○高槻市消防事務決裁規程
令和4年3月30日
消訓第2号
職員一般
高槻市消防事務決裁規程(平成20年消防訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防本部における事務のうち市長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 権限を有する者が、その権限に属する事務について行う意思決定行為をいう。
(2) 専決 市長の権限に属する事務について、常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決をする者が不在(出張、病気その他の事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この訓令に定める者が臨時に市長又は専決をする者に代わって決裁することをいう。
(4) 室 高槻市消防本部の組織に関する規則(高槻市規則第260号。以下「規則」という。)第5条第1項に規定する室をいう。
(5) 課 規則第5条第1項に規定する課をいう。
(6) チーム 規則第5条第2項に規定するチームをいう。
(7) 消防長 高槻市消防本部の長をいう。
(8) 監理官 規則第6条第2項第1号に規定する監理官をいう。
(9) 理事 規則第6条第2項第1号に規定する理事をいう。
(11) 参事 規則第6条第2項第1号に規定する参事をいう。
(13) 主幹 規則第6条第2項第1号から第3号までに規定する主幹をいう。
(14) 課長補佐 規則第6条第2項第3号に規定する課長補佐をいう。
(15) 副主幹 規則第6条第2項第1号から第3号までに規定する副主幹をいう。
(16) 係長 規則第6条第1項に規定する係長をいう。
(17) 主査 規則第6条第2項各号に規定する主査をいう。
(18) チームリーダー 規則第6条第3項に規定するチームリーダーをいう。
(監理官等の承認)
第3条 監理官、理事、参事、主幹、副主幹又は主査(チームに置くものを除く。)の担任事務(第7条第2項に規定する消防長の指定するものを除く。)に関する事項を処理する場合においては、当該監理官、理事、参事、主幹、副主幹又は主査の承認を得なければならない。
(市長の決裁事項)
第4条 次に掲げる事項は、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 高槻市事務決裁規程(平成24年高槻市訓令第2号)第5条各号に掲げる事項
(2) 消防長及び消防団長の任免、分限、懲戒及び新たな給与の決定並びに服務及び賞罰その他重要又は特殊な人事を行うこと。
(3) 消防賞じゅつ金(傷害者賞じゅつ金を除く。)の決定及びその給付を行うこと。
(4) 他の市町村等との消防相互応援協定を締結すること。
(5) 前4号に掲げる事項に類する重要又は異例な事項
(令5消訓2・一部改正)
(副市長の専決事項)
第5条 副市長が専決することができる事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 高槻市事務決裁規程第6条各号に掲げる事項(市長の決裁を要しない事項に限る。)
(2) 別表に規定する副市長専決事項
(3) 前2号に掲げる事項に類する特に重要な事項
(消防長等の専決事項)
第6条 消防長が専決することができる事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 高槻市事務決裁規程第7条第1項各号に掲げる事項(市長及び副市長の決裁を要しない事項に限る。)
(2) 別表に規定する消防長専決事項
(3) 前2号に掲げる事項に類する重要な事項
2 次長が専決することができる事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 高槻市事務決裁規程第7条第2項各号に掲げる事項(市長、副市長及び消防長の決裁を要しない事項に限る。)
(2) 別表に規定する次長専決事項
(3) 前2号に掲げる事項に類する事項
3 課長が専決することができる事項は、別表に規定する課長専決事項並びに市長、副市長、消防長及び次長の決裁を要しない事項とする。
4 課長補佐が専決することができる事項は、別表に規定する課長補佐専決事項並びに市長、副市長、消防長、次長及び課長の決裁を要しない事項とする。
5 係長が専決することができる事項は、別表に規定する係長専決事項とする。
6 チームリーダーが専決することができる事項は、別表に規定するチームリーダー専決事項とする。
7 前各項の規定により消防長、次長、課長、課長補佐、係長又はチームリーダーが専決する事務について、その権限を有する職を置かない場合については、それぞれ該当する所管の上司が当該事務を専決することができる。
(1) 課長が専決する事務のうち次長が指定するもの 次長が指定する主幹
(2) 課長補佐が専決する事務のうち課長が指定するもの 課長が指定する副主幹
