本文
高槻市総合センター6階 C604 会議室(インターネットWeb会議)
令和4年6月28日(火曜日)
午前10時から
法務ガバナンス室
0人
片桐会長、山崎委員、大山委員、高橋委員、井上委員、久末委員、小林委員
1.新規諮問事項
・「特定個人情報保護評価書(全項目評価)」に係る第三者点検について
[担当課:健康福祉部 健康づくり推進課及び保健予防課並びに子ども未来部 子ども保健課]
・18歳以下の子どもへのギフトカード等の配布事業における対象者リストの外部提供について
[担当課:子ども未来部 保育幼稚園事業課]
2.報告事項
・高槻市個人情報保護運営審議会で承認された類型に基づく個人情報の目的外利用について(令和3年度)
[担当課:総務部 法務ガバナンス室]
3.その他
《 1 新規諮問事項 》
<「特定個人情報保護評価書(全項目評価)」に係る第三者点検について>
実施機関(健康福祉部健康づくり推進課及び保健予防課並びに子ども未来部子ども保健課)から出席職員の紹介があった後、次の説明がなされた。
〇実施機関
本日の諮問案件について、概要を説明する。
件名は、「特定個人情報保護評価書(高槻市予防接種事務全項目評価)に係る第三者点検」である。
まず、これまでの経緯を説明する。
予防接種事務については、令和2年度に初めて基礎項目評価を実施したが、令和3年度に、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種事業を開始したことに伴い、対象人数が30万人を超え、基礎項目評価に加えて、全項目評価の実施が必要となった。
このようなことから、全項目評価書を作成し、パブリックコメントを経て、令和3年11月に高槻市個人情報保護運営審議会(以下「本審議会」という。)の答申を受け、同年12月8日に公表した。その後、国において、接種証明書の電子交付が開始され、個人番号の入手方法が増加するとともに、ワクチン接種記録システム(以下「Vrs」という。)を用いた市区町村への接種記録照会が、本人の同意なしに可能となった。
これらは、特定個人情報保護評価の再実施が義務付けられる「重要な変更」となるため、改めて評価を行った。本来であれば、特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルを保有する前に実施することとされているが、海外において予防接種証明書の活用が進む中で、日本においても、予防接種証明書のデジタル化の早期実現が求められることとなり、国において、スマートフォンでの電子交付機能を早急に構築し、市町村において、この機能に対応した事務処理を行うこととされた。
加えて、3回目接種に当たり、2回接種した後、所定の期間を経過した者について、早期に接種が可能となるよう、3回目の接種券を送付する必要があり、転入・転出により、複数の市町村に跨(またが)って接種記録が存在する接種対象者に対しても確実かつ早急に接種券を送付するため、Vrsによって、本人の同意なく接種記録を他市町村へ照会することが可能となった。
これらの変更については、厚生労働省が個人情報保護委員会と調整し、特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定を適用し、緊急時の事後評価とすることが示されたものである。こうした経緯により、全項目評価書を作成し、令和4年3月22日から同年4月21日まで、市民等への意見募集、いわゆるパブリックコメントを実施したところ、意見はなかった。本日は第三者点検について、高槻市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第23条の2第1項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項として諮問するものである。
それでは、全項目評価書の主な変更点について説明する。
6ページの5「個人番号の利用」の法令上の根拠だが、人の生命等の保護のために必要で本人の同意を得ることが困難なときは、特定個人情報の提供ができるための根拠として、番号法第19条第16号などの記載を追加している。
続いて、7ページ「事務の内容」の図は、追加資料をご覧いただきたい。7ページと同じ図であるが、変更点をわかりやすく図示しているものである。図の中央付近にあるVrsの下に、予防接種証明書の電子交付アプリが記載されている。これは市民がスマートフォンに接種証明書アプリを導入した後、アプリで個人番号カードを読み取って、予防接種証明書の交付申請した場合に、アプリにおいて、個人番号カードから個人番号を入手し、被接種者が申請先として、高槻市に接種記録を照会する。それに対して接種記録の情報、氏名、生年月日などの情報が接種証明書としてアプリ上に表示される。なお、個人番号は表示されない。
もう一つの重要な変更点は、図の左下の白抜数字、黒丸11番である。転入した方から、接種券の発行申請があった場合で、必要な場合にはこれまで本人からの同意に基づいて、マイナンバーを使って、他の市町村の記録を照会することになっていたが、今回の変更で同意を得ずにマイナンバーを使って照会することが可能となっている。また、重要な変更ではないが、図の上の方、予防接種証明書の発行を紙で希望される方の申請発行を管理するため、予防接種証明書発行管理システムを追加して記載している。
続いて、特定個人情報ファイルの概要やリスク対策について、変更点について説明する。
11ページをご覧いただきたい。委託事項2の国のシステムであるVrsの委託についての記載で、予防接種証明書の電子交付機能についての記載を、「(1)委託内容」、「(2)取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲」の「その妥当性」、「(4)委託先への特定個人情報ファイルの提供方法」のそれぞれの欄に追加している。
