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サービスを利用するには、要介護等の認定(介護が必要であることの認定)を受けることが必要です。
本人または家族が高槻市役所長寿介護課(本館1階7番窓口)に要介護等認定の申請をします。
居宅介護支援事業者(ケアプランセンター)や介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など)、地域包括支援センターによる代行申請も可能です。
市の職員や市から委託を受けた認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状態や生活状況などについて聞き取りや動作確認を行います。
調査員は、市発行の「認定調査員証」を提示します。
認定調査の結果によるコンピュータ判定と、特記事項及び主治医意見書をもとに、介護が必要かどうかの要介護等状態区分を、医療・保健・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で審査・判定します。
認定結果は原則として申請した日から30日以内に本人に通知します。
介護の必要度に応じて8段階(非該当、要支援1から2、要介護1から5)に分けて認定します。
認定結果に不服がある場合は、まず市役所長寿介護課に相談してください。認定結果についてご説明します。
その結果、どうしても納得できない場合には、大阪府の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。
詳細は次のリンク一覧より大阪府・全国関係機関等の「大阪府介護保険審査会」をご覧ください。
認定を受けたあと、居宅介護支援事業所に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼すると、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、自立支援を目指した居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス提供機関との連絡調整も行います。居宅サービス計画(ケアプラン)作成のための利用者負担はありません。
居宅介護支援事業所は、ホームページから検索・閲覧することができます。
詳しくは、次のリンク一覧の「介護サービス情報の公表」をご覧ください。
介護サービス計画の作成を依頼するサービス提供機関は「居宅介護支援」を検索してください。
認定を受けたあと、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼すると、介護支援専門員(ケアマネジャー)などが、自立支援を目指した介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス提供機関との連絡調整も行います。介護予防サービス計画(ケアプラン)作成のための利用者負担はありません。
地域包括支援センターは、お住いの地域によって担当する地域包括支援センターが決まっています。担当の地域包括支援センター、下記よりご確認ください。
ケアプランは自分で作成することもできます。
介護保険サービスはご利用いただけませんが、お体や生活の維持・改善につながる、要介護認定を受けなくても利用できるサービス(無料)があります。
居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいて認定有効期間終了日までの間、介護保険サービスを利用できます。
認定の有効期間は、新規申請、区分変更申請の場合は原則6か月、更新申請の場合は原則12か月です。(状態等により期間を短縮・延長して定めることがあります。)引き続き介護保険サービスを利用する場合は、認定有効期間が終了する前に、更新申請の手続きが必要です。(※自動更新はされません。)更新申請は、認定有効期間満了の60日前から申請できます。
なお、認定有効期間内に心身の状態が変わった場合には、更新申請の時期を待たずに、要介護度等を見直すための区分変更申請をすることができます。