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上の申請書以外にも書類があります。内容を確認してください。
直接肌にふれて使用する入浴用、排泄用等の「特定福祉用具」は介護保険を利用して購入することができます。年間(4月から翌年3月まで)の支給基準限度額は10万円です。購入にあたっては、必ず担当のケアマネジャーに相談しましょう。
※固定用スロープ、歩行器(歩行車除く)、単点杖(松葉杖除く)、多点杖については貸与と購入を選択できます。(令和6年4月より)
申請時に必要なもの
支給方法について
があります。受領委任払い制度を利用できるかについては、指定販売事業者にお問い合わせください。
事業者の方へ
受領委任払い制度を利用するには事前に申請が必要です。上記の申出書と誓約書を市へ提出してください。
A4サイズ
長寿介護課
電話:072‐674-7167
手数料は無料
特注の用具を購入する場合
特注の用具(浴室用すのこなど)を購入する場合は、上記の申請書類に加えて以下の書類が必要です。
重複購入の申請について
過去に購入したことがあり、それと同種類の商品を再購入する場合は、重複購入についての理由書が必要です。
破損の場合は破損した福祉用具の現物写真も必要です。
申請書理由欄について
居宅(介護予防)サービス計画書もしくは、福祉用具サービス計画書を添付することにより、福祉用具を必要とすることが認められるときは、理由欄の記載は不要です。