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令和3年7月30日(金曜日) 午後2時00分から4時00分
高槻市役所本館3階第2委員会室
公開の可否:可
健康福祉部福祉政策課
3名
吉里泰雄 松村和夫 池田美保子 伊藤義治 漆原由香利
江澤由 尾崎貞宣 高須賀嘉章 竹内悦子
徳留規子 松田貞男 森朋宏 横井勝
1. 会長の選任について
2. 職務代理者の指名について
3.第3次高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画の進行管理について
4.改正社会福祉法(令和3年4月1日施行)の概要等について
1.高槻市社会福祉審議会地域共生社会推進部会 委員名簿
2.第3次高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画 進行管理表
3.改正社会福祉法(令和3年4月1日施行)の概要等
4.「第4次高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画における包括的支援体制の整備」と「重層的支援体制整備事業」との関係性(イメージ)
1.第3次高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画(概要版)
2.第4次高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画
3.令和3年度版コミュニティソーシャルワーカー(CSW)活動報告集
令和3年9月2日作成
事務局挨拶(健康福祉部長)
委員紹介
委員出席状況確認
傍聴希望者状況確認
社会福祉審議会条例第7条第2項の規定に基づき、委員の互選により選出。
(選任後、会長の挨拶)
社会福祉審議会条例第7条第4項の規定に基づき、会長が指名。
(指名後、職務代理者の挨拶)
資料2「第3次高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画 進行管理表」に基づき、事務局から説明。
説明に対して意見、質疑応答。
(委員)
基本目標1の方針1(1)「地域での住民・団体の連携の促進(啓発)」における地区コミュニティ活動の支援について、地区コミュニティにおける世帯加入率の割合が平成28年度から令和2年度にかけて50.86%から45.51%へと毎年低下しており、半分以下となっているが、加入率を増やすための方策を検討しているか。
(事務局)
地区コミュニティ加入率の低下については、本市でも危機感を持っており、他市の先進事例調査や市民意識調査等の取組を今後も行うなど、市民主体のコミュニティ活動を推進する高槻市コミュニティ市民会議とともに加入率向上に向けた取組を進めていく旨、担当課であるコミュニティ推進室から伺っている。
(委員)
地区コミュニティにおける世帯加入率の割合が低下している要因の一つとして、駅前等にマンションが増えているという事情がある。マンションにおいては、自治会の組織化が図られていないところが多くあり、コミュニティへの参加率が低いのが現状である。そのような中で、コミュニティの必要性を何とか図りたいという思いで、市の支援も受け、現在地区コミュニティ加入者等へ配布している「コミュニティ高槻」を、今年度から全世帯へ配布する予定である。これをきっかけに多くの人がコミュニティ活動に関心を持っていただき、コミュニティへの参加につながればと考え取組を開始している。
(委員)
当該資料に示している地区コミュニティ加入率は自治会の加入率という認識でよいか。また、コミュニティに加入していないマンションの住民に対して、コミュニティへ加入するよう指導することはできないか。
(事務局)
地区コミュニティにおける世帯加入率とは、連合自治会やコミュニティ協議会といった32地区のコミュニティへの加入率であり、単位自治会の加入率については、約60%である。マンションへのコミュニティ加入の働きかけについても、全市的なコミュニティ推進を行ううえで、課題の1つであると考えている。
(会長)
地区コミュニティあるいは自治会の参加とは、市民にとって、地域清掃活動や環境活動等の様々な側面で必要なことである。また、今後、地域共生社会の実現を図っていくためには、地区コミュニティや自治会の協力が不可欠であり、それらを含めて取組を進めていくことが重要である。
(委員)
基本目標2の方針2(1)における「コミュニティソーシャルワーク事業の充実」について、コミュニティソーシャルワーカーの配置数が、平成28年度から令和2年度にかけて6人から8人となり、令和3年度以降には10から12人程度となると伺っている。高槻市は、大阪府下においても高齢化率が非常に高く、高齢化が進めば様々な困りごとが増えてくると考えられるが、市の人口に対して、コミュニティソーシャルワーカーの人数は何人くらいが妥当か。今後の高槻市を考えると、コミュニティソーシャルワーカーの配置がより多く必要であると考えられる。コミュニティソーシャルワーカーは様々な業務をしているため、負担が増えないよう、先を読んで人員を増やす努力をしていただきたい。
(事務局)
