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令和7年度 高槻市配食サービス事業者物価高騰対策支援金
令和7年度 高槻市配食サービス事業者物価高騰対策支援金
物価高騰の影響により、調理が困難な高齢者や重度の障がい者の栄養改善と安否確認を目的として実施している、高槻市に本社をおく配食サービス事業者に対して支援金を交付します。
対象となる事業
高槻市に在住する、調理が困難な高齢者または、重度の障がい者に対して次の各号のすべてに該当する配食サービス事業を言います。
(1) 地域高齢者等健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドラインを遵守し、主に在宅での摂取用として主食、主菜及び副菜の組み合わせを基本とする、1食分を単位とした調理済みの食事を継続的に宅配すること。
(2) 配食サービス事業対象者に対して、自宅を訪問する際に弁当を配達し、安否確認を行うこと。また健康状態に異常等が認められた場合は関係機関への連絡を行うなど、安否確認の体制が整備されていること。
(1) 地域高齢者等健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドラインを遵守し、主に在宅での摂取用として主食、主菜及び副菜の組み合わせを基本とする、1食分を単位とした調理済みの食事を継続的に宅配すること。
(2) 配食サービス事業対象者に対して、自宅を訪問する際に弁当を配達し、安否確認を行うこと。また健康状態に異常等が認められた場合は関係機関への連絡を行うなど、安否確認の体制が整備されていること。
対象となる事業者
対象となる事業を行っており、かつ以下の要件のすべてに該当する事業者が対象です。
(1) 高槻市に本社を置き、配食サービス事業にかかる調理、配達及び安否確認の一連の流れすべてを高槻市にある事業所で行っている事業者
(2) 令和7年4月1日において対象事業の事業実績が1年以上あり、申請日現在も継続していること
(3) 令和6年度において、対象事業配食数が3,000食を超える事業者
(4) 代表者、役員及び従業者が高槻市暴力団排除条例(平成25年12月19日高槻市条例第33号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
(1) 高槻市に本社を置き、配食サービス事業にかかる調理、配達及び安否確認の一連の流れすべてを高槻市にある事業所で行っている事業者
(2) 令和7年4月1日において対象事業の事業実績が1年以上あり、申請日現在も継続していること
(3) 令和6年度において、対象事業配食数が3,000食を超える事業者
(4) 代表者、役員及び従業者が高槻市暴力団排除条例(平成25年12月19日高槻市条例第33号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
支援金の金額
対象事業の令和6年度における年間配食数に応じて金額が変わります。
(1)3,000食以上5,000食以下の事業者 23万円
(2)5,001食以上10,000食以下の事業者 45万円
(3)10,001食以上15,000食以下の事業者 68万円
(4)15,001食以上20,000食以下の事業者 90万円
(5)20,001食以上の事業者 120万円
(1)3,000食以上5,000食以下の事業者 23万円
(2)5,001食以上10,000食以下の事業者 45万円
(3)10,001食以上15,000食以下の事業者 68万円
(4)15,001食以上20,000食以下の事業者 90万円
(5)20,001食以上の事業者 120万円
募集期間
令和7年12月19日(金曜日)から令和8年1月16日(金曜日)
※当日福祉相談支援課に必着
※当日福祉相談支援課に必着
提出書類
以下の書類を番号順に並べてご提出をお願いします。
(1)(様式第1号)高槻市配食サービス事業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書
(2)(様式第2号)要件確認申請書
(3)令和6年度の対象事業の配食数が確認できる書類
(4)高槻市の事業所において、調理や配達、安否確認を行っていることがわかる書類
(5)本社を高槻市に置き、令和7年4月1日時点で1年以上の事業実績があり、申請日現在も継続していることがわかる書類
(6)その他
(1)(様式第1号)高槻市配食サービス事業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書
(2)(様式第2号)要件確認申請書
(3)令和6年度の対象事業の配食数が確認できる書類
(4)高槻市の事業所において、調理や配達、安否確認を行っていることがわかる書類
(5)本社を高槻市に置き、令和7年4月1日時点で1年以上の事業実績があり、申請日現在も継続していることがわかる書類
(6)その他

