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放課後等デイサービス等に関するお知らせ
放課後等デイサービス通所受給者証の郵送による更新申請について
小学生以上の児童の放課後等デイサービス等の受給者証更新手続きについて、現在と同じサービス、同じ支給量での更新を希望されている方については、当面の間、郵送でも更新申請を受付いたします。
詳細は、以下の『通所支援サービス利用手順(受給者証の申請)』のページをご確認ください。なお、更新を希望されない方は、手続きは不要です。
通所受給者証の再発行や記載内容の変更申請について
これまで窓口申請のみであった受給者証再交付申請(受給者証の有効期間中に紛失・破損してしまった場合などの、受給者証再発行)と、申請内容変更(市内で転居した場合の住所変更など)について、郵送での手続きが可能になりました。
受給者証再交付と申請内容変更について、郵送による手続きを希望される方は、以下の様式および記入例をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、子育て総合支援センターまでお送りください。(封筒・切手は各自でご準備ください。また、切手の貼り忘れにご注意ください。)
放課後等デイサービス利用者負担の一部助成について
令和3年5月31日時点
新型コロナウイルス感染拡大防止のための学校臨時休業に伴い、放課後等デイサービスの利用者負担が増加した場合に、増加分を償還払い(口座振込み)で返還いたします。なお、この助成制度は国の補助事業です。詳細は以下をご確認ください。
令和2年10月以降利用分の助成について
受付は終了しました。
対象者
学校の臨時休業期間中等に放課後等デイサービスを利用された児童で、感染拡大防止のため、通所せず代替支援(電話やオンラインによる支援)を受けた児童
今回の返還対象期間及び返還対象額
令和2年10月利用分から令和3年3月利用分のコロナによる利用者負担の増加分
- 返還額は、事業所の「請求データ」及び「サービス提供実績記録票(写)」をもとに、市で算出します。
- 「基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した」分については、全事業所、全利用者分一律で「請求データ」とカレンダーに基づき算出します。
- 算出した当初の利用予定の利用者負担額と実際に支払った利用者負担額が同額の場合は、増加分は0円になります。
(例)普段から5日以上利用しており、毎月世帯上限額の4,600円を支払っている場合など。 - 算出時点で通所給付費の請求が行われていない、または「サービス提供実績記録票(写)」の提出による対象者の報告がない場合は、利用状況等が確認できないため、返還対象にならない場合があります。
令和2年4月利用分から9月利用分の助成について
受付は終了しました。
対象者
学校の臨時休業期間中等に放課後等デイサービスを利用された児童で、次の2つの条件のうち1つ以上に当てはまる児童
- 休校に伴い利用日数が増えたことなどにより、利用者負担が増えた児童。(おやつ代等の実費は対象外です。また世帯の上限額が0円の児童は対象外です。)
- 感染拡大防止のため、通所せず代替支援(電話やオンラインによる支援)を受けた児童
(注意)上記1の「利用者負担が増えた」に該当するもの
- 臨時休校に伴い当初の利用予定日数より多くのサービスを利用した場合
(例)通常は週1回利用だが、休校により週2回利用した場合など - 放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した場合
- 臨時休校に伴って営業時間前後の支援時間が増加した児童について、延長支援加算の算定単位数が臨時休業開始前より増加した場合
今回の返還対象期間及び返還対象額
令和2年4月利用分から9月利用分のコロナによる利用者負担の増加分
- 令和2年10月以降利用分については、別途ご連絡いたします。
- 返還額は、事業所の「請求データ」及び「サービス提供実績記録票(写)」をもとに、市で算出します。
- 「基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した」分については、全事業所、全利用者分一律で「請求データ」とカレンダーに基づき算出します。
- 算出した当初の利用予定の利用者負担額と実際に支払った利用者負担額が同額の場合は、増加分は0円になります。
(例)普段から5日以上利用しており、毎月世帯上限額の4,600円を支払っている場合など。 - 算出時点で通所給付費の請求が行われていない、または「サービス提供実績記録票(写)」の提出による対象者の報告がない場合は、利用状況等が確認できないため、返還対象にならない場合があります。
令和2年3月利用分について
受付は終了しました。
対象者
次の2つの条件に該当する児童
- 学校の臨時休業期間中に放課後等デイサービスを利用された児童。
- 休校に伴い利用日数が増えたことなどにより、利用者負担が増えた児童。
(おやつ代等の実費は対象外です。また世帯の上限額が0円の児童は対象外です。)
(注意)上記2の「利用者負担が増えた」に該当するもの
- 臨時休業に伴い令和2年3月当初の利用予定日数より多くのサービスを利用した場合
- 放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した場合
- 臨時休業に伴って営業時間前後の支援時間が増加した児童について、延長支援加算の算定単位数が臨時休業開始前より増加した場合
返還対象額
令和2年3月利用分の利用者負担の増加分
(注)事業所の「請求データ」及び「サービス提供実績記録票」をもとに、市で算出します。
(注)当初の利用予定の利用者負担額と実際に支払った利用者負担額が同額の場合(普段から5日以上利用しており、毎月世帯上限額の4,600円を支払っている場合など)は、増加分は0円になります。