○高槻市行政不服等審査会条例
平成27年12月17日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により市長の附属機関として置かれる高槻市行政不服等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4条例28・一部改正)
(1) 諮問機関 次に掲げる機関をいう。
ア 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした高槻市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高槻市条例第28号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条に規定する市の機関
イ 高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号。以下「情報公開条例」という。)第15条第2項の規定により審査会に諮問をした情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関
ウ 高槻市議会個人情報の保護に関する条例(令和5年高槻市条例第41号。以下「市議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問をした議長
(2) 保有個人情報 次に掲げる情報をいう。
ア 個人情報保護法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、個人情報保護法第94条第1項に規定する訂正決定等又は個人情報保護法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係る個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報
イ 市議会個人情報保護条例第20条第5号アに規定する開示決定等、市議会個人情報保護条例第35条第1項に規定する訂正決定等又は市議会個人情報保護条例第42条第1項に規定する利用停止決定等に係る市議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報
(3) 公文書 情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等に係る情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。
(令4条例28・追加、令5条例21・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから市長が任命する。
(令4条例28・旧第2条繰下)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令4条例28・旧第3条繰下)
(審査会の担任事務等)
第5条 審査会は、法第81条第1項に規定するもののほか、市長その他の機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 次に掲げる審査請求に関する事項
ア 個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する審査請求
イ 情報公開条例第15条第2項に規定する審査請求
ウ 市議会個人情報保護条例第45条第1項に規定する審査請求
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項
(3) 個人情報保護法施行条例、情報公開条例又は市議会個人情報保護条例によりその権限に属することとされた事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、個人情報の保護及び情報の公開に関する重要事項として規則で定める事項
2 審査会は、必要があると認めるときは、情報の公開に関する重要事項について、情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令4条例28・追加、令5条例21・一部改正)
(保有個人情報の開示等に係る審査請求に係る審査会の調査権限)
第6条 審査会は、前条第1項第1号に掲げる事項に係る調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問機関に対し、保有個人情報又は公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示又は公文書の公開を求めることができない。
2 審査会は、前条第1項第1号に掲げる事項に係る調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問機関に対し、保有個人情報に含まれている情報又は公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(令4条例28・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例28・旧第5条繰下・一部改正)
(罰則)
第8条 第5条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(令4条例28・旧第6条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月20日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第21号)抄
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。