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災害見舞金・弔慰金の支給
市では、火事や風水害などにより被害を受けた市民や遺族等に対して、被害の程度に応じ、災害見舞金または災害弔慰金を支給しています。
※犯罪行為が原因による見舞金については、こちらのページをご確認ください。
災害見舞金
災害(火事、暴風、豪雨、洪水、地震、落雷、爆発等)により被害を受けた市民または従業員数が5人以下の事業者等に見舞金を支給
被害の程度・金額
住家または店舗等の被害
全焼・全壊・流失=1世帯または1事業者 50,000円
半焼・半壊=1世帯または1事業者 30,000円
床上浸水=1世帯または1事業者 30,000円
傷害
治療1ヶ月以上の傷害=1人 30,000円
備考
請求は、災害を受けた時から1年以内です。
見舞金の支給を受けるには諸条件がありますので、事前に下記問い合わせ先までご連絡下さい。
災害弔慰金
災害(火事、暴風、豪雨、洪水、地震、落雷、爆発等)または交通事故、水難事故により死亡した市民の遺族に弔慰金を支給
被害の程度・金額
死亡=1人 100,000円
備考
請求は、災害を受けた時から1年以内です。
弔慰金の支給を受けるには諸条件がありますので、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。