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保険医療機関等を受診するとき(国民健康保険)
令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)を基本とする仕組みになりました。
- 発行済の被保険者証は記載された有効期限(最長は令和7年10月31日)まで使用することができます。
- マイナ保険証、被保険者証を保有していない人には、資格確認書を交付しますので、全ての人がマイナ保険証または資格確認書により必要な保険診療を受けることができます。
国民健康保険の被保険者の人が病気やけがで医療を受けるときは、保険医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示するなど以下の方法により、保険医療機関等にて医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。
※マイナ保険証の利用、利用申込に関してはこちらをご確認ください。
- マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(マイナポータル)<外部リンク>
マイナ保険証を保有している人は
1 マイナ保険証を提示する
年齢 | 自己負担割合 | 提示すべきもの |
就学前の人(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前) | 2割 | マイナ保険証 |
70歳から74歳までの人 | 2割または3割 | マイナ保険証 |
上記以外の人 | 3割 | マイナ保険証 |
※子ども医療証などの受給者証を持っている人は、受診のたびにその受給者証を保険医療機関等に提示してください。
※保険医療機関等の窓口で、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの画面(マイナポータルの資格情報画面(PDF含む))とマイナンバーカードを合わせて提示することで受診できます。また、スマートフォンをお持ちでない人は、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを合わせて提示することで受診できます。
※資格情報のお知らせに関してはこちらをご確認ください。
被保険者証の廃止と資格情報のお知らせ・資格確認書の交付(国民健康保険)
2 被保険者証を提示する
令和6年12月1日までに発行済の被保険者証は記載された有効期限(最長は令和7年10月31日)まで使用することができます。
年齢 | 自己負担割合 | 提示すべきもの |
就学前の人(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前) | 2割 | 被保険者証 |
70歳から74歳までの人 | 2割または3割 | 被保険者証と高齢受給者証 |
上記以外の人 | 3割 | 被保険者証 |
※子ども医療証などの受給者証を持っている人は、受診のたびにその受給者証を保険医療機関等に提示してください。
マイナ保険証を保有していない人は
1 資格確認書を提示する
マイナ保険証を保有していない人には、資格確認書を交付します。
年齢 | 自己負担割合 | 提示すべきもの |
就学前の人(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前) | 2割 | 資格確認書 |
70歳から74歳までの人 | 2割または3割 | 資格確認書と高齢受給者証 |
上記以外の人 | 3割 | 資格確認書 |
※子ども医療証などの受給者証を持っている人は、受診のたびにその受給者証を保険医療機関等に提示してください。
※資格確認書に関してはこちらをご確認ください。
被保険者証の廃止と資格情報のお知らせ・資格確認書の交付(国民健康保険)
2 被保険者証を提示する
令和6年12月1日までに発行済の被保険者証は記載された有効期限(最長は令和7年10月31日)まで使用することができます。
年齢 | 自己負担割合 | 提示すべきもの |
就学前の人(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前) | 2割 | 被保険者証 |
70歳から74歳までの人 | 2割または3割 | 被保険者証と高齢受給者証 |
上記以外の人 | 3割 | 被保険者証 |
※子ども医療証などの受給者証を持っている人は、受診のたびにその受給者証を保険医療機関等に提示してください。
医療費の自己負担割合
国民健康保険における保険医療機関等の窓口での自己負担割合に関してはこちらをご確認ください。