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国民健康保険料の納付
国民健康保険の納付義務者(世帯主)は、保険料を納めなければなりません。国民健康保険は、皆さんで保険料を出し合い、病気やケガをしたときの医療費にあてるということを目的に運営されています。もし、保険料を納めない人がいると、他の被保険者との公平性を欠くばかりか、国民健康保険制度そのものが成り立たなくなってしまいます。健康を守り、医療を保障する国民健康保険を維持していくために、保険料は必ず納期限までに納めてください。
保険料の納付方法
保険料の納付方法は、「普通徴収(口座振替または納付書による納付)」と「特別徴収(年金からの天引き)」の2種類に分かれます。
普通徴収(口座振替または納付書による納付)
前年所得から計算した年間保険料を下記の納期限内に10回で納めていただきます。
6月に保険料納入通知書をお送りします。
令和6年度
納期 | 納期限 |
---|---|
第1期6月 | 令和6年7月1日 |
第2期7月 | 令和6年7月31日 |
第3期8月 | 令和6年9月2日 |
第4期9月 | 令和6年9月30日 |
第5期10月 | 令和6年10月31日 |
第6期11月 | 令和6年12月2日 |
第7期12月 | 令和6年12月30日 |
第8期1月 | 令和7年1月31日 |
第9期2月 | 令和7年2月28日 |
第10期3月 | 令和7年3月31日 |
口座振替(自動払込)による納付
指定の金融機関の口座から振替します。なお、振替方法は「期別」または「全納」が選択できます。
- 期別:各納期の納期限に1期分ずつ振替
- 全納:第1期(6月)の納期限に年間保険料全額を一括で振替
納期ごとに金融機関に行く手間がいらず納め忘れの心配がありませんので、保険料の納付には、口座振替制度を是非ご利用ください。
手続きに必要なもの
- 口座振替納付依頼書※
- 国民健康保険料納入通知書または国民健康保険被保険者証
- 口座番号などが分かるもの
- 銀行届出印
※ 口座振替納付依頼書は、高槻市内の指定金融機関、郵便局・ゆうちょ銀行、国民健康保険課(本館1階10番窓口)に設置しています。
申込場所
- 振替を希望する下記の取扱金融機関等
- 国民健康保険課(本館1階10番窓口)
取扱金融機関等(順不同)
三井住友銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、関西みらい銀行、京都銀行、滋賀銀行、池田泉州銀行、みなと銀行、徳島大正銀行、北おおさか信用金庫、京都信用金庫、京都中央信用金庫、近畿労働金庫、ミレ信用組合、近畿産業信用組合、高槻市農業協同組合
ゆうちょ銀行・郵便局
ご注意
- 口座振替を開始しますと、解約または納付義務者の変更がない限り次年度以降も同様に振替が継続されます。
- 預(貯)金通帳や口座名義を変更するときは、必ず再度「口座振替納付依頼書」を金融機関等に提出してください。
- 口座振替の開始時期は、お申し込み手続き完了後にお送りする「口座振替開始通知書」でご確認ください。また、開始される月の前月分までは納付書にて納めていただきますようお願いします。
- 国民健康保険料の振替口座情報は介護保険料(65歳以上の方)や後期高齢者医療保険料(75歳以上の方)には引き継がれません。それぞれでお申し込みをお願いします。
納付書による納付
特別徴収(年金からの天引き)以外の方で口座振替の申し込みをしていない場合、6月に保険料納入通知書に「納付書」を同封してお送りします。
各納期限までに、以下の場所やスマートフォンのアプリでのキャッシュレス決済で納めていただきます。
指定金融機関(順不同)
三井住友銀行、りそな銀行、関西みらい銀行、京都銀行、滋賀銀行、池田泉州銀行、みなと銀行、徳島大正銀行、北おおさか信用金庫、京都信用金庫、京都中央信用金庫、近畿労働金庫、ミレ信用組合、近畿産業信用組合、高槻市農業協同組合
(代理店及び一部の出張所では取り扱いできません)
三菱UFJ銀行とみずほ銀行について
令和6年3月31日をもちまして、三菱UFJ銀行とみずほ銀行での窓口納付の取扱いが終了しました。
