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介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)のご説明とお知らせ

ページID:005682 更新日:2024年9月4日更新 印刷ページ表示

介護保険法改正にともない、高槻市では平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)を開始しています。

総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と65歳以上の方を対象に介護予防教室などを行う「一般介護予防事業」から構成されています。

高槻市介護予防・生活支援サービス事業 単位数サービスコード表・単位数表マスタ(令和6年4・6月版)について

令和6年度介護報酬改定に伴いサービスコード表を改定しました。
令和6年4・6月以降、高槻市介護予防・生活支援サービス事業を提供する場合は以下のサービスコードをご利用ください。
※単位数表マスタ修正履歴については、下記「修正整理表」をご確認ください。

                       (令和6年5月24日単位数表マスタ修正)

令和6年4月以降の介護予防ケアマネジメントについて

令和6年4月から居宅介護支援事業者も市町村 からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。 しかし、介護予防ケアマネジメントは従前どおり、 地域包括支援センター(包括から委託を受けた居宅介護支援事業者を含む)しか実施できませんので、ご注意ください。

                                    (令和6年4月掲載)

 

 

災害時等における介護予防・日常生活支援総合事業の月額包括報酬の日割り請求について

災害等に伴い、休業等の措置を講じた場合の介護予防・日常生活支援総合事業の報酬請求は以下の取扱いとしてください。

 

  • 休業のため、計画したサービスが提供できなかった場合

被災等により事業所が休業し、利用者に対して介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合、この利用者については、月の総日数から休業期間(定期休業日を含む。)を差し引いた日数分について請求する。

  • 休業期間があるが、休業等の影響を受けなかった場合

休業等の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスを提供された利用者については、日割り計算を行わない。

  • 休業期間があるが、振替を行い休業等の影響を受けなかった場合

休業等の影響を受けてサービス提供を実施できなかった分について、利用日の振替等による対応により適切な利用回数等のサービスを提供された利用者については、日割り計算を行わない。

  • その他

事業所はサービス提供できる体制にあったが、利用者の都合によりキャンセルとなった場合は、通常どおり月額請求ができる。

 

なお、本取扱いは、令和4年9月20日付厚生労働省老健局発「令和4年台風14号に伴う災害に係る介護報酬等の取扱いについて」2(3)に準拠していますので、ご参照ください。

(令和5年2月掲載)

令和4年台風第14号に伴う災害に係る介護報酬等の取扱いについて (PDF:1.34MB)

「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント手引き」について

総合事業の考え方等について、冊子を作成しています。

下部のPDFデータをご確認いただき、ご活用ください。

※直近の改正個所は青色に変更しています。

(令和6年6月掲載)

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント手引き (PDF:6.18MB)

介護予防・生活支援サービス事業について(令和4年10月1日から)

令和4年10月の介護報酬改定により、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続するため、新たに介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

それに伴い、高槻市では、令和4年10月1日から介護予防・生活支援サービス事業における報酬改定を行います。

要綱については、下記に掲載していますので、ご確認ください。

 

(令和4年10月文面更新)

介護予防・生活支援サービス事業について(令和3年4月1日から)

高槻市では、令和3年4月1日から介護予防・生活支援サービス事業における基準改正及び報酬改定を、以下のとおり行います。

要綱については、以下をご確認ください。

 

(令和3年4月更新)

改定内容一覧(PDF:80.4KB)

 

新型コロナウイルス感染症への対応について

事業所の休業等に伴い従来のサービスが提供できなかった場合は、十分な感染防止対策に注意しつつ、代替サービスの利用調整等、利用者に必要なサービスが引き続き提供されるよう対応をお願いいたします。

介護予防・日常生活支援総合事業において、通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が休業を行った場合(自主的に休業した場合を含む)、月額報酬となっているサービス費について、月の総日数から休業期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分の日割り計算でサービス費の算定を行ってください。

ただし、休業の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスを提供された利用者については、日割り計算を行いません。

(令和2年4月掲載)

介護予防・生活支援サービス事業について(令和元年10月1日から)

