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ひとり親家庭医療費助成制度のご案内

ページID:003001 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

令和7年4月診療分より、ひとり親家庭医療費助成制度の対象児童にかかる医療費が完全無償化されます。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

令和7年4月診療分より、子どもの医療費が完全無償化されます

ひとり親家庭医療とは

ひとり親家庭に対し、医療費の自己負担額の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、生活の安定と児童の健全な育成を図る制度です。

対象者

対象となる人

市内に住所があり、健康保険に加入している方で、ひとり親家庭の父または母もしくは養育者と、そのひとり親等により養育等される18歳まで(18歳に達した日以降、最初の3月31日まで)の児童。

  • 児童
    1. 父母が婚姻を解消した児童
    2. 父または母が死亡した児童
    3. 父または母が児童扶養手当法施行令に定める障害の状態にある児童
    4. 父または母の生死が明らかでない児童
    5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
    6. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
    7. 母が婚姻によらないで出産した児童
    8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母
      上記1.から8.の児童を監護するとき
  • 養育者
    1. 父または母が看護しない上記1.から8.に掲げる児童を養育するとき
    2. 父母が死亡した児童を養育するとき

対象となる要件

次のすべての要件に該当する方が対象となります。(生活保護、重度障がい者医療の受給者、児童福祉施設入所者は対象外)

  • 市内に居住していること
  • 健康保険に加入していること
  • 前年の所得が規則で定める限度額未満であること

所得制限限度額について

扶養親族等の数における所得制限限度額表(※1)(令和6年11月以降)
扶養親族等の数 父・母または養育者 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者(※2)
0人 208万円未満 236万円未満
1人 246万円未満 274万円未満
2人 284万円未満 312万円未満
3人 322万円未満 350万円未満
4人 360万円未満 388万円未満
5人 398万円未満 426万円未満

(※1)所得制限額は所得から雑損医療費控除等を差し引いた額です。限度額及び所得額の計算については児童扶養手当(一部支給)の所得制限に準じています。

(※2)所得制限の対象となる扶養義務者とは、同世帯別世帯の区別なく同居する直系血族及び兄弟姉妹のことをいいます。

医療証の交付申請

資格の開始は原則として申請月の1日からです。

必要書類

児童扶養手当を受けている場合

  • 健康保険証
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等) 

上記以外の場合

  • 戸籍謄本
  • 健康保険証
  • 年金証書等
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
  • その他必要な書類(養育申立書等)

 

助成の内容

  • 入院・通院で支払う保険診療自己負担額(2割、3割分)から一部自己負担額(1日500円以内)を控除した額を助成します。
  • 健康保険の適用されない診療等(健診・予防接種等)については自己負担になります。
  • 入院時食事療養費は健康保険制度上の所得区分が低所得者(適用区分オ)に該当する世帯の0から18歳の児童のみ助成対象となります。
  • 令和3年4月診療分より、精神病床の入院についてはすべての方が助成対象となります。

一部自己負担額について

1医療機関あたり1ヶ月ごとに1日500円以内、月2日まで(月1,000円まで)の一部自己負担額が生じます。

  • 「医科」と「歯科」や「入院」と「通院」は、同じ医療機関でも別の医療機関として計算され、それぞれに一部自己負担額の支払いが必要です。
  • 院外処方箋で薬局を利用した場合は、一部自己負担額の支払いは不要です。

「一部自己負担額」の負担軽減をします

受給者ごとに合計して月に2,500円を超えた額を申請に基づき助成します。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

ひとり親家庭医療費助成申請書及び口座振替依頼書

医療助成の受け方

(1)大阪府内の医療機関で診療を受ける場合

健康保険の資格を証明する書類(マイナンバーカード、資格確認書等)とひとり親家庭医療証を、受診する医療機関の窓口で提示してください。
一部自己負担額のみで医療を受けられます。

(2)大阪府以外の医療機関で診療を受ける場合

ひとり親家庭医療証は使用できません。市に以下のものを添えて払い戻しの申請をしてください。

  1. 領収書(受診者氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名等が確認できるもの)
  2. 健康保険証
  3. ひとり親家庭医療証
  4. 印鑑(認印で可)
  5. 振込先金融機関の通帳

 

(3)医療証を提示せずに受診した場合

上記(2)と同じ手続きをしてください。

高額療養費・付加給付金に該当している場合

加入健康保険組合等に請求した後、支給決定通知書を添付してください。

健康保険支給対象の装具や治療用眼鏡を作成した場合

医師の指示書または装具証明書と、加入健康保険組合等の療養費支給決定通知書を添付してください。

入院時食事療養費の払い戻しを受ける場合

加入健康保険組合等にて発行された限度額適用認定証が必要です。

ひとり親家庭医療費助成申請書及び口座振替依頼書

ひとり親家庭医療証について

次のことがらに変更があったときは必ず届け出てください

  • 住所・氏名・保険の変更
  • 児童扶養手当・遺族年金等が受けられなくなったとき
  • その他資格喪失に関することがら(婚姻・転出・死亡・生活保護受給など)

ひとり親家庭医療証の有効期限

原則として毎年11月1日から翌年10月31日までの1年間です。

児童扶養手当の受給者については、8月の現況届の手続きの際、同時に更新の申請を受付します。

児童扶養手当を受給されていない方については、8月にひとり親家庭医療証更新申請書を送付しますので、必要書類を添えて提出してください。審査の結果、資格要件を満たしていれば10月末頃に、11月1日からの新しい医療証を送付いたします。
有効期限を経過した古い医療証は、ご自身で破棄していただきますようお願いします。

保険証の画像


子どもの発達・障がい