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障がい者の住宅改造制度の利用案内

ページID:002515 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

障がい者手帳に記載された障がいが原因となって、自宅での移動・排泄・入浴等の動作が困難な場合に、自宅を安全で利便性に優れたものに改造する際の費用を助成する制度です。

既に施工された改造工事に対する助成は出来ません。必ず、施工前にご相談下さい。

対象者

1.重度の身体障がい者・児  

 ※身障手帳1・2級(肢体・視覚・聴覚の障がいのみ対象。下肢または体幹機能の障がいにあっては3級を含む)

2.重度の知的障がい者・児

 ※療育手帳A

3.その他特に市長が必要と認める者・児

 ※内部機能の障がい等により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態である者等

助成額(限度額100万円)

以下のとおり、生計中心者の前年所得税課税額により、助成額が異なります。

非課税または生活保護等     :対象経費全額

40,000円以下          :対象経費の2分の1

40,001円以上70,000円以下     :対象経費の4分の1

70,001円以上         :助成対象外

日常生活用具の住宅改修制度や介護保険の住宅改修制度の対象となる方は、それらの制度を優先してご利用頂く必要があり、助成金の限度額が80万円になります。

また、内容により、医師の意見書等が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。