続いて、15ページをご覧いただきたい。「6特定個人情報の保管・消去」だが、「(1)保管場所」の一番下になるが、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能として、電子交付アプリ及びスマートフォンなどの端末には申請情報を記録しないことを記載している。
続いて、17ページをご覧いただきたい。「2特定個人情報の入手」の「リスク1:目的外の入手が行われるリスク」について、「対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容」だが、(1)から(3)について、本市からの転出の際に、接種記録を提供、本市への転入の際に接種記録を入手するが、本人同意がなくても、個人番号を利用できるように、記載を変更している。また、(4)だが、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能として、交付申請には個人番号カードと暗証番号の2要素認証を必須としている旨の記載を追加している。その下の「必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容」だが、個人番号カード等は、読取りによって必要な情報を入手し、申請者の自由な入力を避けることで、不要な情報を送信してしまうリスクを防止している旨の記載を追加している。
続いて、「リスク2:不適切な方法で入手が行われるリスク」、「リスク3:入手した特定個人情報が不正確であるリスク」、続いて18ページの「リスク4:入手の際に、特定個人情報が漏えい、紛失するリスク」に対する措置として、それぞれ新型コロナウイルス感染症予防接種証明書、電子交付機能に実施している措置について記載を追加している。
続いて、20ページをご覧いただきたい。下の欄「特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置」だが、接種記録を照会する場合のみ、転入者本人の同意を得ず、個人番号を入手するように記載を変更している。
続いて、22ページをご覧いただきたい。「5特定個人情報の提供、移転」の「リスク2:不適切な方法で提供、移転が行われるリスク」だが、本市からの転出の際に、接種記録を提供、本市への転入の際に接種記録を入手するが、本人同意がなくても個人番号を利用できるように記載を変更している。
続いて、28ページをご覧いただきたい。「(6)技術的対策」だが、「具体的な対策の内容」の一番下に、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能として電子交付アプリに申請情報を記録しないこと及び通信の暗号化についての記載を追加している。
以上、主な変更点について説明した。全ての変更点については、34ページからの別添3「変更箇所」に記載している。
説明は以上である。
以上の説明の後、次の質疑がなされた。
〇委員
大きな見方として、転出入に伴う利便性の向上を図っているというのが柱の一つというように読めばいいのか。
〇実施機関
そうである。転出入でどうしても接種記録のやりとりが発生するので、マイナンバーによってその情報を正確に入手できる、提供できるようになったということである。
〇委員
分かった。
〇委員
私から幾つか確認をさせていただく。今回、ワクチン接種の際に、マイナンバーを活用する形で、新たに特定個人情報が生成されるため、それに関わるリスク評価という理解で良いか。
〇実施機関
そうである。
〇委員
これらの事項をこういう形で特定個人情報を生成していかなければならないということは、基本的にはワクチン接種の事務要領等によって決まっているという理解で良いか。
〇実施機関
そうである。
〇委員
そうすると本市としては、この情報を適切に管理するという以外にあまり裁量的なことはできないということか。
〇実施機関
そうである。
〇委員
その時に、取扱いの基準、こういう形で取り扱って欲しいというような国からの指摘や要望はあるか。
〇実施機関
基本的には自治体で(検討するように)ということである。
〇委員
要するに、「こういう事業をやって欲しいので、特定個人情報保護の対策は自治体に任せる。」という、そういう形になっているということか。
〇実施機関
そうである。
〇委員
それはそれで困ってしまう。
国から、このように取り扱ってほしいというように、例えばLgwanでやってほしいとか、何かないと、少し困ってしまう感じもする。このようなことを、私も気を付けますし、委員の皆さんも、そういう問題があるということで、何かの機会に国にご意見申し上げていただけると有難い。
その上で、これは今回の諮問に関わらないが、事務局からお答えいただくのがいいかなというように思うが、全項目評価は、今後、条例が改正されていく中で、どこが担当することになるか。
〇事務局
所管は法務ガバナンス室で、その事業を担当している所管課が実施の手続をするということになる。
〇委員
第三者評価はどうするのか。
〇事務局
第三者評価については、これから新たに統合を予定している審査会に移るということになる。
〇委員
分かった。
他に何か委員からご意見はあるか。なければ、もう1点だけ私からよろしいか。
本市が他市と違って特徴的に何か対応しているところはあるか。
〇実施機関
おそらく照会の仕方とかも変わらないと思うので、特徴的にやっていることはないと考えている。
〇委員
接種記録照会を受ける都度、入手したり、渡したりしていると思うが、これはVrs上でやっているという理解で良いか。