高槻市では、令和元年10月1日から介護予防・生活支援サービス事業における介護職員等特定処遇改善加算の創設など、一部改正を行います。

要綱については下記に掲載していますので、ご確認ください。

(令和元年9月掲載)

介護予防・生活支援サービス事業について(平成31年4月1日から)

高槻市では、平成31年4月1日から介護予防・生活支援サービス事業の一部改正を行います。

訪問介護の改正に準じて、介護予防訪問サービス(A2)におけるサービス提供責任者のうち、初任者研修過程修了者および旧2級課程修了者を任用要件から廃止します。

(平成31年4月掲載)

介護予防・生活支援サービス事業について(平成30年10月1日から)

高槻市では、平成30年10月1日から介護予防・生活支援サービス事業における各種加算等の創設など、一部改正を行います。

生活援助訪問サービス(A4)においては、新たに初回加算(100単位)を設けることとし、初回加算算定時(初回のみ)の利用者負担額は、1割負担の方は350円/回、2割負担の方は530円/回、3割負担の方は800円/回となります。

(平成30年9月掲載)

高槻市介護予防・生活支援サービス事業における各種加算等の導入について(通知)(PDF:159.1KB)

介護予防・生活支援サービス事業について(平成30年8月1日から)

高槻市では、介護保険法改正等を踏まえ、平成30年8月1日から介護予防・生活支援サービス事業における利用者負担割合(額)を変更します。

生活援助訪問サービス(A4)以外のサービスでは、従来の1割負担、2割負担に加え、3割負担を設定します。

また、生活援助訪問サービス(A4)については、利用者負担額が一律200円/回でしたが、1割負担の方は200円/回、2割負担の方は300円/回、3割負担の方は450円/回となります。

(平成30年7月掲載)

平成30年度以降の高槻市介護予防・日常生活支援総合事業について

高槻市では、厚生労働省からの通知を受け、平成30年度から介護予防・生活支援サービス事業の運営に係る基準等の一部改定を行いました。

また、平成30年3月31日でみなし指定が終了することに伴い、サービスコード(A1)が終了します。詳細については、当ホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。

(平成30年3月掲載)

高槻市介護予防・生活支援サービス事業従事者研修

高槻市介護予防・生活支援サービス事業の指定を受けた団体(指定事業者)にて「生活援助訪問サービス」や「短時間通所サービス」に従事される方のうち、「一定の研修」を受講する必要がある方に対して研修を実施します。

詳細につきましては、下記をご確認ください。

高齢者への生活支援を学ぶ(高槻市介護予防・生活支援サービス事業従事者研修)

要綱

(令和6年6月一部更新)

事業者指定

事業者指定については福祉指導課へお問い合わせ下さい。

総合事業に係るQA

総合事業に係るQA集を掲載しています。

 ・質問・回答票 (PDF:393KB)

平成29年2月 総合事業における請求事務等に関する事業者説明会

2月15日(水曜日)に開催しました請求事務等に関する事業者説明会の資料を掲載しています。必要な方はダウンロードしてください。

平成28年11月 総合事業事業者説明会について

平成28年11月1日、2日に市内介護保険事業者等に対して説明会を行いました。

資料が必要な方は資料をダウンロードしてください。

また、高槻市における総合事業についてご質問のある事業者・参入を検討している団体等は下記の「高槻市総合事業に関する質問票」にご記入の上、長寿介護課までFaxをしてください。いただきました質問は取りまとめ、今後このページで回答を随時掲載していく予定です。

※説明資料P.33に一部訂正があります。

『高槻市外事業所が「高槻市の被保険者」への介護予防・生活支援サービス事業を提供する場合』について

資料には「平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けていた事業者は、平成30年3月31日までは指定を受けていたものとみなされており、現行相当サービス(介護予防訪問サービス・介護予防通所サービス)の提供をすることが可能です。」とありますが、

みなし指定の有効期間は市町村によって異なるため、平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けていた事業者であってもみなし指定の有効期間が終了している場合があります。

みなし指定の有効期間が終了している事業者が高槻市民に現行相当サービス(介護予防訪問サービス・介護予防通所サービス)を提供する場合は高槻市の指定を受ける必要があります。

 

 

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