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物価高対応子育て応援手当の対象となる可能性がある方へ
基本的な支給に関する情報は次のページに掲載しています。
物価高対応子育て応援手当
該当する場合はお問い合わせください
以下に該当する方は、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給していない場合でも物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」といいます。)を受け取れる場合があります。該当する方は、このページの下部に記載しているお問い合わせ先までお問い合わせください。
なお、応援手当の申請期限は令和8年6月30日までです。この期限を過ぎると、応援手当を受け取ることができなくなりますので、お早めにご相談ください。
令和7年9月以降に離婚や離婚協議等をした方
令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚や離婚協議等(※)をし、かつ、相手方と別居している場合、応援手当を受け取れる場合があります。ただし、元配偶者(または配偶者)に支給された応援手当を受け取っている場合は除きます(例:離婚時の条件として応援手当分として金銭を受領している場合など)。
※ここでいう離婚協議等とは、児童手当法第4条第4項に該当し、児童手当の受給者を変更できる場合をいいます。(離婚協議等の事情による児童手当の受給者変更について)
児童手当が未申請の方
申請を忘れていた等の理由により、児童手当を受給していない方についても、令和7年9月30日時点で児童手当の支給要件に該当するとみなすことができれば、応援手当を受け取れる場合があります。
※令和7年9月30日時点で海外に居住しているなど、児童手当の支給要件を満たさない場合は応援手当は対象外となります。
DV被害により、お子様とともに高槻市に避難している方
DV被害により高槻市に避難している方で、高槻市に住民登録を移すことができない方であっても、配偶者等に応援手当が支給される前であれば、高槻市で応援手当を受け取れる場合があります。該当する場合は、なるべく早くご相談ください。
お問い合わせ先
高槻市子ども未来部子ども政策課
電話番号:072-674-7174(平日午前8時45分から午後5時15分まで)

