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通所支援サービス利用手順(受給者証の申請)

ページID:003522 更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

児童発達支援・放課後等デイサービス等の通所受給者証の更新申請について

児童発達支援・放課後等デイサービス等の障害児通所支援サービスの受給者証の更新手続きについては、聞き取りが必要なため子育て総合支援センターの窓口にて行っていましたが、当面の間、郵送でも更新申請を受付いたします。

つきましては、通所受給者証の更新を希望される方は、以下の『通所受給者証の更新について(郵送申請のご案内)』をご確認の上、郵送申請または窓口申請のご都合の良いほうを選び申請してください。

なお、令和7年4月から新小学校1年生になる児童については、サービスが『児童発達支援』から『放課後等デイサービス』に切り替わります。その場合、基本支給量(日数)で、就学後も引き続き利用を希望する場合は、郵送での更新手続きが可能です。詳しくは、対象者に送付される通知をご確認ください。

また、窓口での申請を希望する場合は、お電話か電子申込にてご予約の上、来所してください。なお、更新を希望されない方は、手続きは不要です。

通所受給者証の更新について(郵送申請のご案内) (PDF:273KB)

電子申込「通所受給者証申請予約」<外部リンク>

【備考】

  • 受給者証の更新申請の目安は、現在の受給者証の支給終了日の3ヶ月前から支給終了月の15日までです。
  • 現在の受給者証の支給終了月の16日以降に申請された場合、新しい受給者証の送付が間に合わない場合がありますので、お早めの申請をお願いします。

例:支給期間が令和7年3月31日までの受給者証をお持ちの場合、令和7年1月1日から令和7年3月15日までの間に申請。3月16日以降に申請された場合、4月1日までに受給者証がお手元に届かない場合があります。

  • 自動更新はありませんので、申請がなければ受給者証は失効します。
  • 窓口申請受付日時は、月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前9時00分から午後5時15分までです。お電話か電子申込にてご予約の上、来所してください。現在、外壁改修工事中のため、駐車場のご利用はできません。
    電話:072-686-3032
  • 受給者証の発行については、3月上旬から順次発送予定です。(1月に申請された場合でも、発送は3月上旬以降の予定です。)なお、必要書類が提出されていないなど申請に不備がある場合は、不備が改善されてからの発送となります。また、計画相談を利用されている方は、相談支援事業所から計画案が提出されてからの発送となりますので、3月下旬の発送となります。
  • 郵送で提出する場合は、対象者へ送付する「返信用封筒」または、各自で封筒・切手をご準備の上、郵送してください。なお、切手の金額が不足している場合、受付できませんのでご注意ください。(申請様式をすべて片面印刷した場合、94円の切手が必要です。様式第21号と第22号は両面印刷して1枚にまとめていただいてもかまいません。また、封筒が1センチ以上の厚みになると、定形外扱いとなり料金が変わりますのでご注意ください。)

未就学児(0歳児から年長児)の更新申請

郵送申請の受付対象となる方

同じサービス、同じ支給量(日数)または基本支給量(注1)での更新を希望されている方。

(注1)児童発達支援の基本支給量:10日

(注2)令和7年4月から新小学校1年生になる児童については、サービスが『児童発達支援』から『放課後等デイサービス』に切り替わります。その場合、基本支給量(日数)で、就学後も引き続き利用を希望する場合は、郵送での更新手続きが可能です。詳しくは、対象者に送付される通知をご確認ください。

電子申込「通所受給者証申請予約」<外部リンク>

郵送申請で提出する書類

現在、計画相談の支給決定を受けている(相談支援事業所で計画作成している)場合は、申請書様式の「第1号」「第21号」「第22号」「参考様式3」「第16号」の提出が必要です。

現在、セルフプランで支給決定を受けている場合は、申請書様式の「第1号」「第21号」「第22号」「参考様式3」「セルフプラン」の提出が必要です。

(注1)申請書様式への記入漏れがあったり、必要な様式が提出されていないなどの不備があると、受給者証の更新ができない場合がありますので、提出前にご確認くださいますようお願いいたします。また、鉛筆、消せるボールペン、修正液、修正テープは絶対に使用しないでください。使用されている場合は、受付が出来ません。書き損じた場合は、間違えた箇所に二重線を引き、正しい情報をご記入ください。

(注2)「(旧)医療型児童発達支援」の支給決定を受けている方は、利用児童の健康保険証の写しが必要となります。

就学児(小学生から高校生)の更新申請

郵送申請の受付対象となる方

同じサービス、同じ支給量(日数)または基本支給量(注1)での更新を希望されている方。

(注1)放課後等デイサービスの基本支給量:10日

(注2)令和7年4月から新小学校1年生になる児童については、サービスが『児童発達支援』から『放課後等デイサービス』に切り替わります。その場合、基本支給量(日数)で、就学後も引き続き利用を希望する場合は、郵送での更新手続きが可能です。詳しくは、対象者に送付される通知をご確認ください。

電子申込「通所受給者証申請予約」<外部リンク>

郵送申請で提出する書類

現在、計画相談の支給決定を受けている(相談支援事業所で計画作成している)場合は、申請書様式の「第1号」「第21号」「第22号」「参考様式1」「参考様式2」「第16号」が必要です。