〇実施機関
そうである。
〇委員
外部出力したものを渡すということはないか。
〇実施機関
接種記録の照会は、Vrs上で行っている。
〇委員
主としてVrsで情報はやりとりしているということか。
〇実施機関
そうである。
〇委員
分かった。Vrsの仕様も含めて、本市で独自に新たに何かできるというところもそんなに多くなく、にもかかわらず、(保護の対策は)自治体に任せるというよく分からないことになっているように感じるが、いずれにしてもこの事業は、全国的に行われていることで、全国的な水準で行われているということであるならば、良いのではないかと思うし、その他、自治体側で気をつけるべきことは全部気をつけているという説明だったと思うので、認めたいと思うが、委員の皆さんいかがか。
(意見なし)
〇委員
それでは、本件については認める。
以上の質疑の後、本件は承認された。
<18歳以下の子どもへのギフトカード等の配布事業における対象者リストの外部提供について>
実施機関(子ども未来部保育幼稚園事業課)から出席職員の紹介があった後、次の説明がなされた。
〇実施機関
それでは、資料の1ページの諮問書に沿って概要を説明する。
現在、国内外の情勢による急激な物価高騰により、家計への影響が広く大阪府民に及んでいる中、子育て世代への支援策として、大阪府が府内に住む18歳以下の子どもに対して、所得制限を設けずに、1人につき1万円のギフトカードまたはデジタルギフトカードを支給する「大阪府子ども教育・生活支援事業」の実施を決定した。
これを受けて、府内の市町村においては、住民基本台帳から対象となる市民の住所、氏名及び生年月日並びに世帯主の氏名を抽出して整理した対象リストを大阪府に提出し、提供を受けた大阪府が受託事業者を通じて、ギフトカード等の印刷、封入及び発送を行う(1)府実施主体型と、市町村が大阪府と情報連携しながら実施する(2)府市町村共同実施型のいずれかを選択して、この事業を行うこととなる。
なお、本事業の対象者については、基準日である令和4年6月30日時点で、住民基本台帳に登録されている市民のほか、令和5年2月28日までの間に、新たに出生した者も含むことから、令和4年8月末、11月末、令和5年2月末時点で、それぞれ出生データリストを抽出し、各時点の対象者にギフトカード等を支給することが予定されている。
本市としては、迅速性が求められる臨時緊急施策である本事業の性質や、DV被害者等の配慮を要する方の個人情報を、大阪府を経由して、本市が本人外収集することを抑制する観点から、(1)府実施主体型を採用することとしており、住民基本台帳から抽出した対象者リスト及び無戸籍である旨の申出がなされた者に係る対象者リストを大阪府に外部提供する必要があるため、条例第10条第2項第5号の規定により、外部提供を行うことについて、本審議会に諮問するものである。
それでは引き続き、処理概要について説明する。
資料2ページの別紙1をご覧いただきたい。
図の左側、高槻市における住民基本台帳からの対象者データの抽出を行う(1)についてだが、まず、当初処理として令和4年6月30日時点で住民基本台帳に登録されている者であって、令和5年4月1日時点で18歳以下の者を抽出する。その後、令和5年2月28日までに出生届が提出された者を3回に分けて抽出する。このほか、高槻市内に住む無戸籍で住民票に記載がない子どもが、居住地でのギフトカードの交付を希望する場合は、本市窓口において申出を受け付ける。
図の真ん中の下側、DV避難者が居住地でギフトカードの交付を希望する場合については、大阪府の専用コールセンターに申出を行い、大阪府において措置することとなっている。
それでは8ページ、9ページをご覧いただきたい。
本市における対象者については、このように対象者リストの形式に整理することになっている。なお、住民基本台帳から抽出した者については8ページの表、無戸籍で住民票に記載がない者については9ページの表となるが、9ページについては現在イメージということで、正式なものについては近日中に、大阪府から示される予定となっている。
それでは2ページに戻って、図の左下から左上にかけてだが、本市において対象者リストをまとめた後、(2)として、大阪府に外部提供を行うことになる。「今回の諮問部分」と記載しているが、住民基本台帳から抽出した対象者リストを大阪府に外部提供する部分が諮問対象である。なお、無戸籍者の情報についても大阪府に提供するが、申出人本人から外部提供の同意を得るため、条例第10条第2項第1号の本人同意による外部提供として整理されるので、諮問対象ではない。
対象者リストについては、暗号化処理及びパスワード設定をした上でDVDに保存する。DVDを大阪府に渡す方法についてだが、2ページの右側(2)では、米印で「本市に来庁した大阪府の委託事業者に手交予定」と記載しているが、先日、他の自治体において、全市民の個人情報が保存されたUSBメモリーを委託事業者が許可なく外部に持ち出し、紛失するという事案が発生したことを受け、大阪府との調整でDVDの受渡しの方法を見直し、本市の職員が複数で、直接、大阪府の担当窓口に持参する方法をとることとしたので、この場で修正をさせていただく。
それでは、図の上から右側をご覧いただきたい。
本市からDVDを受け取った大阪府が、本市を含め各市町村から提供された対象者リストと本人から提出されたDV申出書を集約し、委託事業者にデータを提出する。データを受け取った大阪府の委託業者は、DV避難者、無戸籍者に関わる情報を整理して、発送先を修正した上で、ギフトカード等を印字、作成し、7月下旬頃から、順次対象者に発送する予定となっている。
