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上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る課税方式が統一されます
令和6年度から適用される税制改正により、特定配当などに係る所得や特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税と市・府民税(個人住民税)で異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
確定申告した配当所得や譲渡所得は、市・府民税(個人住民税)でも所得に算入されます。市・府民税(個人住民税)の合計所得は、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響を及ぼすことがありますのでご注意ください。
詳しくは下記リンク先まで
上場株式等の特定配当所得・特定株式等譲渡所得の課税方式の選択に関するご案内