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大雨や地震などの災害で相当な被害を受けた場合は国民年金保険料の免除を申請できます
災害に伴う国民年金保険料免除
風水害や地震などの災害で相当な被害を受けたことによって、国民年金保険料の納付が困難となった場合は、申請し、承認されると国民年金保険料の納付が免除される制度があります。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
対象となる災害
震災、風水害、火災
対象となる方
災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等
ただし、学生の方や、障がい年金受給者、生活保護受給者等は利用できる制度が異なる場合があります。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
申請書の提出先
窓口申請
持ち物
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 被害を証明するもの(罹災証明書など)
注意:代理人(受任者)が申請する場合は、委任状及び代理人(受任者)の上記本人確認書類が必要です。
委任状の様式は、以下からダウンロードできます。委任状を任意の書式で提出する場合は、以下の様式と同じ内容の項目(基礎年金番号や委任事項など)を記載していただくことが必要です。以下の様式をご参照のうえ、委任状を作成してください。
窓口
市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)または支所(富田・三箇牧・樫田)
郵送申請
送付物
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 被害を証明するもの(罹災証明書など)
注意:マイナンバーにより申請を行う際の添付書類については、申請書の注意事項をご確認ください。
送付先
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル
日本年金機構大阪広域事務センターあて
(国民年金保険料免除・納付猶予申請書は、以下のリンクからダウンロードできます。)
国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
免除対象期間
災害が発生した前月分から翌々年6月分まで
(注意)1枚の申請書で申請できるのは7月から次の年の6月までの12カ月間となりますので、災害が発生した月の前月以降で、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください(免除等の1年度=7月から翌年6月)。また、過去期間は申請受理月の2年1か月前までさかのぼって申請できますが、申請が遅れると障がい基礎年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合があります。
追納制度
免除等が承認された期間については、10年以内であれば申出により免除された保険料の納付をすること(追納)ができ(3年度目以降は経過期間に応じた加算金が上乗せされます)、追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。
また、追納を行わない限り、全額納付した場合と比べ老齢基礎年金の受給額は少なくなります。
申込方法等詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
関連リンク
被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
(能登半島地震)国民年金保険料免除の特例、生計維持確認届及び障がい状態確認届等の提出期限の延長、日本年金機構による被災者専用フリーダイヤルの設置について