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介護保険料の納付相談のご案内

ページID:005697 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

保険料を滞納すると、督促状の送付、電話や文書で催告をされ、延滞金が課される場合があります。滞納が続くと、給付制限の措置がとられたり、給与や財産を差し押さえられることになります。保険料の納付が困難な場合はお早めにご相談ください。

徴収猶予

被保険者が、下記の1から6の理由のいずかに該当し、保険料の全部または一部を一時に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に徴収(納付)が最長6か月猶予される場合があります。保険料の納付が困難な場合はご相談ください。

  1. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について目立つ損害を受けたとき。
  2. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したことまたはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
  3. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における目立つ損失、失業等により著しく減少したとき。
  4. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
  5. 第1号被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
  6. 前各号に掲げるもののほか、介護保険法施行令第39条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者のうち、第1号被保険者またはその者の属する世帯の世帯員の収入、資産等の状況により、その世帯の生計を維持することが困難であると市長が認めるものであるとき。

減免

保険料の納付が困難になったときは、一定の基準により、保険料が減免される場合があります。詳細は、以下のページをご参照ください。

介護保険料の減免