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障害物の除去(災害救助法)

ページID:140175 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

制度利用における注意点

支援を受けるには条件があります。内容や詳細な手続き等に関するお問い合わせにつきましては、本文記載の担当窓口にご連絡ください。

支援の種別

住まい復旧・再建

制度の内容

土石、竹木等の障害物が住家またはその周辺に運び込まれ、日常生活を営むのに支障をきたしている方に対して、障害物を除去します。

活用できる方

半壊または床上浸水した住家であって、住居またはその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自力では障害物を除去できない方

関連リンク

内閣府(防災情報のページ)<外部リンク>

担当窓口

建築課
電話番号:072-674-7522
Fax番号:072-674-3125

住宅課
電話番号:072-674-7525
Fax番号:072-674-3125