現在、セルフプランで支給決定を受けている場合は、申請書様式の「第1号」「第21号」「第22号」「参考様式1」「参考様式2」「セルフプラン」が必要です。

(注)申請書様式への記入漏れがあったり、必要な様式が提出されていないなどの不備があると、受給者証の更新ができない場合がありますので、提出前にご確認くださいますようお願いいたします。また、鉛筆、消せるボールペン、修正液、修正テープは絶対に使用しないでください。使用されている場合は、受付が出来ません。書き損じた場合は、間違えた箇所に二重線を引き、正しい情報をご記入ください。

通所支援サービス利用手順(初回申請から利用まで)

通所支援サービスを利用するのに必要となる通所受給者証(以下、受給者証と表記)の「1.通所支援サービス利用手順(申請から利用まで)」「2.通所支援サービス利用申請(申請に必要なものなど)」を掲載しています。

通所支援サービスの対象となるのは、発達に支援が必要と認められた児童、および障害者総合支援法の対象疾病(令和6年4月から369疾病が対象)の児童です。

どの疾病が対象となるかは、下の「【厚生労働省】障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」のページをご確認ください。

【厚生労働省】障害者総合支援法の対象疾病(難病等)<外部リンク>

また、平成24年4月の児童福祉法の一部改正により、平成27年4月1日以降通所支援サービスを利用する方は、原則として「児童発達支援(サービス等)利用計画(以下、計画と表記)」が必要になりました。

計画について、詳しくは「支援サービスの種類・事業所一覧」ページの「相談支援(「児童発達支援(サービス等)利用計画」作成)」をご覧ください。

支援サービスの種類・事業所一覧

1.通所支援サービス利用手順(初回申請から利用まで)

(1)利用相談・利用申請

子育て総合支援センター児童発達支援事務所で、通所支援サービスや計画の説明を聞き、申請手続き(申請書記入・聞き取り)をします。お電話か電子申込にてご予約の上、来所してください。

持ち物等、申請の詳細については、下の「2.通所支援サービス利用申請」をご確認ください。

また、申請には計画(介護でいうケアプランのようなもの)が必要になります。この計画は、児童発達支援利用計画(相談支援専門員が作成する詳細なもの)とセルフプラン(保護者が作成する簡易なもの)の2種類があり、窓口で説明を聞いたうえで保護者に選んでいただきます。

児童発達支援利用計画を選ばれた場合は、次の「(2)児童発達支援利用計画作成依頼」に進みます。セルフプランを選ばれた場合は、「(6)受給審査→受給者証発行」に進みます。

申請のイメージイラスト

 

注意:初回申請には聞き取りが必ず必要であるため、申請書を郵送されただけでは申請できませんのでご注意ください。

電子申込「通所受給者証申請予約」<外部リンク>

 

(2)児童発達支援利用計画作成依頼

保護者から相談支援事業所へ、計画の作成を依頼(電話等で連絡)します。

(3)児童発達支援利用計画案作成

後日、相談支援事業所が、原則ご自宅にお伺いして面談し、計画案を作成します。

(4)児童発達支援利用計画案確認

(3)の面談をもとに相談支援事業所が作成した計画案を、保護者が確認し、署名します。

(5)児童発達支援利用計画案提出

相談支援事業所が児童発達支援事務所に、(4)で保護者の確認を得た計画案を提出します。

(6)受給審査→受給者証発行

(1)の申請書と(5)の計画案をもとに審査が行われ、受給が決定した後、児童発達支援事務所から保護者に受給者証が郵送されます。

郵送のイメージイラスト

受給者証を受け取られた後、相談支援事業所に受給者証を受け取ったことを連絡してください

(7)通所事業所との契約・利用開始

受給者証を受け取った後、保護者と通所事業所との間で利用契約をして、サービス利用を始めます。(見学や相談は受給者証発行前からできますが、利用は受給者証が発行されてからになります。)

(8)個別支援会議・モニタリング等

相談支援事業所・通所支援事業所で、共通認識を持って支援に取り組むために、計画をもとに会議を行います。

また、相談支援事業所は、6ヶ月に1回以上、児童の様子の変化や達成度などを見るモニタリングを行います。

注意

受給者証には有効期間(受給者証には給付決定期間と記載されています)がありますので、継続してサービスの利用を希望される場合は、期限が切れる前に更新手続きが必要になります。申請に必要な計画について、児童発達支援利用計画を選ばれた場合、(1)から(6)の手続きには通常1ヶ月程度かかります。また、セルフプランを選ばれた場合(1)と(6)のみの手続きとなり、​通常、2週間程度かかりますので、余裕を持って申請手続きをしてください。​​

(例)給付決定期間が令和7年3月31日までの場合、原則として、令和7年2月末までに(1)の申請を行ってください。なお、新しい所受給者証の送付については、基本的に、現在お持ちの通所受給者証の有効期間終了月の中旬から下旬頃となります。

2.通所支援サービス利用申請(申請に必要なものなど)

