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物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当について
令和7年12月16日に「「強い経済」を実施する総合経済対策」に関する補正予算が国会で可決され、0歳から18歳までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童)を養育する保護者に対し、対象児童1人につき2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給されることが決定されました。本市では以下のとおり、支給します。
支給対象者
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給した方
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育されている方
※1と2に該当しなくても、18歳までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)を養育している方は、物価高対応子育て応援手当を受け取れる場合があります。詳しくは、次のページをご確認ください。
物価高対応子育て応援手当の対象となる可能性がある方へ
給付額
対象児童1人につき、2万円(1回限り)
公務員以外の方のお手続きについて
支給対象者1に該当する方
※令和7年9月分の児童手当を高槻市から受給した方
令和7年9月に出生した児童について、令和7年10月分の児童手当を高槻市から受給した方
申請は不要です。支給までの流れやスケジュールについては以下をご確認ください。
【支給までの流れ】

【スケジュール(予定)】
(1)令和8年2月上旬を目途に、応援手当の振込日等についてお知らせを発送します。
(2)令和8年2月下旬を目途に、児童手当受給口座へお振込みします。
(3)(2)の振込後、支給決定通知を郵送します。
支給対象者2に該当する方
※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育されている方
申請が必要です。支給までの流れやスケジュール等については、詳細が決まり次第、お知らせします。
公務員の方のお手続きについて
申請にあたっては勤務先の所属庁より児童手当を受給していることの証明の記載等が必要となります。まずは勤務先の所属庁に手続きについてご確認ください。
申請は令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村にご提出ください。ただし、令和7年10月1日以降に出生した児童について申請する場合は、児童手当の支給認定を行った時点において住民票のある市区町村にご提出ください。
【高槻市の申請書提出先】
〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号
高槻市子ども未来部子ども政策課 物価高対応子育て応援手当担当
※支所では受け付けておりませんので、ご注意ください
DV被害により、お子さんとともに避難している方
避難先の市区町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができる可能性がありますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市区町村に連絡する必要もありません。
お問い合わせ先
手続きに関するお問い合わせ(高槻市)
高槻市子ども未来部子ども政策課 物価高対応子育て応援手当担当
電話番号:072-674-7174(平日午前8時45分から午後5時15分まで)
※支所では受け付けておりませんので、ご注意ください。
制度に関するお問い合わせ(こども家庭庁)
こども家庭庁の物価高対応子育て応援手当コールセンター
電話番号:0120-252-071(平日9時から午後6時まで)
こども家庭庁のホームページはこちらです。
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kosodate-ouenteate<外部リンク>

