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被保険者証の廃止と資格情報のお知らせ・資格確認書の交付(国民健康保険)
令和6年12月2日、従来の被保険者証が廃止され、新規発行や再交付ができなくなります。ただし、既に高槻市から交付された国民健康保険被保険者証は、記載の有効期限(最長は令和7年10月31日)まで使用できます。
令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入される人には、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)の保有の有無に応じて、資格情報のお知らせもしくは国民健康保険資格確認書を交付します。
マイナ保険証を保有している人には、「資格情報のお知らせ」を交付します
資格情報のお知らせはマイナ保険証をお持ちの人が自分の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、国民健康保険に新たに加入したときなどに交付されるものです。
令和6年12月1日以前に国民健康保険に加入し、マイナ保険証を保有している人には、令和7年10月までに資格情報のお知らせを交付します。
令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入し、マイナ保険証を保有している人には、加入時に資格情報のお知らせを交付します。
70歳から74歳までの人は有効期間が毎年8月から翌年7月末までの資格情報のお知らせが交付されます。すでに交付を受けている人には、毎年7月末までに新しい資格情報のお知らせを送付します。
毎年前年度の所得状況に応じた負担割合(2割もしくは3割)などが記載され、負担割合等に変更が生じたときに新たに交付されます。
病気やけがで医療を受けるときは、保険医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。
マイナ保険証を保有している人で資格確認証の交付が必要な人の申請
マイナンバーカードを紛失した、または更新中の時等、マイナ保険証を利用して医療機関での受診ができないときは申請することにより資格確認書が交付されます。
※マイナンバーカードを紛失・汚損などしたときに関してはこちらもご確認ください。
マイナンバーカードの一時利用停止及び一時利用停止解除(高槻市 市民課ホームページ)
資格情報のお知らせの送付について
定期更新や記載事項に変更があるときには、自動的に資格情報のお知らせを送付いたします。
定期更新のとき(70歳から74歳までの人)
令和6年12月2日以降に交付される資格情報のお知らせの有効期限は令和7年7月31日までで、新しい資格情報のお知らせを7月下旬までに世帯主宛てに普通郵便でお送りいたします。
注意事項
- 資格情報のお知らせだけでは保険医療機関等を受診することができません。
- 保険医療機関等の窓口で、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの画面(マイナポータルの資格情報画面(PDF含む))とマイナンバーカードを合わせて提示することで受診できます。また、スマートフォンをお持ちでない人は、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを合わせて提示することで受診できます。
マイナ保険証を保有していない人には、「国民健康保険資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入し、マイナ保険証を保有していない人には、国民健康保険資格確認書を交付します。
病気やけがで医療を受けるときは、保険医療機関等の窓口で資格確認書を提示すれば、従来の被保険者証と同様に医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。
有効期限は最長で1年間です。
資格確認書の送付について
定期更新や記載事項に変更があるときには、自動的に資格確認書を送付いたします。
定期更新のとき
被保険者証または令和6年12月2日以降に交付される資格確認書の有効期限は令和7年10月31日までで、新しい資格確認書を10月下旬までに世帯主宛てに簡易書留でお送りいたします。
資格確認書の再交付申請について
被保険者証、資格確認書を紛失、汚損または破損などしたときは、申請により資格確認書を再交付いたします。
資格確認書の再交付に関してはこちらをご確認ください。
(国民健康保険) 資格確認書・資格情報のお知らせ・高齢受給者証 再交付申請書
高齢受給者証について
マイナ保険証を保有していない資格確認書が交付される70歳から74歳までの人には、高齢受給者証を交付します。 高齢受給者証は、70歳の誕生月(ただし1日生まれの人はその前月)に対象の人に郵送しますが、使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(ただし1日生まれの人はその月)1日以降からです。
医療を受ける場合の自己負担割合は、2割または3割です。資格確認書とともに高齢受給者証も保険医療機関等に提示してください。
高齢受給者証の更新
高齢受給者証の有効期間は毎年8月から翌年7月末までです。すでに交付を受けている人には、令和7年7月末までに新しい高齢受給者証を送付します。
問合先
国民健康保険課給付・後期チーム(電話:072-674-7079)
市役所本館1階11番窓口
マイナ保険証の利用登録について
マイナ保険証利用の登録は、医療機関・薬局の受付にある顔認証付きカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATMから可能です。登録がまだの人も、マイナンバーカードを持っていれば、マイナ受付の掲示がある医療機関を受診した際にその場で登録できますので、受診の際はマイナンバーカードをお持ちください。
マイナ保険証の利用、利用申込に関してはこちらをご確認ください。
- マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク><外部リンク>
- マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(マイナポータル)<外部リンク><外部リンク>
高槻市の国民健康保険の被保険者で、マイナ保険証を保有している人が利用登録の解除を希望する場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちのうえ、国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)で届け出してください。
※高槻市の国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険制度に加入している人は、加入している医療保険者(全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合など)にお問合せください。