児童発達支援、(旧)医療型児童発達支援・放課後等デイサービス等の児童福祉法上の通所支援サービスを利用するためには、受給者証が必要で、児童発達支援事務所で申請を受け付けています。なお、利用には一定の条件がありますので、詳しくは児童発達支援事務所までお問い合わせください。


注意:日中一時支援や移動支援等、障害者総合支援法上のサービスは、障がい福祉課が申請窓口です。

(障がい福祉課 市役所本館1階13番窓口 電話:072-674-7164 Fax:072-674-7188)

申請受付時間およびお問い合わせ先

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時00分から午後5時15分まで
電話:072-686-3032 (子育て総合支援センター3階 児童発達支援事務所)

注意:申請手続きをご希望の場合は、お電話か電子申込にてご予約の上、来所してください。申請手続きには聞き取りを含め30から50分程度かかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。​

注意:申請されてから通所受給者証が発行されるまでに、児童発達支援利用計画の場合は通常1ヶ月程度、セルフプランの場合は通常2週間程度かかります。また、受給者証には有効期間(受給者証には給付決定期間と記載されています)がありますので、継続してサービスの利用を希望される場合は、期限が切れる前に更新手続きが必要になります。

(例)給付決定期間が令和7年3月31日までの場合、原則として、令和7年2月末までに(1)の申請を行ってください。なお、新しい所受給者証の送付については、基本的に、現在お持ちの通所受給者証の有効期間終了月の中旬から下旬頃となります。

電子申込「通所受給者証申請予約」<外部リンク>

申請に必要なもの

印鑑(認印も可)

マイナンバー(申請者と児童の両方必要)

  • 申請者(保護者)と児童それぞれの「個人番号カード(写真つきのもの)」または「通知カード(最初に届いた紙のカード)」
  • 申請者の身元が確認できる書類(詳細は下のPDFをご確認ください)

通所受給者証の申請時に必要となるマイナンバーについて(PDF:80.5KB)

通所受給者証(既に発行されていて更新する場合のみ)

発達に支援が必要なことがわかる書類(以下のいずれか1つが必要です。)

  1. 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
  2. 医師の診断書・意見書 ※指定の様式はありません。
  3. 特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類
  4. 子ども保健課からの療育案内
  5. 支援学級・通級指導教室在籍証明書 ※標準の様式があります。
  6. 発達検査結果(医療機関発行分) など

注意:(1)から(6)以外のものについては、ご相談ください。
初めて申請される方で、複数の書類がある場合は、すべてお持ちください。

被保険者証および医師の療育意見書(医療型児童発達支援の場合のみ)

市町村民税課税証明書など、市町村民税額がわかる書類(以下に該当する方のみ)

  • 前年1月2日以降に他市より本市へ転入された方は、以前の住所地の市町村が発行する市町村民税額(所得割額)の分かる証明書をご提出ください。(ただし、上記マイナンバー確認書類及び本人確認書類を提示した場合は、省略可能です。)
    (例)令和6年4月1日からのご利用希望で、令和5年1月2日以降に本市へ転入された場合には、令和5年1月1日現在の住所地の市町村が発行する証明書が必要になります。
  • 前年1月1日時点で、海外でお仕事をされていた方は、海外で仕事をしていた(給与等の収入があった)こと証明する書類をご提出ください。
  • 生活保護受給世帯の方は、生活保護受給証明書をご提出ください。(上記マイナンバー確認書類及び本人確認書類を提示した場合は、省略可能です。)
  • 市町村民税非課税世帯の方で、直近の確定申告をされていない場合は、市民税非課税世帯証明書の提出が必要になる場合があります。

注意:通所支援サービスの利用にあたっては、原則サービス利用に要する費用の1割が自己負担となります。ただし、利用者負担額には上限があり、市町村民税の課税状況により利用者の属する世帯ごとに異なります。この上限の決定に上記の書類が必要になります。(前年1月1日以前から高槻市に住民票があり、市民税が課税されている方は、市で課税状況を確認できるため不要です。)上限は以下のとおりです。

  • 生活保護世帯および市町村民税非課税世帯・・・無料
  • 市町村民税(所得割額)が28万円未満の世帯・・・負担上限月額4,600円
  • 市町村民税(所得割額)が28万円以上の世帯・・・負担上限月額37,200円

なお、証明書の提出がない場合や、市町村民税の申告がされていない場合の負担上限月額は、37,200円となります。

申請書一覧

住所や氏名が変更になったときに必要な「申請事項等変更届出書」や受給者証を紛失などしたときに再発行を申請するための「受給者証再交付申請書」、多子軽減の申請に必要な「通園証明書」などの様式を掲載しています。

受給者証の新規申請用の申請書については、窓口での聞き取りが必要(郵送での申請は不可)であるため、掲載していません。

受給者証の更新申請については、現在と同じサービス、同じ支給量での更新を希望されている場合は、当面の間、郵送でも受付していますので、ページ上部の「児童発達支援・放課後等デイサービス等の通所受給者証の更新申請について 」または以下の「放課後等デイサービス等に関するお知らせ」のリンク先をご確認ください。

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子どもの発達・障がい