(3) 係長が専決する事務のうち課長が指定するもの 課長の指定する主査
2 事務の円滑かつ適正な執行上必要な場合には、消防長、次長、課長、課長補佐又は係長が専決する事務であって、監理官、理事、参事、主幹、副主幹又は主査が担任する事務のうち消防長が指定するものについては、あらかじめ市長の承認を得て、当該事務を担任する監理官、理事、参事、主幹、副主幹又は主査が専決することができる。
(市長が不在のときの代決)
第8条 市長の決裁を受けるべき事務について、市長が不在のときは、あらかじめ定めた区分及び順序により、副市長がその事務を代決する。
2 前項の規定により副市長が代決する場合において、両副市長が不在のときは、消防長が当該事務を代決する。
(1) 消防長
(2) 監理官
(3) 当該事務を担任する理事
(4) 当該事務を所管する次長
(5) 当該事務を担任する参事
(1) 監理官
(2) 当該事務を担任する理事
(3) 当該事務を所管する次長
(4) 当該事務を担任する参事
(5) 当該事務を所管する課長
(6) 当該事務を担任する主幹
(1) 当該事務を担任する参事
(2) 当該事務を所管する課長
(3) 当該事務を担任する主幹
(4) 当該事務を所管する課長補佐
(5) 当該事務を担任する副主幹
(1) 当該事務を担任する主幹
(2) 当該事務を所管する課長補佐
(3) 当該事務を担任する副主幹
(4) 当該事務を担当するチームのチームリーダー(当該チームが置かれている場合に限る。)
(5) 当該事務を所管する係長
(6) 当該事務を担任する主査
(課長補佐が不在のときの代決)
第13条 課長補佐が専決する事務について、課長補佐が不在のときは、次に掲げる順序により、当該各号の職にある者(当該職が置かれている場合に限る。)が当該事務を代決する。
(1) 当該事務を担任する副主幹
(2) 当該事務を所管する係長
(3) 当該事務を担任する主査
(係長が不在のときの代決)
第14条 係長が専決する事務について、当該係長が不在のときは、当該事務を担任する主査が代決する。
(チームリーダーが不在のときの代決)
第15条 チームリーダーが専決する事務について、チームリーダーが不在のときは、消防長が指定する職員が当該事務を代決する。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月16日消訓第2号)
この訓令は、令和5年1月16日から施行する。
附則(令和5年3月27日消訓第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
(令5消訓2・令5消訓4・一部改正)
事項 | 副市長 | 消防長 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | チームリーダー |
(1) 庁内会議を招集すること。 | 消防長の会議 | 次長の会議 | 課長の会議 | 課長補佐以下の会議 | |||
(2) 事務引継ぎをすること。 | 消防長 | 消防団長、監理官、理事、次長及び参事 | 課長及び主幹(チームに置くものを除く。) | 課長補佐、チームリーダー(課に置くものに限る。)及び副主幹(チームに置くものを除く。) | 係長及び主査(チームに置くものを除く。) | 係員 | チーム員 |
(3) 要綱、要領等の制定及び改廃を行うこと。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易なもの | |||
(4) 公文書の公開並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否を決定すること。 | ○ | ||||||
(5) 公簿を閲覧させること。 | ○ | ||||||
(6) 公簿による証明を行うこと。 | ○ | ||||||
(7) 許可書、証明書、免許書等を書き換え、又は再交付すること。 | ○ | ||||||
(8) 定例又は軽易な文書を処理すること。 | ○ | ||||||
(9) 事務分担及び事務の調整を行うこと。 | 消防長以下 | 監理官以下 | 課長以下 | 課長補佐以下 | |||
(10) 出張を命令し、及びその復命を受理すること。 | 消防長 | 消防団長 | |||||
(11) 週休日の指定又は振替及び勤務時間の割振り又は変更をすること。 | 消防長 | ||||||
(12) 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を承認すること。 | 消防長 | ||||||
(13) 時間外勤務及び休日勤務を命令し、又は代休日を指定すること。 | 消防長 | ||||||
(14) 使用料、手数料、保険料及び雑入等に属する市収入又は諸収入(以下単に「市収入」という。)を調定し、納入通知をすること。 | ○ | ||||||
(15) 市収入の過誤納金の還付及び充当を決定すること。 | ○ | ||||||
