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介護保険のサービスを利用するまでの手順

ページID:005767 更新日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示

サービスを利用するには、要介護等の認定(介護が必要であることの認定)を受けることが必要です。

申請

本人または家族が高槻市役所長寿介護課(本館1階7番窓口)に要介護等認定の申請をします。
居宅介護支援事業者(ケアプランセンター)や介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など)、地域包括支援センターによる代行申請も可能です。

対象者

65歳以上の人(第1号被保険者)

  • 寝たきりや認知症などで、日常生活に常に介護が必要である人
  • 常に介護は必要でないが、家事や身支度などの日常生活に支援が必要である人

40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)

 加齢に伴う病気(注釈:特定疾病)により介護または支援が必要である人

特定疾病(以下の16疾病)
  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靱帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗鬆症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症および糖尿病性神経障害
  10. 脳血管疾患
  11. パーキンソン病関連疾患
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん末期

申請に必要なもの

  • 要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 主治医意見書
    (主治医に主治医意見書作成を依頼してください。主治医が高槻市・島本町以外の場合や大阪医科薬科大学病院の場合は、申請後、市が依頼するため、申請時には必要ありません。その場合も受診時には本人または家族より主治医に主治医意見書作成の声かけをしてください。決まった主治医がいない場合は、長寿介護課または、地域包括支援センターまでご相談ください。)
  • 健康保険被保険者証の写し(第2号被保険者の方のみ)

申請受付後、認定調査を行います

市の職員や市から委託を受けた認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状態などについて調査します。
調査員は、市発行の「認定調査員証」を提示します。

要介護等認定の審査

認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、医療・保健・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で介護が必要かどうかを審査・判定し、介護の必要度に応じて8段階(非該当、要支援1から2、要介護1から5)に分けて認定します。認定結果は原則として申請した日から30日以内に本人に通知します。

  • 新規申請の認定有効期間は原則6か月(12か月まで延長可能)です。ひきつづきサービスを利用する場合は、認定有効期間が終了するまでに更新申請をする必要があります。
  • 「非該当(自立)」と認定された場合は、介護保険によるサービスを利用することができません。
    (介護予防・福祉サービスを利用できます。)
  • 高齢者福祉サービス

認定結果に不服がある場合は、まず市役所長寿介護課に相談してください。認定結果についてご説明します。
その結果、どうしても納得できない場合には、大阪府の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。

詳細は次のリンク一覧より大阪府・全国関係機関等の「大阪府介護保険審査会」をご覧ください。

介護保険サービスリンク一覧

認定を受けると、ケアプランを作成します

要介護1から5の認定結果が通知された方

認定を受けたあと、居宅介護支援事業所に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼すると、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、自立支援を目指した居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス提供機関との連絡調整も行います。居宅サービス計画(ケアプラン)作成のための利用者負担はありません。

居宅介護支援事業所は、ホームページから検索・閲覧することができます。
詳しくは、次のリンク一覧の「介護サービス情報の公表」をご覧ください。

介護保険サービスリンク一覧

介護サービス計画の作成を依頼するサービス提供機関は「居宅介護支援」を検索してください。

要支援1から2の認定結果が通知された方

認定を受けたあと、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼すると、介護支援専門員(ケアマネジャー)などが、自立支援を目指した介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス提供機関との連絡調整も行います。介護予防サービス計画(ケアプラン)作成のための利用者負担はありません。

地域包括支援センターは、お住いの地域によって担当する地域包括支援センターが決まっています。担当の地域包括支援センター、下記よりご確認ください。

地域包括支援センターについて

ケアプランは自分で作成することもできます。

よりよいケアマネジャーを選ぶためのポイント

  1. ケアプランや各々のサービスの目的など、利用者の希望だけにとらわれず、身体の状態や家族・家庭環境をふまえた目標の設定について、わかりやすく説明してくれますか
  2. ケアプランは
    • 利用するサービスが、寝たきりの防止やリハビリなど自立した生活を目指すためのものですか
    • サービスの回数は、必要な回数ですか。
    • 介護保険サービス以外のサービスも、必要であれば計画されていますか
  3. サービスが始まってから利用者宅を訪問して、様子を尋ねてくれますか
  4. 利用者の話を十分に聞いて一緒に問題を解決したり、サービスに問題があった時、また状態が変化した時、ケアプランの見直しを含めて相談に乗ってくれますか
  5. ケアマネジャーと、ホームヘルパーなどのサービス事業者の言うことに食い違いはありませんか
  6. 家族(同居および別居)や、市役所、民生委員などに必要な連絡をするなど、こまめに動いてくれます