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経済的に困難な方などが、社会福祉法人等が運営する施設等で介護保険サ-ビスを利用する場合に、利用者負担額などが減額される制度です。軽減の対象となる方は市に申請の上、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証」の交付を受け、サ-ビスを利用されるときに確認証を提示することにより、軽減を受けることができます。
軽減を受けるためには、利用する社会福祉法人等が軽減措置を実施している必要があります。実施の有無については各施設にお問い合わせください。
市町村民税世帯非課税者で次の全てに該当し、市が生計困難と認めた方
生活保護受給者で、施設入所や短期入所時、個室を利用された場合
軽減対象サービス |
軽減対象者1 |
軽減対象者2 |
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特別養護老人ホ-ム 地域密着型介護老人福祉施設 |
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1.居住費 (従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室のみ) |
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(介護予防) 短期入所生活介護 (ショ-トステイ) |
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1.滞在費 (従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室のみ) |
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(介護予防)通所介護 認知症対応型通所介護 第一号通所事業 (デイサ-ビス) |
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(介護予防)訪問介護 夜間対応型訪問介護 第一号訪問事業 |
1.利用者負担額 |
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小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
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介護予防小規模多機能型居宅介護 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
1.利用者負担額(※1) |
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軽減対象費用の4分の1
(老齢福祉年金受給者は2分の1)
全額
(準備中)
申請書は下記リンクから
マイナンバー制度では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する事務(法定事務)のほか、条例で規定した事務(条例事務)であって、この事務の目的、内容等が法廷事務に準ずるものとして個人情報保護委員会が承認したものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携ができることとされています。
当課では、次の事務について個人情報保護委員会から承認を得たことから、他の行政機関等と情報連携を行うこととしています。
<情報連携を行う条例事務>
<根拠規範>