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ひとり親家庭医療費助成制度のご案内
お知らせ
令和7年4月診療分より、ひとり親家庭医療費助成制度の対象児童にかかる医療費が完全無償化されます。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
ひとり親家庭医療とは
ひとり親家庭に対し、医療費の自己負担額の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、生活の安定と児童の健全な育成を図る制度です。
対象者
対象となる人
市内に住所があり、健康保険に加入している方で、ひとり親家庭の父または母もしくは養育者と、そのひとり親等により養育等される18歳まで(18歳に達した日以降、最初の3月31日まで<高校卒業相当年齢>)の児童。
- 児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が児童扶養手当法施行令に定める障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母
上記1.から8.の児童を監護するとき - 養育者
- 父または母が看護しない上記1.から8.に掲げる児童を養育するとき
- 父母が死亡した児童を養育するとき
対象となる要件
次のすべての要件に該当する方が対象となります。(生活保護、重度障がい者医療の受給者、児童福祉施設入所者は対象外)
- 市内に居住していること
- 健康保険に加入していること
- 前年の所得が規則で定める限度額未満であること
所得制限限度額について
扶養親族等の数 | 父・母または養育者 | 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者(※2) |
---|---|---|
0人 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 246万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 284万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 322万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 360万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 398万円未満 | 426万円未満 |
(※1)所得制限額は所得から雑損医療費控除等を差し引いた額です。限度額及び所得額の計算については児童扶養手当(一部支給)の所得制限に準じています。
(※2)所得制限の対象となる扶養義務者とは、同世帯別世帯の区別なく同居する直系血族及び兄弟姉妹のことをいいます。
医療証の交付申請
資格の開始は原則として申請月の1日からです。
必要書類
児童扶養手当を受けている場合
- 健康保険の資格情報のお知らせや資格確認書等(記号・番号・被保険者氏名・資格取得日・保険者名称が確認できるもの)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)
上記以外の場合
- 戸籍謄本
- 健康保険の資格情報のお知らせや資格確認書等(記号・番号・被保険者氏名・資格取得日・保険者名称が確認できるもの)
- 年金証書等
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)
- その他必要な書類(養育申立書等)
助成の内容
児童
入院・通院・訪問看護・調剤薬局などで支払う保険診療自己負担額(2割、3割分)及び入院時の食事療養費の自己負担額を助成します。
ひとり親(父または母)もしくは養育者
入院・通院・訪問看護で支払う保険診療自己負担額(2割、3割分)から一部自己負担額を控除した額を助成します。
一部自己負担額について
ひとり親(父または母)もしくは養育者の方は、入院・通院・訪問看護で支払う保険診療自己負担額(2割、3割分)から一部自己負担額(※3)(一つの医療機関(※4)で1ヶ月ごとに1日500円以内、月2日までの支払い)が生じます。
(※3)「医科」と「歯科」や「入院」と「通院」については、同じ医療機関でも別の医療機関として計算され、それぞれに月2回まで、500円以内の一部自己負担額が必要です。また、院外処方箋で薬局を利用した場合は、一部自己負担額の支払いは不要です。
(※4)医療機関とは、保険診療機関及び指定訪問看護事業者を指します。
「一部自己負担額」の負担軽減をします
ひとり親(父または母)もしくは養育者の方の一部自己負担額が、1ヶ月で2,500円を超えた額を申請に基づき助成します。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
児童・ひとり親(父または母)もしくは養育者 共通の注意点
- 健康保険適用外の診療等(健診・選定療養費・予防接種等)については自己負担になります。
- 未熟児療養医療、小児慢性特定疾病医療、指定難病医療、自立支援医療などの他の公費負担を受けることができる場合は、その公費負担がひとり親家庭医療費助成より優先されますので、必ずその申請も行ってください。
- 精神病床の入院については、令和3年4月診療分より全ての方が助成対象となります。
医療助成の受け方
医療機関の窓口にひとり親家庭医療証を提示する
大阪府内の医療機関で診療を受ける場合は、マイナ保険証や資格確認書等とひとり親家庭医療証を受診する医療機関の窓口で提示してください。
※国の公費負担制度とひとり親家庭医療費助成制度を両方受給されている方は、国の公費負担制度の受給者証も併せて提示してください。
払い戻しの申請をする
以下の場合は、払い戻しの申請により助成します
- 大阪府外の医療機関等で受診した場合
- 大阪府内の医療機関等で医療証を提示せずに受診した場合
- 装具や治療用眼鏡を作成して健康保険組合等により療養費の支給を受けた場合
- ひとり親(父または母)もしくは養育者の方の一部自己負担額の合計金額が月限度(2,500円)を超えた場合
- 大阪府内の医療機関等で医療証を提示して受診したが、児童の受診で一部自己負担額が生じた場合
※令和7年4月1日より、児童にかかる一部自己負担額(一つの医療機関で1ヶ月ごとに1日500円以内、月2日までの支払い)及び入院時食事療養費の自己負担額無償化を実施しています。令和7年3月31日までの診療分と取扱いが異なりますので、下記リンクをご確認のうえ、ご申請ください。
申請方法
以下のものを添えて払い戻しの申請をしてください。
- 領収書原本(受診者氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名等が確認できるもの)
- 健康保険の資格情報のお知らせや資格確認書等(記号・番号・被保険者氏名・資格取得日・保険者名称が確認できるもの)
- ひとり親家庭医療証
- 振込先金融機関の通帳等
【高額療養費・付加給付金・医療費10割負担に該当している場合】
1から4に加えて、健康保険組合等の支給決定通知書原本
【健康保険支給対象の装具や治療用眼鏡を作成した場合】
1から4に加えて、医師の指示書または装具証明書、健康保険組合等の療養費支給決定通知書
※既に健康保険組合等に領収書等の原本、医師の指示書または装具証明書の原本を提出された場合は、それぞれコピーで構いません。
注意点
- 入院・外来で高額な医療費を支払う予定がある場合、事前に健康保険組合等に限度額適用認定証の交付を受けていただき、医療機関に提示してください。
- 健康保険制度上の所得区分が低所得者(適用区分オ)の方は、入院時食事療養費の払い戻しについて、健康保険組合等からの入院時食事療養費の払い戻し手続きを先にしていただく場合があります。
- 附加給付金制度のある健康保険に加入している方は助成額を調整する場合があります。
ひとり親家庭医療証について
次のことがらに変更があったときは必ず届け出てください
- 住所・氏名・加入健康保険の変更
- 児童扶養手当・遺族年金等が受けられなくなったとき
- その他資格喪失に関することがら(婚姻・転出・死亡・生活保護受給など)
ひとり親家庭医療証の有効期限
原則として毎年11月1日から翌年10月31日までの1年間です。
児童扶養手当の受給者については、8月の現況届の手続きの際、同時に更新の申請を受付します。
児童扶養手当を受給されていない方については、8月にひとり親家庭医療証更新申請書を送付しますので、必要書類を添えて提出してください。審査の結果、資格要件を満たしていれば10月末頃に、11月1日からの新しい医療証を送付いたします。
有効期限を経過した古い医療証は、ご自身で破棄していただきますようお願いします。