この一連の処理を初回である6月30日の基準日時点とその後に出生した者に対し、計4回実施することになっている。
続いて、資料の3ページ、別紙2のスケジュールをご覧いただきたい。
先ほど説明したとおり、住民基本台帳からの抽出作業は初回が基準日である令和4年6月30日時点、2回目が7月1日から8月31日までに出生届及び無戸籍の申出を受理したもの、3回目が9月1日から11月30日までに出生届及び無戸籍の申出を受理したもの、最終の4回目が12月1日から2月28日までに出生届及び無戸籍の申出を受理したものを対象としており、それぞれ翌月の上旬頃に大阪府にデータを提供し、大阪府の委託事業者により、対象者にギフトカード等が配布され、年度内でこの事業が完了する予定となっている。
最後の保護措置については、資料4ページ、別紙3の1をご覧いただきたい。
1番、管理責任者は保育幼稚園事業課長とし、本事業の担当者を指名する。2番、対象者データに関する措置として、先ほど説明したとおり、住民基本台帳から抽出した対象者リストについては、暗号化及びパスワード設定をした上でDVDに保存する。なお、パスワードについては、大阪府の担当者にLgwanメールで改めて送付する。
(2)だが、庁内でのデータ抽出から情報戦略室と当課との受渡し、当課による無戸籍者情報の格納、DVDの作成、大阪府への引渡しまでの各作業段階における管理を徹底するため、右側5ページの別紙3の2、対象者リスト管理簿により、処理過程を記録する。大阪府との受渡しにおいても大阪府の担当者の受取サインを徴取する。
別紙3-1に戻り、(3)DVDの作成については情報戦略室内に配置している住基端末を使用する。DVDを大阪府職員に引き渡すまでの間は、保育幼稚園事業課執務内の施錠可能な保管庫等で保管する。(4)なお、本事業のために抽出した対象者データについては、大阪府からの問合せ等に備え、事業完了までの間、保育幼稚園事業課の担当者のみがアクセスできる文字コード変換サーバにおいて保存管理し、事業完了後は速やかに消去する。
続いて、3番、無戸籍者情報に関する措置内容だが、先ほどの対象者データと同様、DVDに保存して大阪府職員に引き渡すとともに、必要最小限度の範囲で複写した情報等は執務室内の施錠可能な保管庫等で保管する。
続いて4番、大阪府における保護措置についてだが、対象者リストについては、データを暗号化した上で、圧縮ファイルとパスワードをそれぞれDVD若しくはCDに格納し、大阪府と委託業者との間で受渡しがされる。また、対象者への郵便物の発送については、簡易書留または特定記録により行われる。
また、10ページ、資料3に添付しているが、大阪府では個人情報取扱事務委託基準に基づき、委託契約において、個人情報取扱特記事項を交わし、責任体制の整備、作業管理者等の届出、再委託の制限などについて委託業者を適切に指導監督することになる。
最後に、諮問書には綴(と)じられていないが、大阪府個人情報保護審議会(以下「府審議会」という。)の答申についても今回提示している。
大阪府においても、大阪府個人情報保護条例の規定に基づき、目的外利用・提供禁止原則の例外事項及び要配慮個人情報の収集制限の例外事項として、今月13日に、府審議会に諮問しており、17日付けで個人情報の保護に万全の措置を行うことを前提に諮問内容を適当なものと認めるとの答申が出ている。
説明は以上である。
以上の説明の後、次の質疑がなされた。
〇委員
最後のところ、個人情報取扱事務の委託基準だが、文面を読むともっともなことが書いてあると思うが、今回の事件でも明らかになったように、少し具体性が足りていないのではないかという印象を受ける。例えば運用面で、チェック、管理すると記載があるが、具体的にどういう頻度でやるのか、いつの時点でやるのかということを記載しておかないと、実際の運用面でトラブルが出てくる可能性があるのではないかと思う。
〇実施機関
これは、大阪府で定めている基準になっているが、ご指摘のとおりである。今般の事案を踏まえて、個人情報の管理等については、再度、こちらから大阪府には、適切な管理を求めていきたいと考えている。
〇委員
今のご指摘の点は、資料10ページ以下の資料3に提示されているものに関わるのだと思うが、これは少し特殊な資料で、これ自体の制定者は大阪府ということである。今回の事業だと、高槻市の個人情報を大阪府に渡して、大阪府で処理をするという体裁になっているから、基本的に、大阪府内部でどういう処理がなされるかということを見た上で、私達は大阪府に渡せるかどうか判断しなければいけないという構図になっている。なので、この中身自体、私達の方で改定することが難しいという状況にはあるが、委員のご指摘のとおり、今般の委託、再委託に関わる問題は、かねてから我々もそういうことがある場合には、厳重に個人情報の取扱いを委託先、再委託先に求めるようにということでお願いをしてきているわけであるが、大阪府でどうするかということ自体を私達でコントロールし難いところである。
他方で、今回、府全体でやる事業であるので、それが高槻市民の皆さんにだけ配布できないという状況は、余りにもデメリットが大きいと思っている。なので、実施機関から説明があったように大阪府で適切に対処してほしいということを強く要望していくということに尽きるのではないかと思うがいかがか。
その上で、他方で私達の方でもできることがあるのではないかと思う。今後の参考のために、実施機関、あるいは事務局に確認したいことであるが、今回、尼崎で起こったような漏えい事件だとか不適切処理が発覚した場合に、例えば、その事業者については、入札の指名除外をかけるというようなことは可能か。
〇事務局
