○高槻市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年2月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び高槻市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高槻市条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、市長が取り扱う個人情報に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、令及び条例に基づく事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)とする。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(存否応答拒否決定に係る報告)

第4条 条例第2条の規定による報告は、保有個人情報存否応答拒否決定報告書(様式第3号)により行うものとする。

(開示決定等に係る書面)

第5条 法第82条第1項の書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)とする。

2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)とする。

(開示決定等の期限の延長に係る書面)

第6条 法第83条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)とする。

(開示決定等の期限の特例に係る書面)

第7条 法第84条の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例適用通知書(様式第7号)とする。

(手数料)

第8条 条例第4条第2項第2号(同条第5項において準用する場合を含む。)の規則で定める光ディスクは、直径120ミリメートルのコンパクトディスクレコーダブル又はDVDレコーダブルディスクとする。

2 条例第4条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の手数料は、前納しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第9条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金、郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。

(訂正請求書)

第10条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第8号)とする。

(訂正決定等に係る書面)

第11条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第9号)とする。

2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第10号)とする。

(訂正決定等の期限の延長に係る書面)

第12条 法第94条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第11号)とする。

(訂正決定等の期限の特例に係る書面)

第13条 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例適用通知書(様式第12号)とする。

(利用停止請求書)

第14条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第13号)とする。

(利用停止決定等に係る書面)

第15条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第14号)とする。

2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第15号)とする。

(利用停止決定等の期限の延長に係る書面)

第16条 法第102条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第16号)とする。

(利用停止決定等の期限の特例に係る書面)

第17条 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例適用通知書(様式第17号)とする。

(保有個人情報の提供の申出)

第18条 法第2条第4項に規定する本人が法第76条第1項の規定による開示請求を行うことが困難である場合において、保有個人情報の提供を受けようとする者は、市長に対し、保有個人情報提供申出書(様式第18号)により申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出に係る保有個人情報の提供の可否を決定したときは、当該申出をした者に対し、保有個人情報提供回答書(様式第19号)により回答するものとする。

(運用状況の公表)

第19条 条例第6条の規定による公表は、市ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(令6規則6・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(高槻市個人情報保護審査会規則等の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 高槻市個人情報保護審査会規則(昭和62年高槻市規則第7号)

(2) 高槻市個人情報保護運営審議会規則(昭和62年高槻市規則第8号)

(3) 高槻市個人情報保護条例施行規則(昭和62年高槻市規則第9号)

(4) 高槻市個人情報保護条例第25条の2第3項に規定する出資法人を定める規則(平成15年高槻市規則第95号)

(高槻市個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

第3条 条例附則第3条第1項に規定する自己情報の開示等に係る前条の規定による廃止前の高槻市個人情報保護条例施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第5条の2から第8条まで及び様式第5号から様式第14号までの規定は、前条の規定の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第5条の2中「条例第13条第2項」とあるのは、「高槻市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高槻市条例第28号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第2条の規定による廃止前の条例(以下この条から第8条までにおいて単に「条例」という。)第13条第2項」とする。

(高槻市行政不服審査会規則の一部改正)

第4条 高槻市行政不服審査会規則(平成28年高槻市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市手数料条例施行規則の一部改正)

第5条 高槻市手数料条例施行規則(昭和56年高槻市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市情報公開審査会規則の廃止)

第6条 高槻市情報公開審査会規則(昭和62年高槻市規則第6号)は、廃止する。

(高槻市聴聞等の手続に関する規則の一部改正)

第7条 高槻市聴聞等の手続に関する規則(平成6年高槻市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市財務規則の一部改正)

第8条 高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市情報公開条例施行規則の一部改正)

第9条 高槻市情報公開条例施行規則(平成15年高槻市規則第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市情報公開条例第25条第3項に規定する出資法人を定める規則の一部改正)

第10条 高槻市情報公開条例第25条第3項に規定する出資法人を定める規則(平成15年高槻市規則第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)

第11条 高槻市職員の退職手当に関する条例施行規則(平成21年高槻市規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月15日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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高槻市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年2月8日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
令和5年2月8日 規則第1号
令和6年3月15日 規則第6号