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令和7年2月1日付の建設業法施行令の改正により、特定建設業の許可及び監理技術者の配置を要する下請代金額や主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が引き上げられます。
これに伴い、本市の建設工事の入札参加資格並びに主任技術者及び現場代理人の兼任配置と常駐義務について、令和7年2月1日付で要綱等を改正しましたので、お知らせします。
なお、新たな取扱いは、令和7年2月1日以降に発注を行う建設工事から適用となります。
特定建設業の許可及び監理技術者の配置を求める建設工事の発注基準等の変更について(お知らせ) (PDF:248KB)