介護保険施設等(※)に入所される場合や短期入所(ショートステイ)をご利用になる場合の食費と居住費(滞在費)は施設との契約によって決まりますが、低所得で負担限度額の認定条件に該当する方は、所得に応じた負担限度額までを自己負担とし、残りの基準費用額との差額分は介護保険からの給付を受けることができます。
対象となる方は、必ず申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して市に申請してください。申請の結果、「負担限度額認定証」の交付を受け、利用される施設に提示することによって、利用料が軽減されます。
サービスを利用される前、またはサービスを利用される月の同月中に申請してください。また、有効期限は毎年7月31日までですので、一度認定を受けた方も、毎年申請が必要です。
(※)特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
利用までの流れ
- 利用者が高槻市(保険者)に負担限度額認定申請
- 高槻市(保険者)から利用者に「認定証」の交付
- 利用者は施設で「認定証」を掲示してサービス利用
申請書は下記リンクから。
介護保険負担限度額認定申請書
負担限度額認定条件
次の条件をすべて満たす場合、負担軽減が受けられます。
- 本人が市民税非課税世帯に属しているかつ配偶者が市民税非課税であること
配偶者には、婚姻届を出していない事実婚の場合や、別居している場合、世帯分離をしている場合も含みます。
- 本人及びその配偶者の所有する現金、預貯金等の資産が、下記表「利用者負担限度額(1日あたりの額)」の利用者負担段階に応じた金額以下であること。
利用者負担限度額(1日あたりの額)
令和6年8月から、近年の光熱水費の高騰などを踏まえ、介護保険施設を利用したときの居住費が1日あたり60円引き上げられています。
「利用者負担限度額(1日あたりの額)」について (PDF:212KB)
※ 基準費用額とは、国が定める標準的な金額のことです。
※ 年金収入額には、非課税年金を含みます。非課税年金とは、日本年金機構または共済組合等から支払われる遺族年金・障害年金を指し、年金保険者から通知される振込通知書等に「遺族」「障害」が印字された年金のほか、「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。弔慰金・給付金・恩給などは、判定の対象となりません。
介護保険制度改正により、令和3年8月から要件が変更されています
令和3年8月法改正お知らせ全体版PDF(PDF:1.1MB)
負担限度額認定の申請方法
申請書に必要事項を記入し、本人及び配偶者の資産の確認に必要な書類を添付して、長寿介護課(市役所本館1階)までご提出ください。申請は郵送でも結構です。
また、配偶者の申請する年の1月1日現在の住所が高槻市外の場合は、配偶者の非課税証明書を添付してください。
なお、現金及び預貯金等の資産の申告に必要な添付書類は以下の表のとおりです。
所有する資産 |
左の資産を所有する場合、申請に必要な書類 |
預貯金(普通・定期)
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所有するすべての預貯金等の通帳の写し
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有価証券(株式・国債・地方債・社債等)
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証券会社や銀行の口座残高の写し
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金・銀等購入先の口座残高により時価評価額が容易に把握できる貴金属
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購入先の銀行等の口座残高の写し
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投資信託
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銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
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現金
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申請書への金額の記入が必要(添付書類は不要)
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注意事項
- 本人及び配偶者が所有するすべての預貯金等の資産について記載し、またその確認のための通帳等の写しを必ず添付してください。
- 添付書類は、申請書の左上にホッチキスで留めてください。
- 預貯金等の種類欄には、金融機関名等をご記入ください。同じ種類の預貯金等を複数保有している場合は、そのすべてを記載し、通帳等の写しを添付してください。
- 通帳等の写しは、金融機関等の名称・支店・口座番号・名義の分かる部分と、最終の残高が分かる部分の写しが必要です。最終残高は申請日にできるかぎり近い時点(直近2カ月前まで)での写しを添付してください。
- 書き切れない場合は、余白に記入するかまたは別紙に記入の上、添付してください。
- 生命保険、不動産、自動車、腕時計や宝石等の貴金属、絵画や骨董品等の動産は資産に含みません。
- 金・銀等の価格評価は、申請日の直近2カ月前までの写し等により行います。
- 負債(借入金・住宅ローン等)は、預貯金等の資産額から差し引いて計算しますので、その確認のため、借用書等の写しを添付してください。
- インターネットバンクをご利用の場合、口座残高ページの写しを添付してください。
- 負担限度額の認定を受けた後であっても、預貯金等の資産が条件を越えた場合や、配偶者の状況が変わった場合など、負担限度額認定申請事由に変更がある場合は、必ずお申し出ください。
- 虚偽の申告により不正に負担限度額認定を受け、食費・居住費(滞在費)の軽減を受けた場合、支給された額及び最大で支給額の2倍の加算金をお支払いいただくことがあります。
その他
他市転出、転入などにより介護保険の保険者が変わる場合
制度を利用する場合は、前保険者で認定を受けられている方でも、新たに申請が必要です。
年度の途中で所得の修正申告、市内転居や世帯分離等により、区分が変わる場合
- 非課税世帯に変更になる場合、申請をしてください。
- 制度の該当者が課税世帯に変更になる場合は、その旨を市に申し出、負担限度額認定証をご返却ください。
食費・居住費の特例減額措置
食費・居住費の負担減額が適用されない場合であっても、以下の6つの条件をすべて満たす場合、入所者の食費・居住費が軽減される措置があります。今回の改正により対象外となる場合でも、条件に該当すると思われる場合は、市にご相談ください。
- 所属する世帯の構成員の数が2人以上(配偶者が同一世帯に属していないときはその配偶者も数に含む)
- 介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所(院)し、負担限度額認定非該当で、食費・居住費を負担している
- 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、施設の利用者負担(利用料の1割負担または2割負担)、食費及び居住費の年額見込額を除いた額が80万円以下である
- 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下である
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
- 介護保険料を滞納していない
<外部リンク>
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