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直接肌にふれて使用する入浴用、排泄用等の「特定福祉用具」は介護保険で購入することができます。
年間(4月から翌3月まで)の申請額10万円を上限として、利用者が一旦全額を支払った後に利用者負担割合に応じた保険給付額(9割、8割または7割)の給付を受ける「償還払い」と、利用者が市に届出をしている事業者に利用者負担額(1割、2割または3割)のみを支払う「受領委任払い」があります。購入については事前に必ず担当のケアマネジャーに相談しましょう。
利用者負担割合は、「領収書記載日」時点における負担割合を適用します。口座引き落とし等、利用者本人の責めに帰することができない理由で、領収が遅れることにより利用者負担割合が変更になって利用者に不利益が生じる場合は、ご相談ください。
注意:都道府県等の指定を受けた事業者での購入のみが介護保険の支給の対象になります。購入の際には、販売業者が指定販売事業者かどうか必ず確認してください。
1.腰掛便座
2.自動排泄処理装置の交換可能部品
3.入浴補助用具
4.簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水の為に工事を伴わないもの。硬質の材料であっても使用しないときに立て掛ける等により収納できるものを含む。また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。
5.移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
※固定用スロープ、歩行器(歩行車除く)、単点杖(松葉杖除く)、多点杖については、貸与と購入を選択できます。(令和6年4月より)
過去に購入したことがあり、それと同一種目の福祉用具の再購入については、原則、介護保険給付の対象外となります。
ただし、次に挙げる(1)または(2)に該当する場合は、市が認める場合に限り、例外として再購入が可能です。
(1)前回購入から一定期間が経過し、既に購入した福祉用具が破損・劣化等により、使用継続が困難な場合
(2)利用者の身体状況や介護状況の変化に伴い、既に購入した福祉用具の使用継続が困難な場合
※サビ、カビ、汚れは理由として認められません
申請書等はこちらから
指定販売事業者は「介護サービス情報公表システム」から検索することができます。
介護サービス情報公表サービス<外部リンク>