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令和6年10月1日から妊婦健康診査費用助成を拡充します
妊婦健康診査費用助成の回数を現在の14回から17回へ拡充するとともに、多胎妊娠された妊婦の方への妊婦健診を開始します。
受診券交付より先に受診された健診費用は還付できませんのでご注意ください。
拡充分の受診券は、令和6年9月30日以前に受診された健診には使用できませんのでご注意ください。
対象者
受診日時点で高槻市に住所を有する妊婦。
助成額
妊婦健康診査拡充分:1回の健康診査につき上限7,000円を3回
多胎妊婦の妊婦健診:1回の健康診査につき上限5,000円を5回
※いずれも上限を上回る費用については、ご本人の負担になります。
受診券の使用方法
妊婦健診:大阪府内の健診を実施する医療機関・助産所などに受診券を母子健康手帳とともに提出する。
多胎妊婦に係る妊婦健診:大阪府内の健診を実施する医療機関に受診券を母子健康手帳とともに提出する。
受診券の配布方法
対象者 | 配布方法 |
---|---|
令和6年1月1日から9月13日の間に妊娠届出をされた、令和6年9月17日以降に出産予定の方 |
郵送します。 届かない場合は下記までご連絡ください。 |
令和6年9月17日以降に妊娠届出をされた方 | 妊娠届出時に母子健康手帳と合わせて交付します。 |
令和6年9月17日以降に転入の届出をされた妊婦 |
妊産婦健康診査受診券等の引き換え時に交付します。 |
※対象者であっても、受診券が届かない場合は下記まで連絡をお願いします。
受診券をご使用の際の注意事項
- 助成対象は、公的医療保険適用外の妊婦健康診査です。保険適用された診療、治療は除きます。
- 健診費用が券面に記載されている金額を下回った場合でもおつりはありません。
- 受診券の使用は1回の健診につき1枚です。複数枚を一度に使用することはできません。
- 大阪府外の医療機関または助産所で受診された場合は全額自己負担になりますが、必要な健診項目が実施されていた場合には後日、助成金の申請ができます。
- 他の市町村へ転出された場合、無効となります。
- 他人に譲渡することはできません(不正な使用などが分かった場合には、返金などの対応をさせていただく場合があります)。
- 転入されてきた方は、以前にお住まいの自治体発行の受診券は使えません。速やかに高槻市の受診券との引き換え交付を受けてください。
妊産婦の健康診査について
妊産婦の健康診査について、詳しくは下記のページをご確認ください。
大阪府外で妊婦健康診査を受ける方への助成について
府外の医療機関や助産所で妊婦健康診査を受けた方の中で、一定の条件を満たす場合は健診費用の一部を助成金として還付します。詳しくは下記ページをご確認ください。