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子ども医療費助成制度に関するお知らせ
令和7年4月診療分より、子どもの医療費が完全無償化されます
現時点の情報を掲載しています。新たな情報が判明次第、このページを更新します。
内容及び変更点
現在、市のほうで、令和7年4月診療分からの制度改正に向けた動きを進めています。
制度改正の内容(予定)は以下の通りです。
- 変更内容
保険診療分における一部自己負担額※及び入院時食事療養費の自己負担額が無料になります。
※1医療機関あたり1カ月ごとに1日500円以内、月2日まで(月1,000円まで)の自己負担額を指します。 - 対象者
子ども医療費助成制度またはひとり親家庭医療費助成制度の対象者※で、18歳到達後の最初の3月31日までの方
※ひとり親家庭の父または母もしくは養育者を除く。 - 開始時期
令和7年4月1日診療から実施
(令和7年3月診療分までについては、現行どおり)
今後、詳細の内容が固まり次第、広報及びホームページで随時お知らせいたします。
子ども医療証から性別の記載がなくなります
令和5年6月20日以降に交付される子ども医療証から、性別の記載がなくなります。
なお、現在お持ちの子ども医療証は引き続きご利用いただくことができます。
性別の記載のない子ども医療証への差し替えをご希望の場合は、下記の再交付依頼書を子ども育成課まで郵送いただくか、子ども育成課窓口にてお申し出いただきましたら、新しい様式の子ども医療証を発行いたします。
※申請理由欄は空白のままで差し支えありません。
令和3年4月診療分から精神病床への入院が対象となります
令和3年4月診療分から、精神病床への入院についてはすべての方が助成対象となります。
※平成30年4月1日以降に新たに子ども医療費助成制度等の資格を有した方は、令和3年3月31日までは精神病床への入院は助成対象外です。
令和2年4月から対象年齢を18歳までに拡大します(令和2年4月)
令和2年4月1日から子ども医療費助成の対象者を15歳到達年度の3月31日から18歳年齢到達年度の3月31日までに拡大します。
【改元に伴うお知らせ】医療証の有効期間の表記について(令和元年5月)
子ども医療費助成制度の対象者は市内に住所のある15歳(中学校卒業)までの児童となっております。
「子ども医療証」の有効期間については、発行時期の対象者の年齢により、15歳(中学校卒業)の3月31日、12歳(小学校卒業)の3月31日、6歳(就学前)の3月31日までのいずれかの期間になっております。
平成31年4月以前に発行した医療証の有効期間の終期については、西暦を併記しておりますので、改元後も引き続きご使用いただけます。ご理解とご協力賜りますようお願いします。
なお、5月以降に発行する医療証は新元号と西暦の併記になります。