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子どもの医療費の無償化について

ページID:003003 更新日:2026年8月25日更新 印刷ページ表示

令和7年4月診療分から、子どもの医療費を完全無償化しています

制度の変更点について

令和7年4月診療分から、子ども医療費助成制度とひとり親家庭医療費助成制度の対象児童について、保険診療分における一部自己負担額※と入院時食事療養費の自己負担額を無償化しています。
※一部自己負担額とは、1医療機関あたり1カ月ごとに1日500円以内、月2日まで(月1,000円まで)の自己負担額を指します。

制度変更の内容は以下の通りです。

  1. 対象者
    ​子ども医療費助成制度またはひとり親家庭医療費助成制度の対象者※で、18歳到達後の最初の3月31日までの方
    ※ひとり親家庭医療費助成制度の親(父母または養育者)は、無償化の対象外です。
  2. 変更内容

自己負担額の変更内容

  令和7年3月まで

令和7年4月から

入院・通院 1医療機関あたり500円以内/日(月2日まで) 0円
入院時食事療養費

あり
※健康保険制度上の低所得者は0円

0円
調剤

0円(変更なし)


子ども医療費助成制度またはひとり親家庭医療費助成制度の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

子ども医療費助成制度について
ひとり親家庭医療費助成制度について

医療証について

制度改正に伴い、子ども医療証とひとり親家庭医療証は以下のようになりました。

  1. 子ども医療証
    子ども医療証見本
    子ども医療証の変更点
    ・クリーム色から藤色に変更
    ・医療費と入院時食事療養費の自己負担額が0円になることを記載 
  2. ひとり親家庭医療証

   ひとり親家庭医療証見本
ひとり親家庭医療証の変更点
児童にかかる医療費と入院時食事療養費の自己負担額が0円になることを記載
 (父母または養育者については、今まで通りの自己負担が発生します。)
・受給者氏名欄を「父母または養育者名」「児童名」と打ち分け、児童欄を枠線で囲む
・親と児童の欄の間に一行挿入し「※以下の児童は自己負担額0円」と記載

よくある質問について

無償化の対象となるのはどのような費用ですか?

医療費については、保険診療の自己負担額(2割・3割分)が無償化の対象となります。
​また、入院したときの食事代(入院時食事療養標準負担額)についても無償化の対象となります。

健康保険の対象とならない費用(健診・選定療養費・予防接種・薬の容器代・差額ベッド代等)は無償化の対象外です。

全国どこの医療機関の窓口でも支払いが不要になりますか?​

(大阪府内の受診の場合)
マイナ保険証や資格確認書等とあわせて医療証を提示いただくと、保険診療の自己負担額(2割・3割分)については原則支払いが不要になります。
ただし、医療機関によっては、無償化に対応できない場合などこれまでどおりの一部自己負担額(500円以内/日)の請求が発生する場合があります。
その場合は、医療機関に確認いただき、無償化の対応ができないということであれば、一部自己負担額をお支払いいただいた後、以下のものを持参のうえ払い戻しの手続きをしてください。
 
(大阪府外の受診の場合)
医療証は使用できませんので、これまでどおり一旦2割・3割の自己負担額をお支払いいただき、後日以下のものを持参のうえ払い戻しの手続きをしてください。

払い戻し手続きに必要なもの
  • 領収書原本(保険点数、受診者氏名、診療年月日、保険医療機関名等が確認できるもの)
  • 子ども医療証またはひとり親家庭医療証
  • 加入健康保険の資格情報のお知らせや資格確認書等(記号、番号、被保険者氏名、資格取得日、保険名称が確認できるもの)
  • 振込先のわかる通帳など(ゆうちょ銀行については、振込口座の記載があるもの)

ひとり親家庭医療証を使用していますが、親の医療費も無償になりますか?

ひとり親家庭医療費助成制度における親(父母または養育者)は無償化の対象外です。

医療証に記載のある通り、これまでどおり1医療機関あたり500円以内/日(月2日まで)の自己負担が必要です。

医療証を誤って破棄してしまいました。どうすればいいですか?

再交付の手続きが必要となりますので、健康保険の資格情報のお知らせや資格確認書等(記号・番号・被保険者氏名・資格取得日・保険者名称が確認できるもの)をお持ちいただき、子ども政策課窓口までお越しください。
郵送をご希望の方は、​以下の申請書をご提出ください。
・子ども医療証の場合
 子ども医療証再交付申請書

・ひとり親家庭医療証の場合
 ひとり親家庭医療証再交付申請書

無償化前に使用していた医療証はどうすればいいですか?

無償化前に使用いただいていた子ども医療証・ひとり親家庭医療証は、令和7年4月1日以降は使用できませんので、ご自身で破棄いただくようお願いいたします。
子ども医療証については、期間が有効なものであっても使用できなくなりますので、必ず破棄いただくようお願いいたします。

最近住所と氏名に変更があり、医療証に記載されているものと異なっています。どうすればいいですか?

子ども医療証については、住所や氏名に変更があった場合は変更届の提出が必要になります。医療証を持参し、子ども政策課窓口もしくは支所で手続きをお願いいたします。
郵送をご希望の方は、医療証を同封し以下の書類を提出してください。
子ども医療費受給者資格変更(喪失)届

ひとり親家庭医療証については、住所や氏名に変更があった場合は、改めて手続きが必要になりますので、以下の問い合わせ先までご確認ください。

ひとり親家庭医療費助成担当  072-674-7832