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支援を受けるには条件があります。内容や詳細な手続き等に関するお問い合わせにつきましては、本文記載の担当窓口にご連絡ください。
給付・福祉
●災害により死亡された市民のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律及び高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。
●災害弔慰金の支給額は次のとおりです。
・生計を主として維持していた方が死亡した場合:500万円
・その他の方が死亡した場合:250万円
・対象となる災害により死亡された市民のご遺族の方
弔慰金の支給を受ける遺族の順序は、死亡者の死亡当時において、その方を主として生計を維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にします。
※対象となる自然災害は、
・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
災害弔慰金の支給等に関する法律 : 防災情報のページ - 内閣府<外部リンク>
危機管理室
電話番号:072-674-7314
Fax番号:072-675-8184