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高槻市指定介護保険事業者及び指定障がい福祉サービス事業者の指定の取消しについて(令和6年6月18日)
高槻市は、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の指定取消処分の決定などを行いましたのでお知らせします。
1 対象事業者
- 法人名 株式会社nhi
- 代表者 代表取締役 上原 豊和(うえはら とよかず)
- 所在地 大阪府大阪市東住吉区今林二丁目1番1号 ユリシス・エン・ファミエ1階
2 対象事業所
- 事業所名 訪問介護事業所 ナチュラル高槻安満
- 事業所所在地 大阪府高槻市安満北の町12番9号
- サービス種別など
- 指定介護保険事業者 訪問介護・介護予防訪問サービス(指定日 平成25年7月1日)
- 指定障がい福祉サービス事業者 居宅介護・重度訪問介護(指定日 平成25年7月1日)
3 処分年月日
令和6年6月18日
4 指定取消年月日(指定効力終了日)
令和6年7月31日
5 指定介護保険事業者の処分理由
(1) 令和4年5月から令和5年8月までの間、同一建物減算の算定を逃れようと、居宅介護サービス費の請求に関する不正を行った。(介護保険法第77条第1項第6号に該当)
1つの建物において1つの訪問介護事業所が1月当たり20人以上にサービス提供を行う場合、その建物に居住する入居者に係る請求可能な居宅介護サービス費は90%となる(同一建物減算)。
事業者は、令和4年5月から令和5年8月までの間、同一建物減算を算定する必要性を認識しながら、自らが市内で経営する「有料老人ホームナチュラル高槻安満(定員:30名)」に居住する入居者に対し、実際には「訪問介護事業所 ナチュラル高槻安満」が全ての入居者へのサービス提供を行っているにもかかわらず、入居者との契約を故意に同一法人内の2つの訪問介護事業所(「訪問介護事業所 ナチュラル高槻安満」と高槻市外に所在する「訪問介護事業所A」)に分割した。これにより、2つの訪問介護事業所が、「有料老人ホームナチュラル高槻安満」に居住する入居者に対し1月当たり19人を超えない範囲でサービス提供を行っているように装い、同一建物減算を適用することなく居宅介護サービス費を請求し、当該減算の適用を逃れようとした。
(2) 令和4年5月から令和5年9月までの間、指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問サービス事業所の指定基準における管理者及びサービス提供責任者の専従要件を満たしていなかった。(介護保険法第77条第1項第3号及び第115条の45の9第1号に該当)
同一敷地内でなければ兼務することが認められない職種にもかかわらず、令和4年5月から令和5年9月までの間、「訪問介護事業所 ナチュラル高槻安満」の管理者及びサービス提供責任者は、「訪問介護事業所 ナチュラル高槻安満」と同一敷地内にはない「有料老人ホームナチュラル高槻安満」の管理者を兼務していた。
(3)指定介護予防訪問サービス事業所と一体的に運営されている指定訪問介護事業所において、介護保険法に違反する事実があった(介護保険法第115条の45の9第6号に該当)
指定介護予防訪問サービス事業所と一体的に運営する指定訪問介護事業所において、上記5(1)及び(2)のとおり、介護保険法に関する不正請求や人員基準違反が認められた。そのため、指定介護予防訪問サービス事業所においてもその指定を取り消した。
6 指定障がい福祉サービス事業者の処分理由
指定居宅介護事業所及び指定重度訪問介護事業所と一体的に運営されている指定訪問介護事業所において、上記5(1)及び(2)のとおり、介護保険法に関する不正請求や人員基準違反が認められた。これらの事実は障害者総合支援法第50条第1項第10号により指定の取消しの理由に該当するため、指定居宅介護事業所及び指定重度訪問介護事業所の指定を取り消した。
7 処分に伴う経済上の措置
(1)指定介護保険事業者への経済上の措置
令和4年5月から令和5年8月までの間に事業者が不正に受給した居宅介護サービス費について返還を求めるほか、介護保険法第22条第3項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た額についても支払いを求める。
(概算) 介護給付費返還額 1,230万円
加算金 492万円
合計 1,722万円
(2)指定障がい福祉サービス事業者への経済上の措置
令和4年5月から令和5年8月までの間、指定障がい福祉サービス事業者として居宅介護及び重度訪問介護事業に関するサービス提供を行っていないため、なし。