の敷地又はその上空若しくは地下に工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設置して林道をその本来の用途以外の用途に使用する行為

(2) 林道の敷地において掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為

(占用許可の基準等)

第12条 市長は、前条の規定による申請に係る林道の占用が次の各号のいずれかに該当するときは、占用許可をしてはならない。

(1) 第5条第1項第1号及び第3号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(2) 林道を占用しようとする者が暴力団又は暴力団員等に該当すると認めるとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、林道の占用が不適切であると市長が認めるとき。

2 市長は、占用許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(占用許可の取消し)

第13条 市長は、占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)による林道の占用が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用許可を取り消すことができる。

(準用)

第14条 第7条から第10条までの規定は、占用許可について準用する。この場合において、第7条第2項中「前2条」とあるのは「第12条及び第13条」と、第8条中「1年」とあるのは「3年(市長が特に必要があると認める場合は、5年)」と、第9条中「通行者」とあるのは「占用者」と、「通行しよう」とあるのは「占用しよう」と、「7日」とあるのは「7日(引き続き占用をしようとする期間が1年以上の場合にあっては、30日)」と、第10条中「通行者」とあるのは「占用者」と読み替えるものとする。

2 高槻市特定公共物管理条例(平成16年高槻市条例第25号)第8条から第10条まで及び第12条から第15条までの規定は、林道及びその占用について準用する。この場合において、同条例第13条中「各号」とあるのは「各号(第3号を除く。)」と、同条第1号中「第10条第1項」とあるのは「高槻市林道管理条例(平成27年高槻市条例第40号)第14条第2項において読み替えて準用する第10条第1項」と、同条第2号及び同条例第14条第1項中「前条」とあるのは「高槻市林道管理条例第14条第2項において読み替えて準用する前条」と、同条第2項中「前項本文」とあるのは「高槻市林道管理条例第14条第2項において読み替えて準用する前項本文」と、同条例第15条第1項第1号中「この条例の規定又はこの」とあるのは「この条例若しくは高槻市林道管理条例の規定又はこれらの」と、同条第2項中「前項」とあるのは「高槻市林道管理条例第14条第2項において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(届出)

第15条 林道に隣接し、又は近接する土地において工作物等を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工作物等の設置が第5条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当すると市長が認めた場合には、市長が定めるところにより、市長と協議しなければならない。

(損害賠償)

第16条 林道を損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

2 高槻市特定公共物管理条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高槻市林道管理条例

平成27年7月16日 条例第40号

(平成27年8月1日施行)