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マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

ページID:122205 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

お得で便利なマイナ保険証の登録を

マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すると、紙の保険証に比べて下記のようなメリットがありますので、ぜひご利用ください。

マイナ保険証を利用するとメリットがあります

(1) よりよい医療が受けられる

医療機関・薬局を受診した際、お薬情報や健診結果の提供に同意すると、自分の情報に基づいた総合的な診断を受けられます。また、お薬の飲み合わせや分量についても適切な処方を受けられます。

(2) 手続きなしで限度額以上の支払いが不要に

医療機関・薬局の窓口での高額療養費制度における限度額を超える支払いが不要になります。一時的に高額な医療費を負担したり、加入する健康保険へ限度額適用認定証の申請を行う必要がなくなります。

高額療養費制度に関してはこちらをご確認ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

マイナ保険証利用の登録は、医療機関・薬局の受付にある顔認証付きカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATMから可能です。登録がまだの人も、マイナンバーカードを持っていれば、「マイナ受付」の掲示がある医療機関を受診した際にその場で登録できますので、受診の際はマイナンバーカードをお持ちください。

マイナ保険証の利用、利用申込に関してはこちらをご確認ください。

高槻市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人は

お持ちの紙の保険証は記載の有効期限まで利用できます

マイナンバー法等の一部改正法により、令和6年12月から紙の保険証が発行されなくなりますが、12月1日までに発行済みの国民健康保険(以下「国保」といいます。)の保険証、後期高齢者医療制度(以下「後期」といいます。)の保険証は、有効期限まで利用できます。

令和6年12月から、マイナ保険証がない人には「資格確認書」を交付します

令和6年12月以降は、新たに発行される資格確認書でも医療機関・薬局での受診が可能となります。マイナ保険証がない人には、保険証の代わりに資格確認書を交付しますので、すべての人が、マイナ保険証または資格確認書により必要な保険診療を受けることができます。

また、令和6年度に交付する国保・後期の紙の保険証の有効期限前には、マイナ保険証のない人には、資格確認書を自動的に送付します。

高槻市の国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険制度に加入している人は

現在お持ちの保険証の有効期限、令和6年12月以降の資格確認書の発行などに関することは、加入している医療保険者(全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合など)にお問合せください。