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マンション管理計画認定制度
制度の概要
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)の改正により、高槻市内のマンションの管理組合は、一定の基準を満たすマンションの管理計画について、令和4年7月から高槻市の認定を受けることができるようになりました。
認定を受けたマンションは、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進されるほか、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されます。また、マンションの良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にもつながります。
さらに、認定を受けたマンションは、住宅金融支援機構の「マンション共有部分リフォーム融資」の金利引き下げ等の優遇措置も受けることができます。
マンション管理計画認定制度について、一般社団法人日本マンション管理士会連合会による相談ダイヤルが開設されました。
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル<外部リンク>((一社)日本マンション管理士会連合会ホームページ)
対象となるマンション
高槻市内の分譲マンション
※申請者はマンションの管理組合の管理者または理事になります。
認定基準
法第5条の4に基づく管理計画の認定の基準のいずれにも適合することが必要です。
- 管理組合の運営
- 管理者等が定められていること
- 監事が選任されていること
- 集会が年1回以上開催されていること
- 管理規約
- 管理規約が作成されていること
- マンションの適切な管理のため、管理規約において、災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部分の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
- マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または、電磁的方法による提供)について定められていること
- 管理組合の経理
- 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
- 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
- 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること
- 長期修繕計画の作成及び見直し等
- 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について、集会にて決議されていること
- 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
- 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
- 長期修繕計画において、将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
- 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
- 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
- その他
- 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
- 【高槻市独自基準】昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設されたマンションの場合は、耐震診断を実施し、耐震性が不足している場合は、管理組合で耐震改修や建替え等に向けた検討を行っていること
有効期間
認定を受けた日から5年間
※引き続き認定を受ける場合は5年ごとの更新が必要です(更新申請をし、改めて認定を受ける必要があります。)。更新をされていない場合、管理計画の認定は有効期間の満了日をもって終了します。
新規に認定申請をするとき
新規申請をする場合の主な手続の流れ
- 管理組合の総会における決議
- 管理組合の総会において、マンション管理計画認定の申請を行う旨を決議します。
- 事前確認の依頼
- 公益財団法人マンション管理センターで提供されている「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、マンション管理センターに事前確認を依頼します。
- 事前確認に関する情報等を管理計画認定手続支援サービスのシステムに入力し、添付書類を提出(アップロード)します。管理計画認定手続支援サービスについては、下記のホームページをご確認ください。
「管理計画認定手続支援サービス」(公益財団法人マンション管理センター)<外部リンク>
- 事前確認適合証の発行・通知
- 認定基準(高槻市独自基準を除く。)への適合が確認できた場合、システム上で事前確認適合証が発行され、申請者に通知されます。
- 高槻市への認定申請
- 適合確認の通知を受けた申請者は、システムから「事前確認適合証」を取得し、「認定申請」ボタンを押して認定申請書をシステム上で自動作成し、オンラインを通して高槻市に管理計画認定の申請を行います。
- 認定審査
- 申請内容について、高槻市が認定基準への適合状況を審査します。
- 高槻市の独自基準について確認する等必要がある場合、書類の追加提出をお願いすることがあります。
- 認定通知書の交付
- 全ての認定基準への適合が確認できた場合、申請者に認定通知書を交付します。
※昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設されたマンションについては、申請前に耐震診断を実施し、耐震性が不足しているときは、管理組合で耐震改修や建替え等に向けた検討をしていただく場合がありますので、管理組合で認定申請を行う旨の決議をする前に高槻市までご相談ください。
※マンション管理センターの事前確認を経ずに高槻市に直接申請をすることも可能です。その際は申請方法が異なりますので、事前に高槻市までご相談ください。
必要書類
- 認定申請書
- 添付書類:各認定基準が確認できる書類(以下のPDFをご確認ください。)
手数料
区分 |
手数料 | ||
---|---|---|---|
公益財団法人マンション管理センターの事前審査※1 | マンションの耐震性 | 金額 | 長期修繕計画の数が2つ以上のもの |
事前審査したもの | 耐震不明建築物※2 | 6,100円 | 計画1つにつき2,900円追加 |
その他の建築物 | 4,000円 | 計画1つにつき1,800円追加 | |
事前審査していないもの | 耐震不明建築物※2 | 29,900円 | 計画1つにつき17,100円追加 |
その他の建築物 | 27,700円 | 計画1つにつき16,000円追加 | |
※1 マンション管理センターに事前確認を依頼する場合は、別途マンション管理センターが定める手数料が必要です。
※2 耐震不明建築物:建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第1号に規定する耐震不明建築物をいう。
変更の認定申請をするとき
認定を受けた管理計画の変更をしようとするときは、下記の必要書類を高槻市に直接提出してください。
管理計画の変更(軽微な変更)
認定を受けた管理計画について次に掲げる項目に変更があった場合、軽微な変更届の提出が必要です。
- 長期修繕計画の変更のうち、マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更を伴わないもの
- 長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
- 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(認定、変更の認定、更新の際に管理者等であった者のすべてが管理者等でなくなる場合を除く。)
- 監事の変更
- 規約の変更であって、監事の職務及び以下に掲げる事項の変更を伴わないもの
- マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
- マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
- マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
必要書類
- 軽微な変更届
- 認定申請書類のうち変更に係るもの
提出部数:1部
(要綱様式2)認定管理計画に係る軽微な変更届 (WORD:16KB)
管理計画の変更(軽微な変更を除く)
軽微な変更以外の変更があった場合、変更認定申請書の提出が必要です。
必要書類
- 変更認定申請書
- 認定申請書類のうち変更に係るもの
提出部数:2部(正本1部・副本1部)
※認定後、副本を返却します。
手数料
変更内容 | 金額 | 長期修繕計画の数が2つ以上のもの |
---|---|---|
長期修繕計画の変更 | 10,200円 | 計画1つにつき5,300円追加 |
長期修繕計画以外の変更 | 2,100円 | ― |
※変更内容が長期修繕計画の変更とそれ以外の変更の両方を含む場合は、両方の手数料が必要です。
関連リンク
マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省)<外部リンク>
公益財団法人マンション管理センター<外部リンク>
マンション管理適正評価制度(一般社団法人マンション管理業協会)<外部リンク>
マンション管理適正化診断サービス(一般社団法人日本マンション管理士会連合会)<外部リンク>