同行による国民健康保険料の口座振替は引き続きご利用いただけます。
福井銀行について
令和5年12月31日をもちまして、福井銀行での窓口納付・口座振替の取扱いが終了しました。
近畿2府4県内の郵便局・ゆうちょ銀行
近畿2府4県(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県)以外の郵便局・ゆうちょ銀行からの納付を希望する場合は、送付する納付書では納められませんので、国民健康保険課徴収チーム(072-674-7076)までご連絡ください。
高槻市役所・各支所
コンビニエンスストア(50音順)
セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ローソン、MMK設置店
スマートフォンのアプリでのキャッシュレス決済(順不同)
モバイルレジ(モバイルバンキング・クレジットカード決済)、PayPay、LINE Pay、d払い、au PAY、J-Coin Pay、楽天ペイ
ご利用に当たっての注意事項
- 領収証書は発行されません。
- クレジットカード決済は別途手数料が必要です。
- コンビニエンスストア等の店頭では、上記スマートフォンのアプリを利用した納付はできません。
下記ページもご確認ください。
ご注意
以下の納付書はコンビニエンスストアやスマートフォンのアプリではご利用いただけません。
- 納付書1枚につき、30万円を超える納付書
- 納付期限が過ぎた納付書
- バーコード印字のない納付書
- バーコードが汚損等で読み取りできない納付書
特別徴収(年金からの天引き)
以下の4つの基準をすべて満たす世帯が特別徴収(年金からの天引き)の対象となります。
- 世帯主が国民健康保険に加入している(世帯主が75歳になる年度は対象外)
- 被保険者全員が65歳から74歳まで
- 世帯主の介護保険料が特別徴収されている
- 世帯主の基礎年金受給額(※)が年額18万円以上で、その月に特別徴収される国民健康保険料と介護保険料の合計額の2倍以上
※基礎年金がない人は、受給されている公的年金
特別徴収(年金からの天引き)の方法は、年6回の年金の定期支払いの際に、年金受給額からあらかじめ保険料が差し引かれます。差し引いた保険料は年金保険者から高槻市に払い込まれます。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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仮徴収 | 本徴収 | ||||
《1回あたりの納付額》
|
《1回あたりの納付額》 (年間保険料-仮徴収保険料)÷3 ただし、100円未満の端数は10月に合算 |
※年度内に保険料の変更や世帯内で加入・喪失等の届出があった場合、特別徴収(年金からの天引き)が中止され、普通徴収(口座振替または納付書による納付)に変更される場合があります。
本徴収(10月)から特別徴収(年金からの天引き)に変更になる場合は、1期(6月)から4期(9月)まで、普通徴収(口座振替または納付書による納付)で納めていただきます。
特別徴収(年金からの天引き)を中止して口座振替に変更することができます
保険料を特別徴収(年金からの天引き)で納めることになっている場合でも、口座振替をご利用いただける場合は、申し出により特別徴収(年金からの天引き)を中止することができます。国民健康保険課徴収チーム(072-674-7076)までご相談ください。
手続きに必要なもの
- 納付方法変更申出書
- 口座振替納付依頼書
- 国民健康保険料納入通知書または国民健康保険被保険者証
- 口座番号などが分かるもの
- 銀行届出印
※保険料を滞納している場合は、納付相談が必要なことがあります。
※申出された月の2・3か月先以降の特別徴収(年金からの天引き)が中止となります。
納入済額通知書について
1月1日から12月31日に納めていただいた国民健康保険料は、所得税、市・府民税の申告の際に「社会保険料控除」の対象となります。毎年1月末に前年に納めていただいた保険料をお知らせする「納入済額通知書」を、納付義務者(世帯主)へお送りします。