○高槻市行政手続における個人番号の利用等に関する条例

平成27年12月17日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例28・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及びこれに基づく命令の定めるところによる。

(令6条例26・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務その他規則で定める事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報その他これに準ずるものとして規則で定める特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者からこれらの特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市の機関は、特定個人番号利用事務その他これに準ずるものとして規則で定める事務(法第9条第1項に規定する事務に限る。)を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報その他これに準ずるものとして規則で定める特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者からこれらの特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例26・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報(当該事務及び特定個人情報の性質を勘案して規則で定める特定個人情報を含む。)の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令4条例28・令6条例26・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第3号で平成29年5月30日から施行)

2 この条例の施行の日から前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における第1条第5条第1項及び別表第3の1の項の規定の適用については、第1条及び第5条第1項中「第19条第10号」とあるのは「第19条第9号」と、同表の1の項中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」とあるのは「生活保護関係情報、住民票関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報」とする。

(平28条例40・一部改正)

(平成28年12月16日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月26日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 附則第6条の規定 令和3年4月1日

(令2条例44・一部改正)

(平成30年9月26日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の7の項及び13の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第57号で平成31年6月1日から施行)

2 高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年高槻市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月12日条例第18号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第10条の規定は、公布の日から施行する。

(令和6年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平29条例32・平30条例47・一部改正)

機関

事務

1 市長

高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年高槻市条例第70号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年高槻市条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

高槻市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年高槻市条例第25号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

低所得者に対する訪問介護サービスの利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担の軽減に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

国民健康保険の被保険者に対する人間ドック等に係る受診費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

検診等に係る受診料の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(平28条例40・平29条例32・平30条例47・令元条例18・令2条例2・令6条例26・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険等給付関係情報」という。)、住民票関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)又は高槻市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険等給付関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報、住民票関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報、高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「障害者医療費助成関係情報」という。)又は子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

高槻市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険等給付関係情報、住民票関係情報、障害者医療費助成関係情報又はひとり親家庭医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

低所得者に対する訪問介護サービスの利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担の軽減に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険等給付関係情報、住民票関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

国民健康保険の被保険者に対する人間ドック等に係る受診費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険等給付関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

検診等に係る受診料の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(平28条例40・令6条例26・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの

高槻市行政手続における個人番号の利用等に関する条例

平成27年12月17日 条例第52号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
平成27年12月17日 条例第52号
平成28年12月16日 条例第40号
平成29年9月26日 条例第32号
平成30年9月26日 条例第47号
令和元年7月12日 条例第18号
令和2年3月25日 条例第2号
令和2年9月18日 条例第44号
令和4年12月20日 条例第28号
令和6年6月25日 条例第26号