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災害援護資金(災害救助法)

ページID:141152 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

制度利用における注意点

支援を受けるには条件があります。内容や詳細な手続き等に関するお問い合わせにつきましては、本文記載の担当窓口にご連絡ください。

支援の種別

給付・福祉

制度の内容

災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律及び高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。

活用できる方

●対象世帯
災害により以下の被害を受けた世帯の世帯主であり、所得条件を満たす場合。


●所得制限
・世帯1人の市町村民税における前年の総所得金額220万円
・世帯2人の市町村民税における前年の総所得金額430万円
・世帯3人の市町村民税における前年の総所得金額620万円
・世帯4人の市町村民税における前年の総所得金額730万円
・世帯5人以上の市町村民税における前年の総所得金額は、1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。ただし、住居が減失した場合は1,270万円。


●貸付限度額
以下に記載の被害の程度により150万円から350万円以内
1.世帯主の1か月以上の負傷
2.家財の3分の1以上の損害
3.住居の半壊
4.住居の全壊
5.住居の全体減失もしくは流出


●利率
据置期間中は無利子


●償還期間と措置期間
10年(据置期間はそのうち3年。ただし、特別な事情がある場合5年)


●償還方法
年賦、半年賦、月賦 

 

※対象となる自然災害は、都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害。

関連リンク

防災情報サイト

災害で被害に遭われた方へ

災害弔慰金の支給等に関する法律 : 防災情報のページ - 内閣府<外部リンク>

担当窓口

危機管理室

電話番号:072-674-7314

Fax番号:072-675-8184