本市の契約相手方は、登録を受けた業者から抽出して、指名競争入札等をするものになるが、その契約相手方に対して、直接、契約相手方がそのような事故を起こした場合に、指名から外すということはできるかもしれないが、ご存知のとおり今回のようなケースは、再委託先あるいは再々委託先の社員の問題をはらむので、そうなってくると委託先、再委託先、再々委託先関連業者をコントロールしないと実質的には排除できないという部分があると思う。そこは、再委託するに当たって、再委託承認申請というものを事前に提出させるので、その中で、委託先に対して、再委託先社員への指導、監督あるいは再々委託先も含めて、指導監督を厳しくすることを条件とするしかないし、そのように委託先が再委託先などを指導監督しているかどうかを、市としては監督しないといけないということになるが、完全に排除というのは、なかなか手続面では難しい部分もあると思う。
〇委員
言っていることはよくわかるが、再委託先、再々委託先をどうするかというよりも元請の委託先自体に入札指名除外をしてしまえば、指名除外されてしまうと大変なことになるということはわかるはずだと思うので、よりきちんと再委託先あるいは再々委託先をコントロールするというインセンティブになるではないかというように思うので、少し研究してもらえると良いのではないかと思う。
再委託先を指名除外するっていうのはなかなか難しい。要するに、再委託を結ばない相手先を作るというのは難しいということは説明のとおりかと思うが、その委託先が入札に参加する時に、「前に事故を起こしているので今は参加できません」というようにすることは可能なのではないかと思わなくもない。それが、入札や会計あるいは公共契約法上の理由で難しいという可能性もないわけではないと思うので、何とも言えないところはあるが、少し考えていただくと良いと思う。
そうすると、本市としては、そうするのでというように、本市で完結した対策がとれるのでないかと思うので、今回、それが間に合うかということは問いませんけれども、今後のコントロールの仕方として少しお考えいただければというように思う。他にこういう形で少しでも強めていくことを市としても研究していくということでいかがか。
〇事務局
分かった。
〇委員
それでは他に何かあるか。
〇委員
データのやりとりのところで、外部記録媒体を使って渡すということだが、例えばセキュアなネットワークを通じて提出するなど、もう少しセキュアな方法があるのではないかと、あればいいと思うが、その状況についてはいかがか。
〇実施機関
現在、データの受渡方法については、大阪府からDVDで受渡しするようにということが示されている。これについては、先ほど申し上げたように暗号化であったりパスワードの設定であったり、必要な処理を行った上で、個人情報流出が極力されないということを管理していくために複数名で大阪府に持っていくということを考えている。
〇委員
今の点は、とても重要な点で、従来から外部記録媒体を用いた記録の持出しを認めてきたところではあるわけですが、今、委員が発言したように、現状の情報技術の水準に鑑みれば、紛失しやすいもので持ち出すよりもネットワークを使った方が安全というのはそのとおりで、正直、市町村の方でその理解が追いついてきてないという現状が、今あるのだろうというように思う。
要するに、従来はネットワークに接続する方が、漏えいリスクが高いから、ネットワークから遮断しなくてはいけないということで、外部記録媒体で例外的に持ち出すという制度設計をしてきたわけである。
ところが、今、ネットワークもそんなに簡単に破られるものではないし、どれだってセキュリティ上のリスクはあって比較衡量の問題だという話に、相対的なリスクがどれだけ高いかという話なのだというような理解が追いついてきている中で、その対応はどうなのかということなのだろうと思うが、そもそも住基ネットワークの外部接続が難しいという前提がまずあるのだと思う。
なので、そう簡単にLgwanに乗せてというわけにいかず、他方でそのLgwan等の自治体間のネットワークの使い勝手みたいなものもあるのだろうと思っている。分からない部分もあるが、Lgwan上にファイル転送サービスがあんまりないのではないか、充実してないのかもしれないと思っているが、でも、要するに本市としては、住基ネットワークのあり方にしても、Lgwanにしても、どうしようもない環境上の問題があるということなのだと思う。そういう中で、事前に聞いた内容によれば、もともとDVDも委託業者が取りに来るという話だったのを本市としてそれは嫌だということで大阪府と協議したということを伺ったかと思うが、そういう理解で良いか。
〇実施機関
大阪府とは、そこは調整しております。
〇委員
分かった。外部記録媒体を受渡しでやらざるを得ないという状況の中でも可能な限りセキュアな方法、責任が取れる方法を模索しているということなのだろうと思う。
この点、私もいかがなものかとかねてから思っており、本市の過去の答申の中でも、例えばマイクロSdで持ち出すような時に紛失リスクに対処してくださいという意見を付けたこともたくさんあるわけで、その辺りは、実施機関も事務局も十分分かっていただいているという感想を持った。
専門の観点から何かあるだろうか、もう少しこうすると良いというような。
〇委員
皆さんのご意見に全く同感で、何か責任を問われるとしたら高槻市が手渡しする時に何か落ち度があったのではないかという部分で、市が頑張らなければならないのは、その払拭である。
頑張っていることを文書に残した方がいいのではないか。高槻市は複数人で手渡しするのだということなどを具体的に残した方がいいのではないかという提案である。
〇委員
