○高槻市職員の定年等に関する条例施行規則
令和4年12月20日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市職員の定年等に関する条例(昭和59年高槻市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 次号に掲げる特定管理監督職群以外の特定管理監督職群 次に掲げる職
ア 高槻市事務分掌条例(平成23年高槻市条例第22号)第1条に規定する室及び部の組織の長
イ 高槻市職員の退職管理に関する規則(平成28年高槻市規則第28号)別表第1及び別表第2に規定する職(参事及び主幹を除く。)
(2) 保育教育職(保育所、認定こども園及び幼稚園に置く職をいう。)に係る特定管理監督職群 保育所長、認定こども園長及び幼稚園長
(令6規則32・全改)
(1) 能力評価及び業績評価の評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
第2条 高槻市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年高槻市条例第29号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日がこの規則の施行の日の前日である場合には、旧条例定年(同項に規定する旧条例定年をいう。以下この条において同じ。)に相当する年齢。次項において同じ。)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第3条 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は、暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職等)
第4条 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第5条第2項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下この条において同じ。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
3 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
附則(令和6年3月29日規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。