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支援を受けるには条件があります。内容や詳細な手続き等に関するお問い合わせにつきましては、本文記載の担当窓口にご連絡ください。
給付・福祉
●自然災害で居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、支援金を支給し、生活の再建を支援する制度。
被災者生活再建支援制度の概要<外部リンク>
支援金支給概要<外部リンク>
●制度の対象となる被災世帯は、以下のとおりです。
・住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
・住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
・災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)
・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
・住宅が半壊し、大規模半壊世帯に至らないが相当規模の補修を要する世帯(中規模半壊世帯)
●対象となる自然災害は、市内で10世帯以上の住宅全壊被害が発生した場合等。
被災者生活再建支援法 : 防災情報のページ - 内閣府<外部リンク>
危機管理室
電話番号:072-674-7314
Fax番号:072-675-8184