分かった。それでは、資料4ページの保護措置別紙3-1の2のところ、少し丁寧に書くのはどうか。庁内でのDVDの受渡しということがどこにも詳しく書かれていないような感じがするので、2の(2)を、二つの項目に分けて、まず受渡しは、DVDを本市の職員が複数人で大阪府庁まで持っていき、大阪府庁で、大阪府職員へ引渡しをするということ。その際、大阪府職員から受取サインを徴取するということ。
大阪府職員に係るカッコ書きが、大阪府庁内にいる委託先事業者というように少し読みにくいところもあるので、その辺りも、書き方を工夫して、その上で管理を徹底するために、管理簿に必要事項を記載するというようにするのはいかがか。
〇事務局
確かに、もう少し詳細に書いた方がいいと考えていて、今の内容を、別紙3-1に書くという意見もあったが、例えば、別紙3-2、印鑑を押すところの横に備考欄があるので、例えば、この日、府庁へ行った者2名の名前を備考欄に記載して管理するということも考えられるのではないかというように思っている。また、今、ご意見があった2名で対応するところについても、答申書の中に、具体的に記載して手当てできたらと考えたがいかがか。
〇委員
それはもちろんそうであるが、答申書に書くだけでは、保護措置として重視するべきルールだというような認識をしてもらえないように思うので、今、申し上げたような事柄を遵守して欲しいということをまず求めると同時に、保護措置に明記して欲しい旨を答申に書かざるを得ないと思う。結局、保護措置をそのように書き換えてもらうことを前提として、認めるという形になるのではないかと思う。
それから、備考欄に当日の委託先の職員の名前を記載するということは、非常に良いことかと思うが、この管理簿だけを書き換えるということでは、委員から発言があったような、我々としてきちんと気をつけているということのアピールにはならない。管理のレベルは上がるので、ぜひやっていただきたいと思うが、我々としてそこが気になっているということは明示されないように思うので、やはり保護措置の方を書き換えてもらうのが適当だというように思うがいかがか。
〇委員
備考欄だが、どれだけ、例えば複数対応を頑張っているということを残せるかという話なので、担当した職員の名前を備考欄に残すこと自体が必ずしもプラスとも限らないということが少し気になった。難しいところではあるが。
〇事務局
では、別紙3-1の保護措置のところに意見があった内容を書き加えて、担当する職員にそれを周知するという手続も実施したいと思うがいかがか。
〇委員
分かった。他に何かないか。
〇委員
最終的には大阪府での取扱いに係ることだが、高槻市側からどれだけ何が言えるかわからないという前提で話をするが、やはり保護措置が別紙3-1に書かれている内容、4の(1)アのところで、パスワードの扱いについてDVDもしくはCDにというようにあるが、これの取扱いがどうなるかということである。要するに、そのデータの入ったDVDやCDと一緒に受渡しされてなくなってしまうと、結局、圧縮が解かれる可能性が出てくる。そういったようなことが決して起きないようにということが重要だと思うが、そうすると、大阪府側でのパスワードの取扱いが、元のデータと完全に切り離されるようにしてほしいと高槻市から言えるかどうかということだが、その点はいかがか。
〇実施機関
今ご指摘いただいたとおり、高槻市から大阪府の方に要望というか、ぜひそうしてほしいということで、依頼したいと考えている。
〇委員
分かった。何かその辺り、そういうところをやったという痕跡を高槻市の方で残せるかどうかということが、一つ前の話との関係で関わりそうではあるが。
〇委員
今、委員からご指摘いただいた点については、はっきりとは読みづらいが、2ページ別紙1の右側の(4)のところ、データを格納したDVDとパスワードを格納したDVDにより行うという形になっていて、一応、DVDまたCDが二つ別々のものとして作成されるのだろうと思っている。その意味で、媒体自体は隔離されているということなのだろうと思っており、その上で、これを踏まえて4ページ別紙3-1の保護措置の4の(1)の「圧縮ファイルとパスワードをそれぞれ」という言い方に引き継がれているのだろうというように読んでいるが、媒体自体が分かれているということはこういう趣旨だというように思うが、他方で、例えば、これらが一緒にかばんの中に入れられて、同時に紛失するようなことがあれば、意味がないような気もするので、受渡しの際も、分けて受け渡すようなことも考えて欲しいということで調整できないかということなのだと思うが、実施機関いかがか。
〇実施機関
分かった。その内容で大阪府には要望したいと考えている。
〇委員
物理的に分けておくということ自体はとても重要だということだと思うので、その趣旨が損なわれないように管理を徹底して欲しいということだと思う。実際にどう受け渡すかまで、こちらで特定しなければいけないということではないが、要望として伝えてほしい。
〇委員
他に何かあるか。
〇委員
無戸籍者情報に関する措置というのがあるが、ここで特に何か配慮する点はないのか。
無戸籍者という人達がいるのは分かっている。そういった人たちも、ギフトカードが支給されることは分かるが、特に無戸籍者という人がいる中で、その人達の無戸籍状況を解消するなど、そういった配慮については、高槻市で何らかなされるのか。本審議会とは違った質問になるかもしれないが気になった。
〇委員
無戸籍者情報を今回把握するので、それとの関係で改めて、無戸籍者の福利に関するような事業を考えておられるかという質問でよかったか。
〇委員
そうである。
〇実施機関
