○高槻市財政状況の公表に関する条例
令和元年7月12日
条例第6号
高槻市財政状況説明に関する条例(〔昭和23年〕高槻市条例第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況(歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項をいう。以下同じ。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 前年10月1日から3月31日まで 4月30日
(2) 4月1日から9月30日まで 10月31日
3 前2項に規定するもののほか、市長が必要と認める場合は、臨時に財政状況の全部又は一部に関する説明書を作成し、公表することができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。