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災害弔慰金(災害救助法)

ページID:134788 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

制度利用における注意点

支援を受けるには条件があります。内容や詳細な手続き等に関するお問い合わせにつきましては、本文記載の担当窓口にご連絡ください。

支援の種別

給付・福祉

制度の内容

●災害により死亡された市民のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律及び高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。 

●災害弔慰金の支給額は次のとおりです。

 ・生計を主として維持していた方が死亡した場合:500万円

 ・その他の方が死亡した場合:250万円

活用できる方

・対象となる災害により死亡された市民のご遺族の方

弔慰金の支給を受ける遺族の順序は、死亡者の死亡当時において、その方を主として生計を維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にします。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄妹姉妹(上記1から5の対象者がいずれも存在せず、死亡者の死亡当時その者と同居していた場合のみ)

※対象となる自然災害は、

 ・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
 ・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
 ・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
 ・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

関連リンク

防災情報サイト

災害で被害に遭われた方へ

災害弔慰金の支給等に関する法律 : 防災情報のページ - 内閣府<外部リンク>

担当窓口

危機管理室

電話番号:072-674-7314

Fax番号:072-675-8184