無戸籍者に関する内容については、例えば無戸籍者であっても、住民票を登録されている方については、その住民票を基に、データを抽出するので、ギフトカード等が送られるということになっている。そのため、無戸籍者で住民票を置いていない、または住民票とは違うところに住んでいる方が、対象者になってくるというように思うが、実際こういう方がどれくらいいるのかということは、我々も把握していない。実際、この申出が、期間内にどれくらいあるのかについてもわからない状況である。また、そういう方がいた場合には、大阪府の方に情報提供して、ギフトカードが配られることになっているが、そういう方に対してどういう働きかけができるのかということについては、現段階では、特に何か決まっているというわけではないというのが現状である。
〇委員
そもそも、この事業の性質上、今回のギフトカードを無戸籍者にも配るという前提、まず大阪府の方針決定があって、その無戸籍者の把握を誰がやるのかという話になって、その部分の事務だけが高槻市に下りてきているという構図なのだろうと思う。なので、その手続を整えたというところにとどまっているのかというように思う。他方で、今、意見があったように、無戸籍者が発見された時に、何らかの形で、例えば住民票の登録ができるのであればそれを促す、あるいは支援団体につなぐということ自体は、その届出があったのだから、それをフックにして何かできることはやってあげるということが良いのではないかという、要するにそこを例えば個人情報だとか事務の縦割りのせいにして何もしないというのもいかがなものかということは、そのとおりだと思うが、何らかそういう市民に優しい対応を心掛けていただきたいと思う。その際に、例えば条例上、第三者提供の類型に当たってしまうから、そこがハードルになるということであれば、それはそれで新たに諮問をかけていただければいいように思うわけで、そういうように対応していただけるとありがたいという意見だったかと思うが、そういう意図で良いか。
〇委員
そうである。
〇委員
事務局それから実施機関、あるいは市として、今回の事務ではないから知らないという話にならないで、無戸籍の人が見つかるということは大事(おおごと)ですので、優しい対応を心掛けていただきたいと思う。
無戸籍者で子どものギフトカードが欲しいという人は、もちろん犯罪絡みのようなものが疑われるケースもないわけではないが、他方で困窮しているという可能性も否定できないと思う。なので、そこをフックにして色々考えていただくよう要望するということで良いか。答申に載せるかどうかいう点も、委員いかがか。
〇委員
本審議会での答申の範囲外かもしれないが、福祉とかそういう点で言うと、付論でもいいので載せていただければ有難い。
〇委員
分かった。他方で本審議会として、確かに今、委員も発言されたとおり、審議会の職権の範囲の外にあるという気はする。それで目的外利用も認めたというような構図になるのもいかがなものかと思うので、(答申に)載せるのは差し控えさせていただき、事務局、実施機関に伝えたことを市内部で共有するという形でいかがか。
〇委員
結構である。
〇委員
そういう形でお願いできるか。
〇事務局
分かった。
〇委員
私からもよいか。今回、冒頭にも議論があったかと思うが、大阪府で実施する事業に乗る形になるので、かつ、給付から本市の子どもたちを漏れさせるというわけにはいかないという意味でも乗らない選択がとれない状況の中で、本市として大阪府側に個人情報保護について求めるということが、なかなか難しい状況にあるが、他方で、今回配布された資料で少し意見があるところが、別紙のところである。別紙の府審議会の答申であるが、この中で、実施機関から市町村の個人情報を提供する際に市町村に対してこういうように求めてくださいという答申、意見が4、5、6と付いていると思う。これと同様の内容を大阪府宛てに、我々の答申にも載せてもいいのではないかと思う。要するに、我々としてはそういう状況の中で大阪府を信頼して、任せるという体裁をとらなければいけないところ、大阪府では実施機関から市町村に渡したものは、市町村の方で厳格に管理するよう求めていくというようなことを言われているわけで、我々の方としては信用してもらっていないのではないかという感じがする。そうではなく、大阪府側も同じくらい厳重に管理しなければいけないということを、我々としては意思表示をしてもいいのではないかというように思う。まず、委員の皆さん、この点いかがか。
特に、4とか6とかは、こちら側からも申し上げてもいいのではないかというように思う。4とか5とか6とか、委託者の管理徹底をして欲しいとかということも含めて、要望としては書けるのではないかというように思う。その結果として、この中身自体をこう書き改めて欲しいということは言えないが、気をつけて欲しいということは言えるのではないかという感じはしている。いかがか。
〇委員
入れるのだとすれば、協力して欲しいぐらいのニュアンスがいいのではないか。こちらも頑張るから、大阪府もお願いします。見守って欲しいぐらいがいいのではないか。
〇委員
書き方としては、結局、答申は本市の実施機関に対して、こうして欲しいという書き方しかできないので、大阪府に対してこういう働きかけをして欲しいというように実施機関にお願いするということになるのだろうと思う。なので、今の委員の言い方だと、「協力して個人情報の保護が遺漏なく行われるように配慮して欲しい」ということになるがいかがか。
〇委員
(答申書に)入れるならという話である。
〇委員
他の委員はいかがか。
〇委員
会長の提案に賛成で、言うことはどんどん言っていこうと思っているので、私は良い提案だというように思って聞いていた。
〇委員
(会長の)発言のとおりで、このとおりにして書いた方が良いかと思う。
〇委員
私もそれで結構である。
〇委員
4、5、6の市町村というところ、大阪府にしてしまうのは無理だということで、柔らかく、「個人情報の管理方法等について厳格に定める」とか、「厳正に取り扱うよう申し入れる」程度でいいのではないか。
