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支援を受けるには条件があります。内容や詳細な手続き等に関するお問い合わせにつきましては、本文記載の担当窓口にご連絡ください。
住まい復旧・再建
土石、竹木等の障害物が住家またはその周辺に運び込まれ、日常生活を営むのに支障をきたしている方に対して、障害物を除去します。
半壊または床上浸水した住家であって、住居またはその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自力では障害物を除去できない方
内閣府(防災情報のページ)<外部リンク>
建築課
電話番号:072-674-7522
Fax番号:072-674-3125
住宅課
電話番号:072-674-7525
Fax番号:072-674-3125