○高槻市老人福祉法に基づく施設に関する基準を定める条例
令和3年12月16日
条例第41号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第3条―第5条)
第3章 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第6条―第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の規定に基づき、老人福祉に係る施設に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び法に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
第2章 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
(暴力団の排除)
第3条 養護老人ホームの設置者は、暴力団(高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第7条に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であってはならない。
(記録の整備)
第4条 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、当該処遇を行った日(第1号に掲げる処遇計画にあっては、当該処遇計画の完了の日)から5年間保存しなければならない。
(1) 処遇計画
(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録
(3) 次条の規定によりその例によることとされる養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号。以下この条において「基準省令」という。)第16条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 基準省令第27条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 基準省令第29条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(令6条例12・一部改正)
(その他の基準)
第5条 前2条に定めるもののほか、法第17条第1項の規定により条例で定めるものとされた養護老人ホームの設備及び運営に関する基準については、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準(養護老人ホームに係るものに限る。)の例による。
第3章 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
(暴力団の排除)
第6条 特別養護老人ホームの設置者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。
(記録の整備)
第7条 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、当該処遇を行った日(第1号に掲げる計画にあっては、当該計画の完了の日)から5年間保存しなければならない。
(1) 入所者の処遇に関する計画
(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録
(3) 第9条の規定によりその例によることとされる特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下この条において「基準省令」という。)第15条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 基準省令第29条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 基準省令第31条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(令6条例12・一部改正)
(設備)
第8条 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の1の居室の定員は、1人とすることとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる。
(その他の基準)
第9条 前3条に定めるもののほか、法第17条第1項の規定により条例で定めるものとされた特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準については、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準(特別養護老人ホームに係るものに限る。)の例による。
附則
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高槻市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第50号)
(2) 高槻市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第51号)
附則(令和6年3月26日条例第12号)抄
この条例は、令和6年4月1日から施行する。