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医療費の自己負担割合(国民健康保険)

ページID:002397 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

国民健康保険における保険医療機関等の窓口での自己負担割合は、以下の表のとおりです。

年齢 自己負担割合
就学前の人(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前) 2割
70歳から74歳までの人 2割または3割
上記以外の人 3割

※子ども医療証などの受給者証を持っている人は、受診のたびにその受給者証を保険医療機関等に提示してください。

※令和6年12月2日以降、病気やけがで保険医療機関等を受診するときのことに関してはこちらをご確認ください。

 令和6年12月2日以降に保険医療機関等を受診するとき(国民健康保険)

70歳から74歳までの人の自己負担割合について

国民健康保険制度においては、70歳から74歳までの被保険者(以下「被保険者」という。)の自己負担割合については、毎年8月1日現在における被保険者の属する世帯の状況と診療年月の属する年度(4月から7月までは前年度)の住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)により判定しています。

なお、年度途中においても、世帯の状況や所得の更正等により、自己負担割合が変わることがあります。

現役並み所得者の判定基準について

住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が145万円以上ある被保険者及びこの人と同じ世帯の被保険者は「現役並み所得者」として3割負担となります。

国民健康保険基準収入額適用申請について

現役並み所得者と判定された場合であっても、収入額が下記の要件に該当する場合、申請をしていただくことにより、2割負担に変更することができます。

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者本人の収入額が383万円未満のとき。
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合、被保険者全員の収入の合計額が520万円未満のとき。
  • 同一世帯に被保険者が1人の場合で、被保険者の収入額が383万円以上であっても、同一世帯の後期高齢者(旧国民健康保険被保険者に限る)を含めた収入の合計額が520万円未満のとき。

なお、高槻市において収入額が把握でき、383万円(被保険者が複数いる場合等は520万円)未満であることがわかった場合は、自動的に適用するため、申請不要です。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書など)
  • 国民健康保険基準収入額適用申請書
  • 収入を証明するもの(確定申告書の写し、公的年金等の源泉徴収票、給与所得の源泉徴収票等)