○高槻市自動車運送事業における個人情報の保護に関する法律施行規程

令和5年3月9日

高交管理規程第1号

高槻市自動車運送事業において管理者が取り扱う個人情報に関する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関し必要な事項については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び高槻市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高槻市条例第28号)に定めるもののほか、高槻市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年高槻市規則第1号)の例による。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 高槻市個人情報保護条例の施行に関する高槻市自動車運送事業規程(昭和62年高交管理規程第5号)は、廃止する。

(令和5年8月1日高交管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

高槻市自動車運送事業における個人情報の保護に関する法律施行規程

令和5年3月9日 高交管理規程第1号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
令和5年3月9日 高交管理規程第1号
令和5年8月1日 高交管理規程第10号