○高槻市職員の退職管理に関する規則
平成28年3月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに高槻市職員の退職管理に関する条例(平成28年高槻市条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員(法第38条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(子法人)
第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、1の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、1の営利企業等及びその子法人又は1の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(退職手当通算法人)
第4条 法第38条の2第2項の規則で定める法人は、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第2条に規定する退職手当通算法人の例に準じて市長が定める法人とする。
(退職手当通算予定職員)
第5条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第7条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条及び第21条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第8条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第9条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、退職手当通算法人及び次に掲げる法人が行う業務とする。
(1) 高槻市土地開発公社
(2) 公益財団法人高槻市都市交流協会
(3) 公益財団法人大阪府三島救急医療センター
(4) 公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団
(5) 高槻都市開発株式会社
(6) 公益社団法人高槻市シルバー人材センター
(7) 社会福祉法人高槻市社会福祉協議会
(8) 公益社団法人高槻市観光協会
(令4規則11・令4規則40・令6規則11・一部改正)
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第10条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第11条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第12条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の所属及び職
(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
(6) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項又は第8項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
(7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の所属、職及びその職務内容
(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(同条第1項に規定する契約等事務をいう。)
(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容
(10) その他参考となるべき事項
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第14条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第15条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第2条に定めるものとする。
(内部組織の長に準ずる職)
第16条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第6条に定めるものとする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第18条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第8条に定めるものとする。
(部長又は課長に相当する職)
第19条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第13条に定めるものとする。
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第20条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第14条に定めるものとする。
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第22条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
(2) 市の職員(特別職の職員、臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を含む。)として採用された場合
(3) 法第38条第1項に規定する営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、当該地位に就いた日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第1項第1号に掲げる場合における同条の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額以下の報酬を得る場合
(4) 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年高槻市条例第34号)第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員として勤務した者が営利企業等の地位に就いた場合
(令2規則4・令4規則40・一部改正)
2 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の所属及び職
(4) 離職日
(5) 再就職日
(6) 再就職先の名称
(7) 再就職先の業務内容
(8) 再就職先における地位
(施行細目)
第24条 この規則に定めるもののほか、職員の退職管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和元年7月22日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第11号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則別表第1の規定(公益財団法人高槻市みどりとスポーツ振興事業団に係る部分に限る。)及び第5条の規定による改正前の高槻市職員の退職管理に関する規則第9条(第3号に係る部分に限る。)は、公益財団法人高槻市みどりとスポーツ振興事業団に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第311条の規定による登記をするまでの間は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第40号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例施行規則第20条の改正規定、第7条の規定(同条中高槻市職員の退職手当に関する条例施行規則附則に1項を加える改正規定を除く。)及び第10条中高槻市職員の退職管理に関する規則第9条に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(高槻市職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、短時間勤務の職を占める職員とみなして、第10条の規定による改正後の高槻市職員の退職管理に関する規則第22条第2号の規定を適用する。
附則(令和5年8月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第11号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
3 第1条の規定による改正前の高槻市公益的法人等への職員の派遣に関する条例施行規則別表第2の規定及び第3条の規定による改正前の高槻市職員の退職管理に関する規則第9条の規定は、社会福祉法人高槻市社会福祉事業団に係る社会福祉法(昭和26年法律第45号)第47条の5の規定による届出をするまでの間は、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月29日規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令元規則18・令3規則21・令5規則38・一部改正)
組織 | 職 |
市長の事務部局 | 技監、危機管理監、会計管理者又は理事 |
消防本部 | 消防長、監理官又は理事 |
議会事務局 | 事務局長 |
教育委員会事務局 | 教育次長又は理事 |
選挙管理委員会事務局 | 理事 |
監査委員事務局 | 理事 |
農業委員会事務局 | 理事 |
交通部 | 部長又は理事 |
水道部 | 部長又は理事 |
別表第2(第13条関係)
(令元規則18・令2規則52・令3規則21・令4規則16・令5規則38・令6規則32・一部改正)
組織 | 職 |
市長の事務部局 | 室長(福祉事務所長及び保健所長を含み、危機管理室長を除く。)、部長代理、次長、防災対策官、税務調整官、コミュニティ調整官、地域共生ステーション推進官、子ども総合施策推進官、就学前児童施策推進官、まちづくり総合調整官、観光にぎわい推進官、参事、課長(城内公民館長、中央図書館長、エネルギーセンター所長及び子育て総合支援センター所長を含む。)、統括保健師(令和4年3年31日以前に置かれていたものに限る。)、子育て企画官又は主幹 |
消防本部 | 次長、室長、参事、課長、副室長又は主幹 |
消防署 | 署長、副署長又は課長 |
議会事務局 | 次長又は主幹 |
教育委員会事務局 | 教育次長代理、教育政策推進官、教育DX推進官、参事、課長又は主幹 |
教育機関 | 教育センター所長又は教育センター主幹 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長、参事、次長又は主幹 |
公平委員会事務局 | 事務局長又は次長 |
監査委員事務局 | 事務局長、参事、次長又は主幹 |
農業委員会事務局 | 事務局長、参事、次長又は主幹 |
交通部 | 次長、参事、課長又は主幹 |
水道部 | 次長、参事、課長(所長を含む。)、検査監又は主幹 |
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・一部改正)