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特定福祉用具の購入のご案内

ページID:005703 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

特定福祉用具購入費の支給申請

直接肌にふれて使用する入浴用、排泄用等の「特定福祉用具」は介護保険で購入することができます。
年間の申請額10万円を上限として、利用者が一旦全額を支払った後に利用者負担割合に応じた保険給付額(9割、8割または7割)の給付を受ける「償還払い」と、利用者が市に届出をしている事業者に利用者負担額(1割、2割または3割)のみを支払う「受領委任払い」があります。購入については必ず担当のケアマネジャーに相談しましょう。

利用者負担割合は、「領収書記載日」時点における負担割合を適用します。口座引き落とし等、本人の責めに帰することができない理由で、領収が遅れることにより利用者負担割合が変更になって本人に不利益が生じる場合は、ご相談ください。

注意:都道府県等の指定を受けた事業者での購入のみが介護保険の支給の対象になります。購入の際には、販売業者が指定販売事業者かどうか必ず確認してください。

購入費支給の対象となる用具の種類

1.腰掛便座

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る。ただし、設置に要する費用については、保険給付の対象とならない)

2.自動排泄処理装置の交換可能部品

  • 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち、尿や便の経路となるものであって、要介護者またはその介護を行う者が容易に交換できるもの  
  • 専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。                                                                                                                           

3.入浴補助用具

  • 入浴用いす(座面の高さが概ね35センチ以上のものまたはリクライニング機能を有するものに限る。)
  • 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。)
  • 浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるものに限る。)
  • 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。)
  • 浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。)
  • 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。)
  • 入浴介助用ベルト(要介護者の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。)

4.簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水の為に工事を伴わないもの。硬質の材料であっても使用しないときに立て掛ける等により収納できるものを含む。また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。

5.移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること

申請にあたっての必要な書類

  1. (介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  2. (介護予防)福祉用具購入費請求書
  3. 特定福祉用具購入に要した領収書
  4. 特定福祉用具であることがわかる書類(パンフレットのコピ-など)

申請書等はこちらから

特定福祉用具購入費支給申請書

指定販売事業者は「介護サービス情報公表システム」から検索することができます。

介護サービス情報公表サービス<外部リンク>