(16) 市収入の納付督促をすること。 | ○ | ||||||
(17) 市収入の減額及び免除を決定すること。 | 基準の明確でないもの | 基準の明確なもの | |||||
(18) 市収入の徴収猶予又は納期限の延長をすること。 | ○ | ||||||
(19) 市収入の徴収猶予若しくは納期限の延長を取り消し、又は繰上げ徴収をすること。 | ○ | ||||||
(20) 滞納処分又は強制執行の申立てを行うこと | ○ | ||||||
(21) 債権の申出又は保全に関する措置をとること。 | ○ | ||||||
(22) 滞納処分の執行停止又は債権の徴収停止をすること。 | ○ | ||||||
(23) 不納欠損処分をすること。 | ○ | ||||||
(24) 高槻市財産の交換、譲渡及び貸付けに関する条例の規定により動産を処分すること。 | ○ | ||||||
(25) 動産の交換及び貸付けを決定すること。 | 1件 100万円以上 | 1件 50万円以上100万円未満 | 1件 50万円未満 | ||||
(26) 工事の請負をさせること。 | 1件 8,000万円以上 | 1件 5,000万円以上8,000万円未満 | 1件 2,000万円以上5,000万円未満 | 1件 2,000万円未満 | |||
(27) 事務事業の委託をすること。 | 1件 5,000万円以上 | 1件 3,000万円以上5,000万円未満 | 1件 1,000万円以上3,000万円未満 | 1件 1,000万円未満 | |||
(28) 物品(原材料的食糧を含む。)の購入、修繕、借入れ及び物件、労力その他の調達をすること。 | 1件 4,000万円以上 | 1件 2,000万円以上4,000万円未満 | 1件 300万円以上2,000万円未満 | 1件 80万円以上300万円未満 | 1件 80万円未満 | ||
(29) 事業用地の取得をすること。 | 1件 2,000万円以上 | 1件 2,000万円未満 | |||||
(30) 支障物件の移転及びその補償を行うこと。 | 1件 500万円以上 | 1件 500万円未満 | |||||
(31) 動産の売却をすること。 | 1件 100万円以上 | 1件 50万円以上100万円未満 | 1件 50万円未満 | ||||
(32) 交際費の支出を行うこと。 | 1件 10万円以上 | 1件 5万円以上10万円未満 | 1件 2万円以上5万円未満 | 1件 2万円未満 | |||
(33) 食糧品(原材料的食糧を除く。)を購入すること。 | 1件 10万円以上 | 1件 5万円以上10万円未満 | 1件 2万円以上5万円未満 | 1件 2万円未満 | |||
(34) 予備費の充当を承認すること。 | 1件 10万円以上 | 1件 10万円未満 | |||||
(35) 費目の流用を承認すること。 | 1件 10万円以上 | 1件 10万円未満 | |||||
(36) 入札を要する契約に係る工事計画又は事務事業計画を決定すること。 | 消防長専決事項に属するもの | 次長専決事項に属するもの | 課長専決事項に属するもの | ||||
(37) 入札予定価格を決定すること。 | 副市長及び消防長専決事項に属するもの | 次長専決事項に属するもの | 課長専決事項に属するもの | ||||
(38) 補助金(軽易、定例又は規定基準によるものを除く。)の交付指令を行うこと。 | ○ | ||||||
(39) 補助金、交付金等の交付申請をすること。 | ○ | ||||||
(40) 収入金更正通知等を行うこと。 | ○ | ||||||
(41) 負担義務の付帯しない寄附の収受を行うこと。 | 1件 50万円以上(当該金額相当額の物品を含む。) | 1件 50万円未満(当該金額相当額の物品を含む。) | |||||
(42) 不動産の長期借受けをすること。 | 1件 100万円以上 | 1件 100万円未満 | |||||
(43) 軽易、定例又は既定標準による公課、納金、繰替金、補給金、負担金、補助金、保険料その他これらに準ずるものの支出を行うこと。 | ○ | ||||||
(44) 戻入命令を行うこと。 | ○ | ||||||
(45) 支出負担行為の決定に基づき、支出命令をすること。 | ○ | ||||||
(46) 別に規定するもののほか、支出負担行為をすること。 | 1件 30万円以上 | 1件 10万円以上30万円未満 | 1件 5万円以上10万円未満 | 1件 5万円未満 | |||
(47) 傷害者賞じゅつ金の決定及びその給付に関すること。 | ○ | ||||||
(48) 市有地の境界確認を行うこと。 | ○ | ||||||
(49) 施設賠償保険に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(50) 公有財産の登記又は登録を行うこと。 | ○ | ||||||
(51) 物品の所管換え及び返納を行うこと。 | ○ |