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支援を受けるには条件があります。内容や詳細な手続き等に関するお問い合わせにつきましては、本文記載の担当窓口にご連絡ください。
給付・福祉
世帯主等が死亡したとき、または居住する住宅が著しい損害を受けたときなどに、医療機関窓口での自己負担額(一部負担金)の支払いが困難と認められた場合、一定期間、一部負担金が免除または支払猶予されることがあります。
災害により、世帯主(主たる生計維持者を含む)が死亡、もしくは障がい者となった場合または、居住する住宅について次の損害を受けた世帯。
※被災を要件としない免除もありますので、関連リンク先からご確認ください。
国民健康保険課
電話番号:072-674-7079
Fax番号:072-674-7779