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国民年金保険料の納付が困難な場合は保険料の免除を申請できます
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難なときに、申請により国民年金保険料の全額または一部の納付が免除または納付猶予(50歳未満)される制度です。
免除等の申請には申請者本人・配偶者・世帯主の所得審査があり(失業や災害などを理由として申請する場合は、ページ下部の特例認定区分に関する記載をご覧ください。)、審査の結果、申請の全部または一部が却下された場合は保険料の納付が必要です。
なお、学生の方や障がい年金受給者、生活保護受給者等はご利用いただける制度が異なる場合があります。
詳しくは、以下のリンク、または関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
免除申請について
申請できる期間
- 過去期間 申請書受理月からさかのぼって2年1か月前まで(保険料納付済期間は除く)
- 将来期間 翌年6月分まで(1月から6月に申請したときは、その年の6月分まで)
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12カ月間となりますので、 必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください(免除等の1年度=7月から翌年6月)。また、過去期間は申請受理月の2年1か月前までさかのぼって申請できますが、申請が遅れると障がい基礎年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合があります。
申請書の提出先
窓口申請
持ち物
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 離職票など特例認定区分に関する添付書類(必要に応じて添付してください)
注意:代理人(受任者)が申請する場合は、委任状及び代理人(受任者)の上記本人確認書類が必要です。
委任状の様式は、以下からダウンロードできます。委任状を任意の書式で提出する場合は、以下の様式と同じ内容の項目(基礎年金番号や委任事項など)を記載していただくことが必要です。以下の様式をご参照のうえ、委任状を作成してください。
窓口
市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)または支所(富田・三箇牧・樫田)
郵送申請
送付物
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 基礎年金番号通知書の写しまたは年金手帳(氏名の記載ページ)の写し
- 離職票など特例認定区分に関する添付書類(必要に応じて添付してください)
注意:マイナンバーにより申請を行う際の添付書類については、申請書の注意事項をご確認ください。
送付先
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル
日本年金機構大阪広域事務センターあて
(国民年金保険料免除・納付猶予申請書は、以下のリンクからダウンロードできます。)
国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
電子申請
申請方法など詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
申請書提出後の注意点
- 申請後、おおむね2から3か月後に日本年金機構から審査結果が送付されます。審査結果が反映されるまでの間、保険料納付の催告状などが送付される場合があります。
- 申請が却下になった場合でも、離婚や世帯分離などで世帯構成に変更があった場合は、変更後の期間について再申請することができます。
- 修正申告などで前年所得が変更となったときは、年金事務所へお知らせください。
免除申請後の審査結果(全額免除・一部免除・納付猶予)について
申請受理後、対象者の所得審査を行います。
所得審査の対象となるのは、「免除(申請者本人・配偶者・世帯主)」と「納付猶予(申請者本人・配偶者)」で、たとえば世帯主の所得が高く、基準額を超えているため免除申請が却下となっても、世帯主の所得が審査の対象ではない納付猶予は承認される場合があります。
審査の結果、一部免除が承認された場合は、後日減額後の納付書が届きます。減額後の保険料の納付がない期間は未納期間となり、障がい基礎年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合があります。
全額免除
- 保険料納付 なし
- 将来の年金額への反映 保険料全額納付者の2分の1
4分の3免除
- 保険料納付 定額保険料の4分の1
- 将来の年金額への反映 保険料全額納付者の8分の5
半額免除
- 保険料納付 定額保険料の2分の1
- 将来の年金額への反映 保険料全額納付者の4分の3
4分の1免除
- 保険料納付 定額保険料の4分の3
- 将来の年金額への反映 保険料全額納付者の8分の7
納付猶予
- 保険料納付 なし
- 将来の年金額への反映 なし
翌年度以降の全額免除・納付猶予の継続申請について
申請の際、「翌年度以降も同じ免除区分での免除申請を希望しない」を選択した場合を除き、全額免除または納付猶予の承認を受けた方(失業等を理由とした特例による承認は除く)は、原則翌年度以降も継続申請があったものとみなされるため、一部免除の場合と異なり、あらたに申請をする必要がありません。翌年度以降における継続申請の審査結果については、7月頃に通知されますのでお待ちください。
なお、継続申請をしている方が、婚姻・離婚・配偶者の死亡等世帯構成の変更があった場合は年金事務所へお知らせください。
失業、倒産、事業の廃止または休止などを理由とする場合(特例認定区分1)
失業、倒産、事業の廃止など理由として申請する場合は、国民年金保険料免除申請の失業による特例免除が適用されます。
失業したこと等により申請を行う場合で、雇用保険の被保険者であった方は、失業の事実が確認できる雇用保険被保険者離職票の写しなどを添付してください。また、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方については、総合支援資金の貸付決定通知書および申請書時添付書類の写しなどを添付してください。
なお、過去に同一の失業などの理由により免除等を申請した際に、失業した事実が確認できる証明書類を添付した場合は、あらためて添付する必要はありません。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
震災・風水害・火災などで被害を受けたことを理由とする場合(特例認定区分2)
被保険者またはその配偶者の属する世帯が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格の概ね2分の1以上の損害を受けたこと等で申請を行う場合は、特例の適用を受けられる場合があります。該当する場合は、市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)または年金事務所へご相談ください。
詳しくは、以下のリンク、または関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
大雨や地震などの災害で一定の被害を受けた場合は国民年金保険料の免除を申請できます
(能登半島地震)国民年金保険料免除の特例、生計維持確認届及び障がい状態確認届等の提出期限の延長、日本年金機構による被災者専用フリーダイヤルの設置について
その他の特例(特例認定区分3)
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする場合(臨時特例)
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が減少した方は、免除等の申請の際、「簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)」を提出していただくことで、減収後の所得で審査を受けることができます。臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
詳しくは、以下のリンク、または関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
新型コロナウィルス感染症の影響によって減収した方は令和4年度分まで国民年金保険料免除申請の臨時特例が適用されます
その他の特例
生活保護に相当する保護を受けている外国籍の方、特別障がい給付金の受給者の方等は特例の対象となる場合があります。詳しくは、市民課国民年金チームまたはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
追納制度
免除等が承認された期間については、10年以内であれば申出により免除された保険料の納付をすること(追納)ができ(3年度目以降は経過期間に応じた加算金が上乗せされます)、追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。
また、追納を行わない限り、全額納付した場合と比べ老齢基礎年金の受給額は少なくなります。
申込方法等詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
関連リンク
日本年金機構ホームページ<外部リンク>