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石綿(アスベスト)の事前調査について

ページID:001975 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

  

石綿の事前調査

  • ​建築時期・規模・用途に関わらず、全ての建築物・工作物の解体・リフォーム(改造・補修)工事(以下、「解体等工事」という。)を行う際は、石綿を含む建材の有無を事前に調査することが法律で義務づけられています。

  • ​事前調査は、解体等工事の元請業者または自主施行者が行います。

  • ​一定規模以上の建築物等の解体等工事においては、事前調査結果の都道府県等への報告が義務づけられています。

石綿事前調査の方法

  1. ​解体等工事において損傷を与える建材について、「設計図書その他の書面による調査」及び「現地での目視による調査」を実施することが義務となっています(原則どちらの調査も実施が必要。)。

  2. ​1の調査により、石綿を含む建材であるかの有無が不明であった場合、「分析による調査」が必要となります。ただし、「石綿あり」とみなす場合、「分析による調査」は不要となります(「石綿なし」とみなすことはできません。)。​

なお、平成18年9月1日以降は石綿の新たな使用が禁止されていることから、設計図書等から平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等(ガスケット、グランドパッキンに関しては例外あり)であることが明らかになった場合は、「設計図書その他の書面による調査」のみで、石綿を含む建材は無いものとして、事前調査を終了することができるとされています。

石綿事前調査の流れ

石綿(アスベスト)含有建材データベース<外部リンク>

現地での石綿含有建材の識別資料「目で見るアスベスト建材」(国土交通省)<外部リンク>

石綿事前調査者

事前調査については、調査を適切に行うために必要な知識を有する者として以下の資格者に行わせることが義務づけられています。

 

事前調査に必要な資格
区分 対象物 事前調査の資格(下記のいずれか)
建築物 すべての建築物(建築物に設けるガスもしくは電気の供給、配水、排水、換気、暖房、冷房、排煙または汚水処理の設備等の建築設備を含む。)
  • 特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部のみ)
  • 令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

特定工作物

(石綿使用のおそれが高いものとして厚生労働大臣及び環境大臣が定めるもの)

  1. 反応槽
  2. 加熱炉
  3. ボイラー及び圧力容器
  4. 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
  5. 焼却設備
  6. 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
  7. 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
  8. 変電設備
  9. 配電設備
  10. 送電設備(ケーブルを含む。)
  • 工作物石綿事前調査者

建築物一体設備等

  1. 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)
  2. トンネルの天井板
  3. プラットホームの上家
  4. 遮音壁
  5. 軽量盛土保護パネル
  6. 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
  7. 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)
  • 工作物石綿事前調査者
  • 特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

特定工作物以外の工作物

塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業
上記以外
  • 資格不要

※解体等工事を行う建築物が平成18年9月1日以後に設置の工事に着手したことが書面により明らかである場合は、上記の環境大臣が定める者による調査を行う必要はありません。

石綿事前調査書面の作成

事前調査後は、石綿を含む建材の有無に関わらず、調査結果をもとに事前調査書面を作成する必要があります。

事前調査書面には大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「府生環条例」という。)で定められた事項を記載する必要がありますので、以下の様式例を参考に作成してください。

なお、大阪府内は、府生環条例において、建築物等の階、部屋及び部位ごとに石綿を含む建材の使用の有無を事前調査書面に記載する必要があります。一般家屋(戸建住宅等)の解体工事にあたっては類似の間取りが多いことから、予め部屋及び部位を記載した詳細票を作成していますので、必要に応じてご利用ください。

事前調査書面の作成

様式例

(表紙)石綿使用の有無に係る事前調査書面(受注者用) (WORD:30KB)

(表紙)石綿使用の有無に係る事前調査書面(受注者用)(記入例) (PDF:73KB)

(表紙)石綿使用の有無に係る事前調査書面(自主施工者用) (WORD:30KB)

(表紙)石綿使用の有無に係る事前調査書面(自主施工者用)(記入例) (PDF:70KB)

(別紙1)特定粉じん排出等作業の概要 (WORD:22KB)

(詳細票_一般家屋用)事前調査結果の詳細票 (EXCEL:22KB)

(詳細票_一般家屋用)事前調査結果の詳細票(記入例) (PDF:725KB)

(詳細票_別紙3)事前調査結果の詳細票 (WORD:27KB)

(詳細票_別紙3)事前調査結果の詳細票(記入例) (PDF:139KB)

(別紙2)大気中の石綿の濃度の測定計画 (WORD:20KB)

※別紙2は、吹付材・断熱材・保温材等を除去する場合で、その除去面積が50平方メートル以上ある場合に、府生環条例に基づき作成する必要があります。

事前調査の結果、石綿を含む建材がある場合は別に作業計画書・届出等の作成が必要となります。詳しくは以下のページをご覧ください。

石綿(アスベスト)の除去作業について

発注者への報告

石綿事前調査結果は、発注者に対して書面を交付して説明する必要があります。また、作成した石綿事前調査書面は、工事終了後3年間保存する必要があります。

自治体等への報告

​元請業者または自主施工者は、以下の報告対象の解体等工事を行う場合は、石綿を含む建材の有無に関わらず、事前調査実施後速やかに(遅くとも工事に着手する前までに)、自治体等(高槻市内の工事については、高槻市環境政策課及び茨木労働基準監督署)へ事前調査結果を報告する必要があります。なお、報告は原則として石綿事前調査結果報告システムを通じて行ってください。

【報告対象となる解体等工事】

  • 建築物の解体作業で、工事の対象となる建物の床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
  • 建築物の改修作業で、工事の請負代金の合計が100万円以上であるもの(材料費、消費税を含む。事前調査費用は除く。)
  • 特定工作物(石綿使用のおそれが高いものとして厚生労働大臣及び環境大臣が定めるもの)の解体・改修作業で、工事の請負代金の合計が100万円以上であるもの(材料費、消費税を含む。事前調査費用は除く。)

石綿事前調査結果報告システム<外部リンク>

※システムを利用するためには、GビズID(無償で取得可能、登録区分は「エントリー」で利用可)が必要です。

GビズIDの登録<外部リンク>

工事に着手するにあたって

石綿を含む建材の有無にかかわらず、以下2点を行う必要があります。

  • 事前調査結果の記録(事前調査書面等)の現場備え置き
  • 事前調査結果の現場掲示(A3サイズ以上の掲示板を公衆の見やすい場所に設置)

※現場掲示は以下の様式例を参考に作成してください。

様式例

事前調査結果に関する現場掲示(石綿なし) (WORD:20KB)

事前調査結果に関する現場掲示(石綿なし)(記入例) (PDF:324KB)

事前調査結果・除去作業に関する現場掲示(石綿あり) (WORD:21KB)

事前調査結果・除去作業に関する現場掲示(石綿あり)(記入例) (PDF:551KB)

解体工事を実施される事業者のみなさまへ

建築物等の解体工事を行う場合、また、解体工事に伴い発生する廃棄物処理には、様々な法や条例に基づく規制があります。

必須となる届出や各種規制の概要と、特に注意が必要な項目をまとめましたので、参考にしていただき、適正な解体工事を行ってください。

チェック項目等を記載したパンフレット(PDF:787.3KB)

関連リンク

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