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マンションの大規模修繕工事による固定資産税減額措置
多くのマンションで問題となりうる、長寿命化工事を行わないことによって生じる外壁の剥落、廃墟化を防ぎマンションの長期使用を促すことを目的とし、マンションの大規模修繕を行った住宅について固定資産税が減額されます。
要件
1.マンションの要件
(1)管理計画認定マンション
(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
(1)と(2)はそれぞれ以下の要件も必要となります。
- 築20年以上経過している10戸以上あるマンション(分譲・賃貸は不問。区分所有者が2人以上のもの)
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること
- 長寿命化工事に必要な積立金を確保していること
- 専用住宅または併用住宅(併用住宅の場合、専有部分の床面積が全体の2分の1以上)
2.大規模修繕工事の要件
次の(1)、(2)および(3)の要件を満たす工事であること
(1)外壁修繕工事
(2)床防水工事
(3)屋根防水工事
令和9年3月31日までの間に工事が完了すること
減額される範囲および減額される額
改修を行った住宅一戸あたりの居住面積100平方メートルまでを限度として、家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。(都市計画税の減額はありません。)
減額される期間
減額される期間は、改修工事終了日の属する年の翌年度分に限ります。
(例)令和7年8月8日に工事を完了した場合→令和8年度の1年間
減額を受けるための手続き
大規模修繕工事後3ヵ月以内に所定の申告書に次の書類を添付し、資産税課まで提出してください。ただし、管理組合等が添付書類を提出し、減額の対象を認定できれば、各区分所有者からの申告書の提出がなくても、減額が適用されます。提出につきましては、下記いずれかの方法でお願いします。
1.管理組合が、各区分所有者へ以下の添付書類一式を配付し、区分所有者が各自で申告書とともに提出する。
2.管理組合が、各区分所有者の申告書を取りまとめ、以下の添付書類1部を添えて提出する。
申告書の受付をスムーズにするため、なるべく2の方法での提出にご協力をお願いいたします。
※管理組合の代表者は、事前に資産税課家屋チームまで申告内容についてご相談ください。
添付書類
マンションの種類に応じて、次の書類の提出が必要となります。
(1)いずれにも共通するもの
- 大規模の修繕等証明書(注釈1)
- 過去工事証明書(注釈2)
- 当該マンションが10戸以上であることがわかる書類
(2)管理計画認定マンションの場合
- 修繕積立金引上証明書(注釈2)
- 管理計画が認定された旨の通知の写し(注釈3)
(3)長期修繕計画に係る助言・指導を受け、長期修繕計画の作成または見直しを行ったマンションの場合
- 助言・指導内容実施等証明書(注釈3)
(注釈1)対象の工事が定められた要件を満たしているという事を、登録を受けた建築事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人に証明してもらう必要があります。
(注釈2)マンション管理士または登録を受けた建築事務所に属する建築士に証明してもらう必要があります。
(注釈3)本市の住宅課(072-674-7525)に通知、証明してもらう必要があります。
注意事項
- 「バリアフリー改修による減額措置」、「耐震改修による減額措置」、「省エネ改修による減額措置」などその他の減額措置との併用はできません。
- マンションの大規模修繕工事による減額措置は、一戸につき一度しか受けることが出来ません。
- 都市計画税についての減額はありません。
- 土地についての減額はありません。
申告書のダウンロード
証明書の様式については、「国土交通省ホームページ」よりダウンロードしていただけます。
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