コミュニティソーシャルワーカーの人員配置については、昨年度策定した第4次高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画の中に明記しているとおり、本計画期間中に、地域包括支援センターの12圏域と同数の12人を配置していきたいと考えている。高齢者の人数が増加する中で、このコミュニティソーシャルワーカーの人数が妥当かとのことであるが、今後、進めていく包括的な支援体制の整備においては、コミュニティソーシャルワーカーのみが相談に対応するわけではなく、地域包括支援センターや障がいの相談支援事業所などの各種相談支援機関や地域で活動されている団体が連携し、地域におけるネットワークと協働により対応していくものであるため、必ずしも人数を増やせばよいという議論ではないと考えている。
資料3「改正社会福祉法(令和3年4月1日施行)の概要等」、資料4「第4次高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画における包括的支援体制の整備と重層的支援体制整備事業との関係性(イメージ)」に基づき、事務局から説明。
説明に対して意見、質疑応答。
(委員)
重層的支援体制について、具体的にはどのようなものを検討される予定か。
(事務局)
資料4の重層的支援体制整備事業の支援フロー(イメージ)を参照していただきたい。例えば親の介護と子育てのダブルケアのような複合化した課題を抱えている場合について、高齢者の介護で地域包括支援センターが相談を受け、アセスメントを行う中で、同一世帯において子育て等についても課題を抱えていることが判明した場合、地域包括支援センターでいったんその相談を受け止め、子育て関係の相談機関へつないでいく。このように各分野の相談支援機関が、まず分野外の相談であってもいったんは受け止め、専門の機関につなぎ解決を試みるのが「包括的相談支援事業」である。
しかし、包括的相談支援事業で解決できるような事例以外に、例えば8050問題の中で、80代の親を介護している50代の子が引きこもりの課題を抱えているようなケースである場合、親の介護については、包括的相談支援事業の中で、地域包括支援センターが受け止め対応することができるが、子のひきこもりについては、公的サービスや制度の中で対応することが難しい。このようなインフォーマルな課題を含む複合化した課題については、「多機関協働事業」において取り扱うことになる。
ここまでの包括的相談支援事業や多機関協働事業の部分がいわゆる「相談支援」である。
また、このひきこもりの課題を解決するためには、例えば、就労、居場所づくりや交流といった社会参加に対応するためのマッチングを行ったり、社会資源に結びつけていったりすることが有効と考えられ、この部分が、「参加支援」である。
さらに、参加支援を行うために、参加支援先、マッチングを行う先となる社会資源の開発や、その見える化といった部分で、地域の土台作りをしなければならない。これが「地域づくり」であり、この取組の中で、課題を抱える方に対して、地域での緩やかな見守りを行い、社会的な孤立をさせないつながりを築いていく。
つまり、これら「相談支援」、「参加支援」、「地域づくり支援」の重なりと循環をもって、多層的な支援を行っていくものであり、このような考え方を国では「重層的支援」としている。
(会長)
新しい制度・事業名が相次ぎ出てきており、即座に理解をするのは難しいが、第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画の中で、より具体的に進めていきたいということだと理解する。
(事務局)
第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画については、重層的支援体制整備事業を盛り込んだ改正法の施行前に策定したものであり、包括的な相談支援体制を整備し、そのネットワーク・協働をもって課題の解決を図るという趣旨に留まっているが、今後、これらをより具体化していくため、重層的支援体制整備事業に取り組んでいくものである。
(委員)
多機関協働事業に重層的支援会議とあるが、どの機関が中心となり実施いていくイメージをお持ちか。
(事務局)
重層的支援体制整備事業の実施については、今後あり方の検討を図っていく。現時点で明言することはできないが、多機関協働事業を実施するにあたり、各相談支援機関等どこが主体となり担うかについては議論の余地があり、関係課を通じて協議を行っていきたい。
また、先ほど申し上げたような複雑・複合化した課題について、ダブルケアのような各分野の相談支援機関のつながりの中で比較的解決につながりやすいものであればよいが、インフォーマルな部分を含む課題であった場合に、公的機関・制度ではなかなか対応が難しいため、社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーの活動など、いわゆるインフォーマルな部分の活動を実践されているといった点では、社会福祉協議会も候補の一つになりうると考えている。そのような点も踏まえ、今後検討を進めていきたい。
(会長)
今年の4月1日に法施行された内容であるので、その中身を十分踏まえて、各関係機関、関係団体等と話を進めていただきたい。