〇委員
私も双方で協力してという形になると思う。少しまだDVDのその後はどうするのかとか、色々精査してみると、何か突っ込みどころも結構多いところがあって、お互いにそれを指摘し合いながら、厳正に情報を取り扱うという内容が良いかと思う。
〇委員
分かった。大きな方向として、何らか載せるということで、意見まとまったかというように思うので、今日これまで申し上げたことのほかに4、5、6として、私たちとしては大阪府に個人情報を渡して実施していただく事業ということだと思うので、そうすると、大阪府で個人情報が厳格に保護されるように市としても必要な要請を行うと、協力して保護にあたられたいというような、そういう文面が一つ。それからもう一つは今、委員から発言があったように外部記録媒体を使うということなので、その外部記録媒体の保管や管理、それから事業終了後の廃棄について、大阪府のみならず、事業委託先等も含めた管理の徹底を、これもまた大阪府と協力して本市としても関心を持って実施機関にあたっていただきたいという文面、この二つを答申に盛り込むといいのではないかと思うが、こういう感じでいかがか。
答申自体はもう1回大変申し訳ないが、審議会を開いて確定させないといけないと思うので、文面自体はその際に、精査するとして、こういう方向の2文は少なくとも答申の中に入れるということでいかがか。
〇委員
結構である。
〇委員
それでは、今日出た点と今の二つ挙がった点を含めて答申の原案を作成していただきたい。その前提でこの点について実施機関それから事務局から何か意見はあるか。
〇事務局
意見があったとおり、答申案については作成をしていきたいと思う。
〇委員
分かった。それでは、大阪府と協力して、渡したらあとは知らないということではなく、個人情報の保護が適切に図られているかどうかも含めて丁寧に見て、事業を進めていただければというように思う。
以上で、今回の諮問案件については認めるということで取りまとめたいと思う。
以上の質疑の後、本件は承認された。
《 2 報告事項 》
<高槻市個人情報保護運営審議会で承認された類型に基づく個人情報の目的外利用について(令和3年度)>
平成15年10月7日付け高個議第14号答申において承認された類型に基づく目的外利用について、事務局から報告があった後、次の質疑がなされた。
〇委員
45から47までのものは、参議院選挙などでも同じ感じになるものか。
〇事務局
そうである。今後、7月に行われる予定のものも、同じような手続がされていると思うので、同じように目的外利用がされる予定である。
〇委員
質問した意図は、定期的に上がってくる目的外利用としてある程度カウントが想定できるという理解で良いか。
〇事務局
そうである。
〇委員
分かった。
〇委員
38番だが、鵜殿のヨシ原焼きは毎年やっているのだろうと思うが、熊が出てきた時は常にそうしている(目的外利用をしている)ということか。
〇事務局
そうである。令和3年度に熊が出没した関係で、こういった形で周知を図っているようである。令和2年度で言うと、アライグマの出没で目的外利用したというものが、報告されている。
〇委員
分かった。やむを得ないという感じがする。
個人情報保護法の改正が来年の春、施行されて目的外利用の諮問という形式がなくなるのではなかったか。
〇事務局
そのとおりである。
〇委員
そうするとこれも、今年度限りの運用ということになるという理解で良いのか。
〇事務局
そうである。ただ、報告自体はもう1年ある。
〇委員
今年度の実績分の報告ということで来年度の報告があって、終わりということになるのではないかというように思うが。
〇事務局
それで間違いない。
〇委員
今年、熊が出没するとしたら、改めて諮問をするように言ってしまうと、本当に熊が出たときに遅いという可能性があるので、アライグマだったらともかく、熊だったら本当に困ると思うので、このままいきたいと思う。もちろん、今までの事務局の説明のような整理の仕方もあると思うし、それが全くおかしいわけではないので、このままいきたいと思う。
この件も含めて、先ほどの諮問案件もそうであるが、個人的には従来、高槻市も含めてこの辺りの自治体でやってきたような、この制度諮問型の審議会の意義というものは、情報化社会が進んでいく中でだいぶ薄れてきたという認識をずっと持っていて、だからこそ、高槻市の(審議会の)開催頻度を少し落とせるような方向に議題を整理してきたという経緯もあるが、その点では新しい個人情報保護法の考え方はよく分かる。
ただ、やはり昨今の色々な報道されているような事柄を見ると、皆さんと私たちで色々議論をしながら、どういう保護措置が必要かみたいなことを説明していただいてそれに質問をするというプロセスの中で、理解を深めてきたという側面があったというように、この数ヶ月痛感しているところである。もちろん、新しい行政不服等審査会に引き継がれるとは思うが、そういう中でも、やはりこういう機会というのは重要というか、細かく聞く機会はだいぶ減ってしまうと思っていて、その分だけ実施機関あるいは事務局の方で細かくチェックしていただくことが重要かというように思う。
法令の理解だけではなく、システムとか、それから情報環境に対する理解ということが欠かせないと思うので、その点も含めて引き続き努力していただきたい。
以上の質疑の後、本件は了承された。
《 3 その他 》
<次回の日程及び本日の諮問事案に係る答申書の取扱いについて>
次回審議会(令和4年度第2回審議会)については、8月から9月ごろに諮問が予定されているものが1件あるが、現時点では詳細が不明であるため、後日、日程調整を行うこととなった。