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災害障害見舞金(災害救助法)

ページID:141044 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

制度利用における注意点

支援を受けるには条件があります。内容や詳細な手続き等に関するお問い合わせにつきましては、本文記載の担当窓口にご連絡ください。

支援の種別

給付・福祉

制度の内容

●対象となる災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律及び高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。

●災害障害見舞金の支給額は次のとおりです。

・当該障害者が災害により負傷し、または疾病にかかった当時にその属する世帯の生計を主として維持していた場合:250万円

・その他の場合:125万円

活用できる方

●災害により以下のような重い障害を受けた方
 1.両眼が失明したもの
 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 5.両上肢をひじ関節以上で失つたもの
 6.両上肢の用を全廃したもの
 7.両下肢をひざ関節以上で失つたもの
 8.両下肢の用を全廃したもの
 9.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

 ※対象となる自然災害は、

  ・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  ・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  ・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  ・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

関連リンク

防災情報サイト

災害で被害に遭われた方へ

災害弔慰金の支給等に関する法律 : 防災情報のページ - 内閣府<外部リンク>

担当窓口

危機管理室

電話番号:072-674-7314

Fax番号:072-675-8184